○墨田区中高層階住居専用地区建築条例
平成6年12月2日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定められた中高層階住居専用地区(以下「中高層階住居専用地区」という。)内の建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(平30条10・一部改正)
(中高層階住居専用地区の区分)
第2条 中高層階住居専用地区は、建築制限の程度により、第1種中高層階住居専用地区、第2種中高層階住居専用地区及び第3種中高層階住居専用地区に区分する。
(中高層階住居専用地区内の建築制限)
第3条 第1種中高層階住居専用地区内においては、別表(あ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第1種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 第2種中高層階住居専用地区内においては、別表(い)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第2種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第3種中高層階住居専用地区内においては、別表(う)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第3種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平25条15・一部改正)
(建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合等の措置)
第5条 建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区に属するときには、その建築物又はその敷地の全部についてこの条例の規定を適用する。
2 建築物の敷地が区分の異なる中高層階住居専用地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区分の規定を適用する。
(建築審査会の同意)
第6条 区長は、第3条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ墨田区建築審査会の同意を得なければならない。
(罰則)
第7条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、20万円以下の罰金に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。
付則
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
付則(平成25年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月29日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表
(平25条15・平30条10・一部改正)
(あ) | 第1種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物 | 1 3階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの。ただし、3階以上の部分で、延べ面積の3分の1以上を同表(い)項第1号及び第3号に掲げる建築物の用途とした場合を除く。 2 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの |
(い) | 第2種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物 | 1 4階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの。ただし、4階以上の部分で、延べ面積の3分の1以上を同表(い)項第1号及び第3号に掲げる建築物の用途とした場合を除く。 2 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの |
(う) | 第3種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物 | 1 5階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの。ただし、5階以上の部分で、延べ面積の4分の1以上を同表(い)項第1号及び第3号に掲げる建築物の用途とした場合を除く。 2 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの |