○墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年9月30日

条例第30号

墨田区両国南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成元年墨田区条例第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、墨田区の地区計画の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第3項に規定する再開発等促進区を除く。)内において、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(平14条49・一部改正)

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(地区整備計画区域を区分する地区)

第2条の2 地区整備計画区域のうち別表第2に規定する地区整備計画区域は、同表に掲げる地区に区分する。

(平6条20・追加)

(建築物の用途の制限)

第3条 第2条に規定する区域内においては、別表第3の地区整備計画区域及び地区整備計画区域を区分する地区(以下「計画区域等」という。)の区分に応じ、それぞれ同表(あ)欄に掲げる建築物を建築してはならない。

2 前項の規定は、それぞれ別表第3(い)欄に該当する建築物については、適用しない。

(平6条20・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第3の計画区域等の区分に応じ、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、各計画区域等に係る同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 別表第3の規定の改正後の同表の規定の施行又は適用の際、改正前の同表の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同表の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地のうち、次の各号に掲げる土地以外のものについて、その全部を1の敷地として使用する場合においては、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(平6条20・平18条14・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、別表第3の計画区域等の区分に応じ、それぞれ同表(え)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域内の都市計画法第14条第1項に規定する計画図のうち東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区計画の計画図3(以下「計画図3」という。)に示す敷地においては、建築物の外壁、これに代わる柱又は高さが2メートルを超える門若しくは塀の面から都市計画道路、区画整理事業区域又は公園区域の境界線までの距離は、別表第3の計画区域等の区分に応じ、それぞれ同表(え)欄に掲げる数値以上でなければならない。

3 前2項の規定は、それぞれ別表第3(お)欄に該当する建築物については、適用しない。

(平6条20・平20条33・平27条15・令元条34・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、別表第3の計画区域等の区分に応じ、それぞれ同表(か)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定は、それぞれ別表第3(き)欄に該当する建築物については、適用しない。

3 第1項の建築物の高さには、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内である場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは算入しない。

(平6条20・平27条15・一部改正)

(建築物の容積率の最低限度)

第7条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第3の計画区域等の区分に応じ、それぞれ同表(く)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、それぞれ別表第3(け)欄に該当する建築物については、適用しない。

3 第1項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(平6条20・平14条12・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第7条の2 建築物の容積率は、別表第3の計画区域等の区分に応じ、それぞれ同表(こ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定は、それぞれ別表第3(さ)欄に該当する建築物については、適用しない。

3 前条第3項の規定は、第1項の容積率の算定基礎となる延べ面積について準用する。

(平15条16・追加)

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第7条の3 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表第3の計画区域等の区分に応じ、それぞれ同表(し)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平13条23・追加、平14条12・一部改正、平15条16・旧第7条の2繰下・一部改正)

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における当該建築物に対する第3条及び第4条の規定は、その敷地の過半が地区整備計画区域内にある場合にあっては当該建築物及びその敷地の全部について適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外にある場合にあっては当該建築物及びその敷地の全部について適用しない。

2 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における当該建築物に対する第5条及び第6条の規定は、地区整備計画区域内に存する建築物の部分について適用する。

3 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における当該建築物に対する建築物の容積率は、第7条第1項の規定による当該地区整備計画区域に係る建築物の容積率の限度にその敷地の当該地区整備計画区域の区域内にある面積の敷地面積に対する割合を乗じて得た数値以上でなければならない。

4 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における当該建築物に対する建築物の建ぺい率は、前条の規定による当該地区整備計画区域に係る建築物の建ぺい率の最高限度を、法第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、法第53条第2項の規定を適用する。

(平6条20・平13条23・平14条12・一部改正)

(建築物の敷地が地区整備計画区域を区分する異なる地区にわたる場合の措置)

第8条の2 建築物の敷地が地区整備計画区域を区分する異なる地区にわたる場合における当該建築物に対する第3条の規定は、その敷地の過半を占める地区の規定を当該建築物及びその敷地の全部について適用する。

2 建築物の敷地が地区整備計画区域を区分する異なる地区にわたる場合における当該建築物に対する第5条及び第6条の規定は、それぞれの地区内に存する建築物の部分について適用する。

(平6条20・追加)

(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第9条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合又は一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、総合的見地からした設計によって当該区域内に建築物を建築する場合において、区長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第3条第1項第5条第1項第7条第1項第7条の2第1項又は第7条の3の規定を適用する場合においては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

(平11条30・平13条23・平15条16・一部改正)

(敷地内に広い空地を有する建築物の取扱い)

第10条 その敷地内に墨田区規則(以下「規則」という。)で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が規則で定める規模以上である建築物で、区長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの高さは、その許可の範囲内において、第6条第1項の規定による限度を超えるものとすることができる。

(平14条12・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第3条第1項第5条第1項又は第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、規則で定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項第5条第1項又は第6条第1項の規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により第5条第1項第6条第1項第7条第1項第7条の2第1項又は第7条の3の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項第6条第1項第7条第1項第7条の2第1項又は第7条の3の規定は、適用しない。

(平13条23・平15条16・一部改正)

(用途変更に対するこの条例の準用)

第12条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、規則で定める範囲内において用途変更する場合においては、第3条第1項の規定は、準用しない。

(特例による許可)

第13条 次の各号のいずれかに掲げる建築物は、当該許可の範囲内において、この条例の規定を適用しない。

(1) 区長が公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 区長が当該地区整備計画の区域内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可したもの

(平22条10・一部改正)

(建築審査会の同意)

第14条 区長は、第10条又は前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ墨田区建築審査会の同意を得なければならない。

2 区長は、前条第1号の規定による許可をする場合又は同条第2号の規定により第3条第1項の制限に係る許可をする場合においては、前項の規定による同意に先立ち、規則で定めるところにより、その許可に利害関係を有する者について公開による意見の聴取を行わなければならない。

(平7条29・一部改正)

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより第4条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第5条第1項第6条第1項第7条第1項第7条の2第1項又は第7条の3の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。ただし、その法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平13条23・平15条16・平27条15・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の墨田区両国南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定によりした処分又は手続については、この条例の相当規定によりした処分又は手続とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第29号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月9日条例第49号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第4条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する事業により建築物の敷地面積が減少した場合について適用し、施行日前に同項に規定する事業により建築物の敷地面積が減少した場合については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平6条20・平13条23・平14条12・平15条16・平20条33・平22条10・平24条44・平27条15・平30条28・令元条34・一部改正)

名称

区域

東京都市計画両国南地区地区整備計画区域

平成元年墨田区告示第180号に定める東京都市計画両国南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東京都市計画緑二・三丁目地区地区整備計画区域

平成4年墨田区告示第130号に定める東京都市計画緑2・3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域

平成6年墨田区告示第108号に定める東京都市計画亀沢地区地区計画の地区整備計画の区域

東京都市計画錦糸公園周辺地区地区整備計画区域

平成13年墨田区告示第12号に定める東京都市計画錦糸公園周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域

平成13年墨田区告示第245号、平成15年墨田区告示第15号及び平成21年墨田区告示第356号に定める東京都市計画曳舟駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域

平成20年墨田区告示第57号、平成24年墨田区告示第207号及び平成27年墨田区告示第9号に定める東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域

平成30年墨田区告示第209号に定める東京都市計画文花二丁目南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2

(平6条20・追加、平15条16・平19条9・平20条33・平22条10・平24条44・平27条15・平30条28・令元条34・一部改正)

地区整備計画区域の名称

地区の名称

区域

東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域

東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域墨104号線沿道地区

平成6年墨田区告示第108号に定める東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域のうち、墨104号線沿道地区に定められた地区

東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域住工商共存地区

平成6年墨田区告示第108号に定める東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域のうち、住工商共存地区に定められた地区

東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域幹線道路沿道地区

平成6年墨田区告示第108号に定める東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域のうち、幹線道路沿道地区に定められた地区

東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域

東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域曳舟駅前地区

平成13年墨田区告示第245号に定める東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域のうち、曳舟駅前地区に定められた地区

東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域京成曳舟駅前東第1地区

平成15年墨田区告示第15号に定める東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域のうち、京成曳舟駅前東第1地区に定められた地区

東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域京成曳舟駅前東第2南地区

平成18年墨田区告示第281号に定める東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域のうち、京成曳舟駅前東第2南地区に定められた地区

東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域京成曳舟駅前東第2北地区

平成18年墨田区告示第281号に定める東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域のうち、京成曳舟駅前東第2北地区に定められた地区

東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域京成曳舟駅前東第3地区

平成21年墨田区告示第356号に定める東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域のうち、京成曳舟駅前東第3地区に定められた地区

東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域鉄道地区

平成21年墨田区告示第356号に定める東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域のうち、鉄道地区に定められた地区

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域A地区

平成20年墨田区告示第57号に定める東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域のうち、A地区に定められた地区

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域B地区

平成20年墨田区告示第57号に定める東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域のうち、B地区に定められた地区

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域鉄道施設地区

平成20年墨田区告示第57号に定める東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域のうち、鉄道施設地区に定められた地区

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域C地区

平成24年墨田区告示第207号に定める東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域のうち、C地区に定められた地区

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域D地区

平成24年墨田区告示第207号に定める東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域のうち、D地区に定められた地区

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域E地区

平成27年墨田区告示第9号に定める東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域のうち、E地区に定められた地区

東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域F地区

平成27年墨田区告示第9号に定める東京都市計画押上・業平橋駅周辺地区地区整備計画区域のうち、F地区に定められた地区

東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域

東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域ものづくり研究開発地区

平成30年墨田区告示第209号に定める東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域のうち、ものづくり研究開発地区に定められた地区

東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域墨114号線沿道地区

平成30年墨田区告示第209号に定める東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域のうち、墨114号線沿道地区に定められた地区

東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域明治通り沿道地区

平成30年墨田区告示第209号に定める東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域のうち、明治通り沿道地区に定められた地区

別表第3

(平6条20・旧別表第2繰下・一部改正、平11条30・平13条23・平14条12・平15条16・平16条8・平19条9・平20条33・平22条10・平24条44・平27条15・平29条32・平30条28・令元条34・一部改正)

1 東京都市計画両国南地区地区整備計画区域

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項各号のいずれかに該当する営業の用途に供するもの

2 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)が、1,000平方メートル以上である建築物で、住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「住宅等」という。)の用途に供する部分の床面積(規則で定める居住水準の確保に最低必要な床面積に満たない住戸部分の床面積を除く。)及び規則で定める公共的又は公益的な施設の用途に供する部分の床面積の合計(規則で定める共用部分の床面積を除く。)が、延べ面積(自動車の駐車の用途に供する部分の床面積を除く。)の8分の1未満であるもの

3 延べ面積が、1,000平方メートル以上である建築物で、規則で定める規模の駐車施設を有しないもの

4 特別区道墨5号路線(以下「馬車通り」という。)に接する敷地の建築物で、1階部分が主として店舗、事務所その他これらに類するものでないもの又は駐車施設の用途に供するものでないもの

 

 

1 馬車通りに面するもの 1メートル

2 その他の道路に面するもの 0.5メートル

1 当該面する道路の路面の中心からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分

2 当該面する道路の幅員が8メートル未満であり、かつ、その建築物の敷地面積が100平方メートル未満又は当該面する道路からの敷地の奥行きが10メートル未満のもの

1 幅員8メートル以上の道路に面するもの 28メートル

2 幅員8メートル未満の道路に面するもの 22メートル(当該建築物全体が道路境界線から1.5メートル以上後退したものについては、28メートル)

建築物全体が道路境界線及び隣地境界線からそれぞれ3メートル以上後退した場合における当該建築物

 

 

 

 

 

2 東京都市計画緑二・三丁目地区地区整備計画区域

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号のいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

100平方メートル

1メートル

1 当該面する道路の路面の中心からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分

2 当該面する道路が法第42条第2項の規定による指定道路であるもの

3 規則で定める建築物の構造上やむを得ないもの

1 幅員11メートル以上の道路に面するもの 28メートル

2 幅員11メートル未満の道路に面するもの 22メートル

 

10分の10

規則で定める用途上やむを得ないもの

 

 

 

2 4階以上の部分を住宅等以外の用途に供するもの

2の1 住宅等の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の4分の1以上のもの

2の2 規則で定める用途上やむを得ないもの

3 床若しくは壁又は建具で区画された床面積50平方メートル以上の住戸の戸数の合計が全戸数の4分の1(小数点以下の端数は切捨て)未満であるもの

3の1 規則で定める用途上やむを得ないもの

4 1階部分を住戸の居室の用途に供するもの

4の1 規則で定める小規模なもの

4の2 規則で定める用途上やむを得ないもの

3の1 東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域墨104号線沿道地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

1 次に掲げる建築物

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

イ カラオケボックスその他これに類するもの

ウ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

エ ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

オ 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

カ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂の用途に供するもの

キ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業の用途に供するもの

 

100平方メートル

1 墨104号線に面するもの(次号に該当するものを除く。) 1メートル

2 500平方メートル以上の敷地に建築される建築物の墨104号線に面する壁面で、墨104号線に2メートル以上接する広さが9平方メートル以上の空地又は緑地(以下「空地等」という。)を形成するために必要であると区長が認めるもの 2メートル以上で空地等を形成するために必要な距離

3 その他の道路に面するもの 0.5メートル

(え)第1号及び第3号については、当該面する道路の路面の中心からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分

28メートル

 

10分の10

1 規則で定める用途上やむを得ないもの

2 規則で定める構造上やむを得ないもの

 

 

 

2 5階以上の部分を住宅等以外の用途に供するもの

2の1 住宅等の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の4分の1以上のもの

2の2 規則で定める用途上やむを得ないもの

2の3 墨104号線に面する建築物の1階部分が地区のにぎわいに資する店舗その他これに類するもの。ただし、当該建築物の5階以上の部分を飲食店の用途に供する場合は、ホテル又は旅館に付帯するものに限る。

3 床若しくは壁又は建具で区画された床面積50平方メートル以上の住戸の戸数の合計が全戸数の4分の1(小数点以下の端数は切捨て)未満であるもの

3の1 規則で定める用途上やむを得ないもの

4 墨104号線(墨田区特別区道墨104号路線をいう。以下同じ。)に面する建築物の1階部分を住戸の居室の用途に供するもの

4の1 規則で定める小規模なもの

4の2 規則で定める用途上やむを得ないもの

5 延べ面積が、1,000平方メートル以上である建築物で、規則で定める規模の駐車施設を有しないもの

 

3の2 東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域住工商共存地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

1 次に掲げる建築物

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

イ カラオケボックスその他これに類するもの

ウ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

エ ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

オ 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

カ 墓地、埋葬等に関する法律第2条第6項に規定する納骨堂の用途に供するもの

キ 旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の用途に供するもの

 

100平方メートル

0.5メートル

1 当該面する道路の路面の中心からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分

2 建築物の敷地面積が100平方メートル未満又は当該面する道路からの敷地の奥行きが10メートル未満のもの

22メートル

 

10分の10

1 規則で定める用途上やむを得ないもの

2 規則で定める構造上やむを得ないもの

 

 

 

2 床若しくは壁又は建具で区画された床面積50平方メートル以上の住戸の戸数の合計が全戸数の4分の1(小数点以下の端数は切捨て)未満であるもの

2の1 規則で定める用途上やむを得ないもの

3 延べ面積が、1,000平方メートル以上である建築物で、規則で定める規模の駐車施設を有しないもの

 

3の3 東京都市計画亀沢地区地区整備計画区域幹線道路沿道地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

1 次に掲げる建築物

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

イ カラオケボックスその他これに類するもの

ウ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

エ ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

オ 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

カ 墓地、埋葬等に関する法律第2条第6項に規定する納骨堂の用途に供するもの

キ 旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の用途に供するもの

 

100平方メートル

墨104号線に面するもの 1メートル

当該面する道路の路面の中心からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分

35メートル

 

10分の10

1 規則で定める用途上やむを得ないもの

2 規則で定める構造上やむを得ないもの

 

 

 

2 環状3号線及び都道463号線に面する建築物の1階部分を住戸の居室の用途に供するもの

3 延べ面積が、1,000平方メートル以上である建築物で、規則で定める規模の駐車施設を有しないもの

2の1 規則で定める小規模なもの

2の2 規則で定める用途上やむを得ないもの

4 東京都市計画錦糸公園周辺地区地区整備計画区域

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号のいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

5,000平方メートル

6メートル

ただし、墨11号線(墨田区特別区道墨11号路線をいう。以下同じ。)に面するもので放射32号線から51メートルの範囲については20メートル、放射32号線に面するもので墨11号線から20メートルの範囲については51メートル

 

 

 

 

 

 

 

10分の8

5の1 東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域曳舟駅前地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

500平方メートル

4メートル

ただし、墨田区画街路第3号線を境界にした北側の部分については3メートル

落下物の防護又は外壁の緑化のためのひさし、バルコニーその他これらに類する建築物の部分

 

 

 

 

 

 

 

5の2 東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域京成曳舟駅前東第1地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

500平方メートル

3メートル

ただし、平成15年墨田区告示第15号に定めた東京都市計画曳舟駅周辺地区地区計画のうち、地区施設として定めた区画道路2号を境界にした北側の部分については4メートル、南側の部分については2メートル

落下物の防護又は外壁の緑化のためのひさし、バルコニーその他これらに類する建築物の部分

 

 

 

 

 

 

 

5の3 東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域京成曳舟駅前東第2南地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

500平方メートル

3メートル

落下物の防護又は外壁の緑化のためのひさし、バルコニーその他これらに類する建築物の部分及びペデストリアンデッキ

 

 

 

 

 

 

 

5の4 東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域京成曳舟駅前東第2北地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設の整備状況に応じた容積率は10分の20

ただし、地区整備計画の特性に応じた容積率は10分の30

東京都市計画道路幹線街路補助線街路第326号線の道路境界から20メートルの範囲内の建築物

 

5の5 東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域京成曳舟駅前東第3地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

500平方メートル

3メートル

ただし、平成21年墨田区告示第354号に定めた墨田区画街路第8号線(以下「区画街路8号」という。)を境界にした南側の部分を除き、平成21年墨田区告示第356号に定めた区画道路5号を境界にした北側の部分については2メートル、区画街路8号を境界にした北側の部分のうち鉄道地区を境界にした部分については1メートル

落下物の防護又は外壁の緑化のためのひさし、バルコニーその他これらに類する建築物の部分及びペデストリアンデッキ

 

 

 

 

 

 

 

5の6 東京都市計画曳舟駅周辺地区地区整備計画区域鉄道地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

法別表第2(と)項第3号に定める事業を営む工場、住宅等並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

ただし、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設及びそれに付属するものを除く。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6の1 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域A地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

3,000平方メートル(土地区画整理事業による換地面積が3,000平方メートル未満の場合においては、当該換地面積)。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。

計画図3に示す壁面の位置の数値

1 上階部の歩行者通行施設、階段、スロープ等円滑な歩行者ネットワークの形成に資する建築物の部分

2 地下と地上を結ぶ階段等、公益上・防災上必要なもの

3 風雨や落下物から歩行者を防護し、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさし、その他これに類するもの

4 地盤面下の部分

5 給排気施設の部分

150メートル

高架工作物(新タワーに限る。)内に設ける建築物の部分

 

 

 

 

 

6の2 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域B地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

 

500平方メートル(土地区画整理事業による換地面積が500平方メートル未満の場合においては、当該換地面積)。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。

計画図3に示す壁面の位置の数値

1 上階部の歩行者通行施設、階段、スロープ等円滑な歩行者ネットワークの形成に資する建築物の部分

2 地下と地上を結ぶ階段等、公益上・防災上必要なもの

3 風雨や落下物から歩行者を防護し、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさし、その他これに類するもの

4 地盤面下の部分

5 給排気施設の部分

150メートル

高架工作物(新タワーに限る。)内に設ける建築物の部分

 

 

 

 

 

6の3 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域鉄道施設地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

次に掲げる建築物以外の建築物

1 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設及びそれに付属するもの

2 鉄道の高架の工作物内に設ける施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するものを除く。)

3 上記1及び2以外で区長が公益上やむを得ないと認めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6の4 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域C地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの

60平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。



35メートル







6の5 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域D地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの


60平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。



22メートル







6の6 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域E地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの


60平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。



28メートル







6の7 東京都市計画押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区地区整備計画区域F地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの


60平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。



22メートル。ただし、東京都市計画高度地区による第3種高度地区の指定区域内における建築物の各部分の高さは、22メートル以下で、かつ当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。







7の1 東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域ものづくり研究開発地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの


500平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。

東京都市計画文花二丁目南地区地区計画の計画図2(以下「計画図2」という。)に示す壁面の位置の数値

基準時(法第3条第2項の規定により第3条第1項第5条第1項又は第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)以前に存する周辺環境に配慮する外壁のうち遮音壁等

40メートル。ただし、基準時以降の新築及び増改築により生じる日影のうち、敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地外に係る日影については、基準時において存する建築物(基準時において建築中である建築物の完成後のものを含む。)により生じる日影より増加してはならない。この場合において、日影を測定する測定面の高さは、地盤面から6.5メートルとし、日影は、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影による。







7の2 東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域墨114号線沿道地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの


60平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。

計画図2に示す壁面の位置の数値

基準時以前に存する周辺環境に配慮する外壁のうち遮音壁等

17メートル。ただし、基準時以降の新築及び増改築により生じる日影のうち、敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地外に係る日影については、基準時において存する建築物(基準時において建築中である建築物の完成後のものを含む。)により生じる日影より増加してはならない。この場合において、日影を測定する測定面の高さは、地盤面から6.5メートルとし、日影は、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影による。







7の3 東京都市計画文花二丁目南地区地区整備計画区域明治通り沿道地区

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

(く)

(け)

(こ)

(さ)

(し)

建築してはならない建築物

(あ)の適用除外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(え)の適用除外のもの

建築物の高さの最高限度

(か)の適用除外のもの

建築物の容積率の最低限度

(く)の適用除外のもの

建築物の容積率の最高限度

(こ)の適用除外のもの

建築物の建ぺい率の最高限度

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号、第6項各号、第7項各号及び第8項から第10項までのいずれかに該当する営業の用途に供するもの


60平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合においては、この限りでない。

計画図2に示す壁面の位置の数値

基準時以前に存する周辺環境に配慮する外壁のうち遮音壁等

28メートル。ただし、基準時以降の新築及び増改築により生じる日影のうち、敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地外に係る日影については、基準時において存する建築物(基準時において建築中である建築物の完成後のものを含む。)により生じる日影より増加してはならない。この場合において、日影を測定する測定面の高さは、地盤面から6.5メートルとし、日影は、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影による。







墨田区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成4年9月30日 条例第30号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成4年9月30日 条例第30号
平成6年9月30日 条例第20号
平成7年9月29日 条例第29号
平成11年12月8日 条例第30号
平成13年3月29日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年12月9日 条例第49号
平成15年3月19日 条例第16号
平成16年3月30日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第14号
平成19年3月15日 条例第9号
平成20年6月30日 条例第33号
平成22年3月30日 条例第10号
平成24年6月29日 条例第44号
平成27年3月17日 条例第15号
平成29年6月21日 条例第32号
平成30年6月29日 条例第28号
令和元年12月11日 条例第34号