○墨田区開発登録簿閲覧所閲覧規則
昭和50年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき区が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第46条の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(平12規46・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間)
第2条 登録簿の閲覧日は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 区長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧休日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 区長は、前項の規定により臨時に閲覧休日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(平元規22・平4規34・一部改正)
(登録簿の持出し禁止)
第3条 登録簿は、閲覧所から持ち出すことができない。
(令6規56・旧第4条繰上)
(閲覧の禁止)
第4条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
(令6規56・旧第5条繰上・一部改正)
(登録簿の写しの交付申請)
第5条 法第47条第5項の規定に基づき、登録簿の写しの交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 登録簿に登録されている工事の許可番号
(3) 必要部数
(4) その他区長が必要と認める事項
(平5規26・一部改正、令6規56・旧第6条繰上・一部改正)
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第22号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月30日規則第34号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年5月12日規則第26号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
付則(平成6年3月30日規則第30号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第46号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和6年7月29日規則第56号)
この規則は、令和6年7月31日から施行する。