○墨田区建築紛争調停委員会条例
昭和53年9月30日
条例第31号
(設置)
第1条 建築物の建築に係る紛争を予防し、及び調査するため、区長の附属機関として墨田区建築紛争調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(昭和53年墨田区条例第30号)第9条第5項の規定による区長の意見の求めに応じ、必要な調査審議を行い、意見を述べること。
(2) 前号に規定するもののほか、建築物の建築に係る紛争について区長の意見の求めに応じ、必要な調査審議を行い、意見を延べること。
(3) 前各号のほか、建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する事項について区長の諮問に応じ、調査審議すること。
(組織)
第3条 委員会は、法律、建築又は環境等の分野に関し優れた知識及び経験を有する者のうちから、区長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の選任及び権限)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
(定足数等)
第7条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市計画部において処理する。
(平5条1・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第42号により昭和53年10月12日から施行)
付則(平成5年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。