○都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則
昭和53年7月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき区が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づく開発行為等の規制事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規46・一部改正)
(開発行為許可申請書等の様式及び添付図書)
第2条 法第29条の規定による許可を受けようとする者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条第2項及び省令第17条に規定する書面及び図書のほか次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第4条第13項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) その他区長が必要と認める図書
2 法第35条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(第1号様式)に省令第28条の3に規定する図書のほか区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定(法第34条の2第1項の規定により開発許可があったものとみなす場合を含む。以下同じ。)による軽微な変更の届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書(第1号の2様式)に区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(平5規29・平11規8・平20規10・平28規7・一部改正、令6規57・旧第3条繰上・一部改正)
(同意証明書の様式等)
第3条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、同意証明書(第2号様式)とする。
2 前項の相当数の同意を得たことを証する書類には、同意者が本人であることを確認するに足りる書類を添付しなければならない。
(平5規29・平28規7・一部改正、令6規57・旧第4条繰上・一部改正)
(開発許可等の通知)
第4条 法第35条第2項の規定による許可の通知は、開発行為許可書(第3号様式)に開発行為許可申請書の写しを添えて行うものとする。
2 法第35条の2第4項の規定による許可の通知は、開発行為変更許可書(第4号様式)に開発行為変更許可申請書の写しを添えて行うものとする。
(平5規29・平28規7・一部改正、令6規57・旧第5条繰上・一部改正)
(工事着手の届出)
第5条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(第5号様式)により区長に届け出なければならない。
(平5規29・平20規10・平28規7・一部改正、令6規57・旧第6条繰上・一部改正)
(標識の掲出)
第6条 法第29条の規定による許可を受けた者は、開発許可標識(第6号様式)を当該許可に係る開発区域内の公衆の見やすい場所に工事期間中掲出しておかなければならない。
(1) 開発許可標識である旨の表示
(2) 開発区域に含まれる地域の名称
(3) 開発区域の面積
(4) 工事施行者の住所
3 法第35条の2第1項の規定による許可を受けた者又は同条第3項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る変更事項について、前項に規定する開発許可標識の内容を変更しなければならない。
(平5規29・平28規7・一部改正、令6規57・旧第7条繰上・一部改正)
(工事完了公告前の建築制限の特例承認)
第7条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(第7号様式)を区長に提出して行うものとする。
(1) 付近の見取図
(2) 配置図
(3) その他区長が必要と認める図書
3 区長は、法第37条第1号の規定による承認をしたときは、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認書(第8号様式)により、当該申請者に通知する。
(平28規7・一部改正、令6規57・旧第8条繰上・一部改正)
(工事完了公告の方法)
第8条 省令第31条第1項に規定する工事の完了の公告は、インターネットの利用その他の広く区民に周知する方法により行うものとする。
(平28規7・一部改正、令6規57・旧第9条繰上・一部改正)
(建築物の特例許可の申請)
第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請は、建築物の特例許可申請書(第9号様式)を区長に提出して行うものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) その他区長が必要と認める図書
3 区長は、法第42条第2項ただし書の規定による許可をしたときは、建築物の特例許可書(第9号の2様式)により、当該申請者に通知する。
(平5規29・追加、平28規7・一部改正、令6規57・旧第10条繰上・一部改正)
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可申請書(第10号様式)を区長に提出して行うものとする。
3 区長は、法第42条第1項ただし書の規定による許可をしたときは、予定建築物等以外の建築物の建築等又は特定工作物の新設許可書(第11号様式)により、当該申請者に通知する。
(平5規29・旧第10条繰下・一部改正、平28規7・一部改正、令6規57・旧第11条繰上・一部改正)
(地位の承継の届出)
第11条 法第44条の規定による承継をした者は、遅滞なく地位の承継届出書(第12号様式)により、区長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(平5規29・旧第11条繰下・一部改正、平28規7・一部改正、令6規57・旧第12条繰上)
(地位の承継の承認)
第12条 法第45条の規定による承認の申請は、地位の承継の承認申請書(第13号様式)を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付しなければならない。
3 区長は、法第45条の規定による承認をしたときは、地位の承継の承認書(第13号の2様式)によって当該申請者に通知する。
(平5規29・旧第12条繰下・一部改正、平28規7・一部改正、令6規57・旧第13条繰上・一部改正)
(標識による公告)
第13条 法第81条第3項に規定する標識の様式は、都市計画法による命令の公示(第14号様式)とする。
(平5規29・追加、平6規71・平28規7・一部改正、令6規57・旧第14条繰上)
(身分証明書の様式)
第14条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(第15号様式)とする。
(平5規29・旧第13条繰下・一部改正、平28規7・一部改正、令6規57・旧第15条繰上)
付則
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
付則(平成5年6月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月30日規則第31号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日規則第71号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成11年2月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規31・旧第1項・一部改正)
付則(平成12年3月31日規則第46号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9号様式の改正規定(「商業登記簿謄本」を「商業登記事項証明書」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月29日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年8月4日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年7月29日規則第57号)
この規則は、令和6年7月31日から施行する。
第1号様式
(平5規29・追加、平6規31・平17規31・令4規67・令6規57・一部改正)
略
第1号の2様式
(平5規29・追加、平6規31・平17規31・平28規7・令4規67・一部改正)
略
第2号様式
(令6規57・全部改正)
略
第3号様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第2号様式繰下・一部改正、令6規57・旧第5号様式繰上)
略
第4号様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第2号様式の2繰下・一部改正、令6規57・旧第5号の2様式繰上)
略
第5号様式
(平5規29・平17規31・一部改正、平28規7・旧第3号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正、令6規57・旧第6号様式繰上・一部改正)
略
第6号の2様式
(平5規29・追加、平6規31・平17規31・一部改正、平28規7・旧第3号様式の2繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第6号様式
(平28規7・旧第4号様式繰下、令6規57・旧第7号様式繰上・一部改正)
略
第7号様式
(平5規29・平17規31・一部改正、平28規7・旧第5号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正、令6規57・旧第8号様式繰上)
略
第8号様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第6号様式繰下・一部改正、令6規57・旧第8号の2様式繰上)
略
第9号様式
(平5規29・追加、平6規31・平17規31・一部改正、平28規7・旧第7号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第9号の2様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第7号様式の2繰下・一部改正)
略
第10号様式
(平5規29・旧第7号様式繰下・一部改正、平17規31・一部改正、平28規7・旧第8号様式繰下・一部改正、令4規67・令6規57・一部改正)
略
第11号様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第8号様式の2繰下・一部改正、令6規57・旧第10号の2様式繰下)
略
第12号様式
(平5規29・旧第8号様式繰下・一部改正、平17規31・一部改正、平28規7・旧第9号様式繰下・一部改正、令4規67・一部改正)
略
第13号様式
(平5規29・旧第9号様式繰下・一部改正、平17規31・一部改正、平28規7・旧第10号様式繰下・一部改正、令4規67・令6規57・一部改正)
略
第13号の2様式
(平17規31・全部改正、平28規7・旧第11号様式繰下・一部改正)
略
第14号様式
(平5規29・追加、平28規7・旧第12号様式繰下・一部改正)
略
第15号様式(表)
(令6規57・全部改正)
略
第15号様式(裏)
(令6規57・全部改正)
略