○都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則
昭和53年7月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき区が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づく開発行為等の規制事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規46・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第2条 法、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及びこの規則に規定する申請書、申出書又は届出書の提出部数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書 正本1部 写し2部
(2) 第3条第2項に規定する開発行為変更許可申請書 正本1部 写し2部
(3) 第3条第3項に規定する開発行為変更届出書 正本1部 写し1部
(5) 第6条に規定する工事着手届出書 正本1部 写し1部
(6) 省令第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書 正本1部 写し1部
(7) 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書 正本1部 写し1部
(8) 第8条第1項に規定する工事完了公告前の建築承認申請書 正本1部 写し1部
(9) 法第41条第2項ただし書の規定による許可に係る第10条第1項に規定する建築物の特例許可申請書 正本1部 写し1部
(10) 法第42条第1項ただし書の規定による許可に係る第11条第1項に規定する予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書 正本1部 写し1部
(11) 法第43条第3項の規定による協議に係る第11条の2第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議申出書 正本1部 写し1部
(12) 第12条第1項に規定する地位の承継届出書 正本1部 写し1部
(13) 法第45条の規定による承認に係る第13条第1項に規定する地位の承継の承認申請書 正本1部 写し1部
(平5規29・平20規10・平28規7・一部改正)
(開発行為許可申請書等の様式及び添付図書)
第3条 法第29条の規定による許可を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条第2項及び省令第17条に規定する書面及び図書のほか次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) その他区長が必要と認める図書
2 法第35条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(第1号様式)に省令第28条の3に規定する図書のほか区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定(法第34条の2第1項の規定により開発許可があったものとみなす場合を含む。以下同じ。)による軽微な変更の届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書(第1号の2様式)に区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(平5規29・平11規8・平20規10・平28規7・一部改正)
(同意証明書の様式等)
第4条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、同意証明書(第2号様式)とする。
2 省令第28条の3に規定する法第30条第2項に規定する図書のうち、省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、同意証明書(第2号の2様式)とする。
3 前2項の相当数の同意を得たことを証する書類には、同意者の印鑑証明書を添付しなければならない。
(平5規29・平28規7・一部改正)
(国の機関又は都道府県等との協議)
第4条の2 法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、開発行為協議申出書(第3号様式)に法第30条第2項及び省令第17条第1項に規定する書面及び図書を添付し、区長に提出して協議の申出を行うものとする。
2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、開発行為変更協議申出書(第3号の2様式)に法第30条第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付し、区長に提出して協議の申出を行うものとする。
4 法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、前項の通知により成立するものとする。
(平20規10・追加、平28規7・一部改正)
(開発許可等の通知)
第5条 法第35条第2項の規定による許可の通知は、開発行為許可書(第5号様式)に開発行為許可申請書の写しを添えて行うものとする。
2 法第35条の2第4項の規定による許可の通知は、開発行為変更許可書(第5号の2様式)に開発行為変更許可申請書の写しを添えて行うものとする。
(平5規29・平28規7・一部改正)
(工事着手の届出)
第6条 法第29条の規定による許可(法第34条の2第1項の規定により開発許可があったものとみなす場合を含む。以下同じ。)を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(第6号様式)により区長に届け出なければならない。
(平5規29・平20規10・平28規7・一部改正)
(標識の掲出)
第7条 法第29条の規定による許可を受けた者は、開発許可標識(第7号様式)を当該許可に係る開発区域内の公衆の見やすい場所に工事期間中掲出しておかなければならない。
2 法第35条の2第1項の規定による許可を受けた者又は同条第3項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る変更事項について、前項に規定する開発許可標識の内容を変更しなければならない。
(平5規29・平28規7・一部改正)
(工事完了公告前の建築制限の特例承認)
第8条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(第8号様式)を区長に提出して行うものとする。
(1) 付近の見取図
(2) 配置図
(3) その他区長が必要と認める図書
(平28規7・一部改正)
(工事完了公告の方法)
第9条 省令第31条第1項に規定する工事の完了の公告は、墨田区告示式(昭和51年4月1日墨田区告示第25号)に定めるところにより行うものとする。
(平28規7・一部改正)
(建築物の特例許可の申請)
第10条 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請は、建築物の特例許可申請書(第9号様式)を区長に提出して行うものとする。
(平5規29・追加、平28規7・一部改正)
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第11条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書(第10号様式)を区長に提出して行うものとする。
(平5規29・旧第10条繰下・一部改正、平28規7・一部改正)
(国の機関又は都道府県等との建築物の新築等に係る協議)
第11条の2 法第43条第3項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議申出書(第11号様式)に省令第34条第2項に規定する図書を添付し、区長に提出して協議の申出を行うものとする。
3 法第43条第3項の規定による協議は、前項の通知により成立するものとする。
(平20規10・追加、平28規7・一部改正)
(地位の承継の届出)
第12条 法第44条の規定による承継をした者は、遅滞なく地位の承継届出書(第12号様式)により、区長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(平5規29・旧第11条繰下・一部改正、平28規7・一部改正)
(地位の承継の承認)
第13条 法第45条の規定による承認の申請は、地位の承継の承認申請書(第13号様式)を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付しなければならない。
(平5規29・旧第12条繰下・一部改正、平28規7・一部改正)
(標識による公告)
第14条 法第81条第3項に規定する標識の様式は、都市計画法による命令の公示(第14号様式)とする。
(平5規29・追加、平6規71・平28規7・一部改正)
(身分証明書の様式)
第15条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(第15号様式)とする。
(平5規29・旧第13条繰下・一部改正、平28規7・一部改正)
付則
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
付則(平成5年6月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月30日規則第31号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日規則第71号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成11年2月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規31・旧第1項・一部改正)
付則(平成12年3月31日規則第46号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9号様式の改正規定(「商業登記簿謄本」を「商業登記事項証明書」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月29日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年8月4日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
(平5規29・追加、平6規31・平17規31・令4規67・一部改正)
略
第1号の2様式
(平5規29・追加、平6規31・平17規31・平28規7・令4規67・一部改正)
略
第2号様式
(平5規29・旧第1号様式繰下・一部改正、平28規7・旧第1号様式の3繰下、令4規67・一部改正)
略
第2号の2様式
(平5規29・追加、平6規31・一部改正、平28規7・旧第1号様式の4繰下)
略
第3号様式
(平20規10・追加、平28規7・旧第1号様式の5繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第3号の2様式
(平20規10・追加、平28規7・旧第1号様式の6繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第4号様式
(平20規10・追加、平28規7・旧第1号様式の7繰下)
略
第4号の2様式
(平20規10・追加、平28規7・旧第1号様式の8繰下)
略
第5号様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第2号様式繰下・一部改正)
略
第5号の2様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第2号様式の2繰下・一部改正)
略
第6号様式
(平5規29・平17規31・一部改正、平28規7・旧第3号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第6号の2様式
(平5規29・追加、平6規31・平17規31・一部改正、平28規7・旧第3号様式の2繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第7号様式
(平28規7・旧第4号様式繰下)
略
第8号様式
(平5規29・平17規31・一部改正、平28規7・旧第5号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第8号の2様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第6号様式繰下・一部改正)
略
第9号様式
(平5規29・追加、平6規31・平17規31・一部改正、平28規7・旧第7号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第9号の2様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第7号様式の2繰下・一部改正)
略
第10号様式
(平5規29・旧第7号様式繰下・一部改正、平17規31・一部改正、平28規7・旧第8号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第10号の2様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第8号様式の2繰下・一部改正)
略
第11号様式
(平20規10・追加、平28規7・旧第8号様式の3繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第11号の2様式
(平20規10・追加、平28規7・旧第8号様式の4繰下)
略
第12号様式
(平5規29・旧第8号様式繰下・一部改正、平17規31・一部改正、平28規7・旧第9号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第13号様式
(平5規29・旧第9号様式繰下・一部改正、平17規31・一部改正、平28規7・旧第10号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第13号の2様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第11号様式繰下・一部改正)
略
第14号様式
(平5規29・追加、平28規7・旧第12号様式繰下・一部改正)
略
第15号様式
(平5規29・旧第11号様式繰下、平28規7・旧第13号様式繰下・一部改正)
略