○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則
昭和49年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭52規8・昭55規6・昭57規48・昭62規49・昭63規28・昭63規40・平7規5・平8規63・平14規43・平14規81・平15規36・平16規44・平18規91・平19規68・平21規41・令4規43・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の新築の工事完了後に、優良住宅認定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書又は売買契約書の写し
(3) 新築された住宅に係る売買契約書の写し
(4) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(6) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(7) 設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し
(8) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格の証明書又はその写し
(9) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(10) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面)
(11) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(12) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面)
(13) 敷地面積計算書
(14) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(15) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(16) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(昭52規8・昭55規6・昭57規48・昭62規49・昭63規28・昭63規40・平7規5・平8規63・平11規5・平11規61・平14規43・平14規81・平15規36・平16規44・平18規91・平19規68・平21規41・平27規82・令4規43・一部改正)
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定年月日・番号を記載して区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書若しくはその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(昭55規6・追加、昭57規48・昭62規49・昭63規28・昭63規40・平7規5・平8規63・平11規61・平14規43・平14規81・平15規36・平16規44・平18規91・平19規68・平21規41・平27規82・令4規43・一部改正)
(認定済証の交付等)
第4条 区長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「住宅認定基準」という。)に適合すると認定したときは、認定済証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 区長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書により申請者に通知するものとする。
(昭52規8・一部改正、昭55規6・旧第3条繰下・一部改正、昭57規48・平27規82・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第5条 優良住宅認定申請書及びその添付書類の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
(昭52規8・一部改正、昭55規6・旧第4条繰下、昭57規48・平27規82・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に新築を完了している住宅について住宅認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までに限り、住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。
(昭57規48・一部改正)
付則(昭和52年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年2月1日規則第6号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
付則(昭和57年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年11月16日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年4月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年9月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年6月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年2月15日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則第2条第2項第2号中「登記事項証明書又は売買契約書の写し」とあるのは、「登記事項証明書若しくは登記簿謄本又は売買契約書の写し」とする。
(平14規43・一部改正)
付則(平成11年6月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第43号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則の一部を改正する規則(平成11年墨田区規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年12月18日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年5月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年6月30日規則第44号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成18年12月21日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年9月25日規則第68号)
この規則は、平成19年9月28日から施行する。
付則(平成21年6月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年10月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第43号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平7規5・全部改正、平8規63・平14規43・平14規81・平15規36・平16規44・平18規91・平19規68・平21規41・平27規82・令4規43・一部改正)
略
第2号様式
(平7規5・全部改正、平8規63・平14規43・平14規81・平15規36・平16規44・平18規91・平19規68・平21規41・令4規43・一部改正)
略