○墨田区都市計画審議会条例

昭和54年3月14日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、墨田区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条11・全部改正)

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 9人以内

(2) 区議会議員 9人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

2 前項第1号の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。

(平12条11・旧第3条繰上・一部改正)

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、区長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平12条11・旧第4条繰上・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平12条11・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平12条11・旧第6条繰上・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市計画部において処理する。

(平5条1・一部改正、平12条11・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平12条11・旧第8条繰上・一部改正)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

墨田区都市計画審議会条例

昭和54年3月14日 条例第11号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
昭和54年3月14日 条例第11号
平成5年3月30日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第11号