○墨田区コミュニティ住宅条例

平成2年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅市街地総合整備事業の施行に伴い、住宅に困窮すると認められる者等に使用させるため建設し、購入し、又は借り上げた住宅(以下「コミュニティ住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平7条7・平8条4・平15条31・平16条28・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共同施設 集会所その他の施設で、住宅市街地総合整備事業に係る事業地区(以下「事業地区」という。)及びその周辺の地域住民の共同の福祉のために設置するものをいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に定める収入の例により算出した額をいう。

(3) 不燃建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物及び同条第9号の3に規定する準耐火建築物で墨田区規則(以下「規則」という。)で定める要件を備えているものをいう。

(4) 市街地整備事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。

(5) 都市計画道路事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業に基づく道路の整備事業をいう。

(平7条7・平8条4・平15条31・平16条28・平24条43・一部改正)

(設置)

第3条 コミュニティ住宅を別表第1のとおり設置する。

(使用申込者の資格)

第4条 コミュニティ住宅の住居を使用することができる者は、次に掲げる者で住宅に困窮すると認められるものとする。

(1) 次に掲げる者で住宅市街地総合整備事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 住宅市街地総合整備事業の開始日(当該事業の期間を延伸した場合は、当該延伸に係る期間の初日。以下「事業開始日」という。)の前日から引き続き事業地区内に居住していた者。ただし、事業開始日以後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び事業開始日以後に事業地区内に居住するに至った者で、区長が住宅市街地総合整備事業の施行上やむを得ないと認めるもの

 事業開始日以後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で事業開始日以後に事業地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(4) 次に掲げる者で事業地区内における市街地整備事業又は都市計画道路事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 第1号アに該当する者で規則で定めるもの

 事業開始日以後に事業地区内に居住するに至った者で、区長が市街地整備事業又は都市計画道路事業の施行上やむを得ないと認めるもの

 及びに該当する者と同一の世帯に属する者で規則で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者は、コミュニティ住宅(規則で定めるコミュニティ住宅に限る。)を一時使用することができる。この場合において、コミュニティ住宅を使用することができる期間は、規則で定める。

(1) 現に墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例(平成17年墨田区条例第42号)第2条第5号に規定する緊急対応地区内に居住し、当該居住地における規則で定める建築基準に合致する不燃建築物(仮設建築物を除く。)への建替え又は地震若しくは火災に対する安全性の向上を目的とした規則で定める建築物の改修に伴い一時的に住宅を必要とする者

(2) 特別区民税又は市町村民税を滞納していない者

3 コミュニティ住宅の作業所は、コミュニティ住宅の住居と併せて使用するものとする。ただし、次に掲げる者で住宅市街地総合整備事業の施行に伴い作業所を失ったものが、コミュニティ住宅の作業所のうち区長が指定するものを使用する場合は、この限りでない。

(1) 事業開始日の前日から引き続き事業地区内で事業を行っていた個人又は法人(規則で定める規模の法人に限る。次号において同じ。)

(2) 事業開始日以後に事業地区内で事業を行うに至った個人又は法人で、区長が住宅市街地総合整備事業の施行上やむを得ないと認めるもの

4 第1項及び前項の規定により使用することができるコミュニティ住宅は、使用申込者が現に居住し、又は事業を行っている事業地区に係るコミュニティ住宅に限る。ただし、他の事業地区に係るコミュニティ住宅の使用に支障がないと区長が認めるときは、この限りでない。

(平7条7・平8条4・平9条10・平10条12・平12条63・平15条31・平16条28・平21条35・平24条43・平29条36・令4条4・一部改正)

(使用許可の申請)

第5条 コミュニティ住宅を使用しようとする者は、規則の定めるところにより区長に使用許可の申請をしなければならない。

(平9条10・一部改正)

(使用手続)

第6条 区長は、前条の規定による許可の申請があったときは、第4条に規定する資格を有するかどうかを審査し、コミュニティ住宅の使用予定者を決定するものとする。

2 使用予定者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 保証金として、入居時における使用料(京島一丁目コミュニティ住宅にあっては、第10条の2の規定により使用料の減額を受けるときは、当該減額後の使用料)の2月分に相当する金額を納付すること。

3 区長は、前項の手続を完了した者に対し、コミュニティ住宅の使用を許可する。

4 コミュニティ住宅の使用を許可された者は、許可の日から15日以内にコミュニティ住宅の使用を開始しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

(平10条12・平21条35・平24条43・令2条8・一部改正)

(使用料)

第7条 コミュニティ住宅の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の変更)

第8条 コミュニティ住宅の使用料(保証金を含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) コミュニティ住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) コミュニティ住宅について改良を施したとき。

(平20条44・一部改正)

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、コミュニティ住宅の使用許可の日から徴収する。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、別に指定した日から徴収することができる。

2 前項に規定する日又はコミュニティ住宅を返還し、若しくは明け渡した日が月の中途である場合のその月の使用料(第23条第1項に規定する付加使用料を含む。以下この条、第11条第22条第26条及び第31条において同じ。)は、日割りにより徴収する。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 区長は、使用者が第21条第1項に定める手続を経ないでコミュニティ住宅を使用しなくなった場合は、その事実を知った日までの使用料を徴収する。

(平10条12・平24条43・一部改正)

(事業減額)

第10条 区長は、規則の定めるところによりコミュニティ住宅の使用許可の日から5年間使用料を減額することができる。

(収入に応じた減額)

第10条の2 区長は、コミュニティ住宅の使用者及び同居者の収入が規則で定める基準の収入である場合には、当該コミュニティ住宅の使用料の額と収入の区分に応じて定める額との差額を当該使用料の額から減額することができる。ただし、当該減額後の使用料の額が前条の規定により減額された使用料の額を超えるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の区分に応じて定める額及び減額の期間は、規則で定める。

3 使用者は、第1項の規定により使用料の減額を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

(平7条7・追加、令2条8・一部改正)

(災害等における減免及び徴収猶予)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、区長は、規則の定めるところにより使用料(第10条又は前条の規定により使用料の減額を受けている場合には、当該減額後の使用料をいう。以下この条及び次条において同じ。)を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、火災等の災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上コミュニティ住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者が失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(4) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

(平7条7・平10条12・令2条8・一部改正)

(特別減額)

第12条 前条に定めるもののほか、区長は、特別の事情があると認められる者については、規則の定めるところにより使用料を減額することができる。

2 使用者は、前項の規定により使用料の減額を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

(平7条7・一部改正)

(保証金の減免及び徴収猶予)

第13条 保証金の減免及び徴収猶予については、前2条の規定を準用する。

(費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第21条の規定による修繕以外の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(3) じんかいの処理並びに排水管の清掃及び消毒に要する費用

(4) 給水施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

2 区長は、前項第1号又は第4号に掲げる費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めたものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(平10条12・平24条43・一部改正)

(共益費)

第15条 区長は、前条第1項各号に掲げる費用のうち、使用者の共通の利益を図るため特に必要と認めたものを共益費として使用者から徴収することができる。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。

(平24条43・一部改正)

(転貸等の禁止)

第16条 使用者は、コミュニティ住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用権の承継)

第17条 区長は、使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該コミュニティ住宅に居住することを希望するときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、コミュニティ住宅の使用権の承継を許可することができる。

(1) 使用者の配偶者又は3親等内の血族若しくは姻族であって、従前から当該コミュニティ住宅に居住しているものであるとき。ただし、当該許可を受けようとする者が次条第1号の規定により当該コミュニティ住宅への同居の許可を受けた者であるときは、その許可を受けてから満2年以上居住していなければならない。

(2) 前号のほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定によりコミュニティ住宅を使用する者(当該使用許可に係る建替えが自己の所有する建築物の建替えである者に限る。)に係る当該使用権については、当該使用許可に係る建替えに係る建築主の地位の承継が行われる場合に限り、承継を許可することができる。

3 第4条第3項ただし書の規定により作業所を使用する個人又は法人に係る当該使用権については、区長がやむを得ないと認めたときは、承継を許可することができる。

(平10条12・全部改正、平15条31・一部改正)

(許可事項)

第18条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) コミュニティ住宅を模様替えし、又はこれに工作を加えようとするとき。

(3) コミュニティ住宅の一部を住宅以外に使用しようとするとき。

(4) コミュニティ住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(5) 第4条第2項の規定によるコミュニティ住宅の使用(以下「一時使用」という。)について、許可を受けた使用期間を超えて使用しようとするとき。

(平15条31・平20条44・一部改正)

(使用者の保管義務等)

第19条 使用者は、コミュニティ住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により、コミュニティ住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、使用者は、自己の負担においてこれを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(平10条12・平24条43・令2条8・一部改正)

(コミュニティ住宅の変更)

第20条 区長は、特別の事情があると認める場合は、使用するコミュニティ住宅の変更を許可することができる。

(令2条8・一部改正)

(コミュニティ住宅の返還)

第21条 使用者は、コミュニティ住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該コミュニティ住宅の検査を受けなければならない。

2 第18条第2号の規定によりコミュニティ住宅を模様替えし、若しくはこれに工作を加え、又は同条第4号の規定によりコミュニティ住宅の敷地内に工作物を設置した使用者は、前項の検査のときまでに、自己の負担においてこれを原状に復し、又は撤去しなければならない。

(平24条43・一部改正)

(保証金の還付等)

第22条 保証金は、コミュニティ住宅の返還の際、還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 保証金の額が未納の使用料、共益費又は賠償金を償うに足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付けない。

(平10条12・一部改正)

(付加使用料)

第23条 コミュニティ住宅(京島一丁目コミュニティ住宅を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、コミュニティ住宅を引き続き5年以上使用している場合において、当該使用者及び同居者の収入が20万円を超え、かつ、当該コミュニティ住宅を引き続き使用しているときは、規則で定める月から、当該コミュニティ住宅の使用料のほかに、付加使用料を納付しなければならない。

2 前項の付加使用料は、使用料の額に、別表第3の左欄に定める区分に応じてそれぞれ当該右欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平3条26・平10条12・平21条35・令2条8・一部改正)

(収入に関する報告)

第24条 コミュニティ住宅の使用者は、規則の定めるところにより収入に関する報告を行わなければならない。

(収入の認定等)

第25条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入を認定し、使用者にその認定した額、付加使用料の徴収の有無及び額、その徴収開始の時期その他必要な事項を通知する。

2 前項の規定による通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めたときは、第1項の規定により認定した収入を更正する。

4 区長は、第18条第1号に掲げる事項に係る許可を行う場合において、当該許可に伴い、第1項の規定により認定した収入(前項の規定により更正した場合にあっては、その更正後の収入。次項において同じ。)が、第23条第1項に定める金額以下となったとき、若しくは当該金額を超えることとなったとき、又は別表第3の左欄に掲げる使用者及び同居者の収入の区分を異にすることとなったときは、その収入を認定する。

5 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第1項の規定により認定した収入が第23条第1項に定める金額以下となったとき、又は別表第3の左欄に掲げる使用者及び同居者の収入の区分を異にすることとなったときは、使用者は、その収入の認定を求めることができる。

6 第4項の規定による収入の認定及び前項に規定する請求に基づく収入の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(平3条26・平10条12・平24条43・令2条8・一部改正)

(明渡請求権)

第26条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者又は入居者に対し使用許可を取り消し、又はコミュニティ住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為により入居したとき。

(2) 正当な理由がなく使用料又は共益費を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由がなく1月以上コミュニティ住宅を使用しないとき。

(4) コミュニティ住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 第16条から第19条までの規定に違反したとき。

(6) 前号のほか、この条例、この条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(7) 一時使用をしている場合において、当該使用許可に係る建替え若しくは改修が中止されたとき、又は第4条第2項第1号の建替え若しくは改修に該当しないこととなったとき。

(8) 前各号のほか、区長がコミュニティ住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、直ちに当該コミュニティ住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者又は入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 第1項第1号に該当する入居者の行為が使用者の責めに帰すべき事由による場合は、使用者は、当該入居者のコミュニティ住宅明渡しの日までの使用料に相当する額を納付する義務を免れることができない。

(平10条12・平15条31・平24条43・一部改正)

(コミュニティ住宅の立入検査)

第27条 区長は、コミュニティ住宅の管理上必要があると認める場合は、区職員のうちから区長が指定した者にコミュニティ住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して必要な指示をさせることができる。この場合において、区長は、コミュニティ住宅の保全、修繕又は改良のため必要があると認めるときは、区職員以外の者で区長が選定する者にコミュニティ住宅の検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているコミュニティ住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該コミュニティ住宅の使用者又は同居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平10条12・平18条43・平20条44・平24条43・一部改正)

(コミュニティ住宅監理員等)

第28条 区長は、コミュニティ住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、コミュニティ住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状態に維持するよう使用者及び同居者に必要な指導を行わせるため、コミュニティ住宅監理員を置く。

2 区長は、コミュニティ住宅監理員を区職員のうちから任命する。

3 区長は、コミュニティ住宅監理員の職務を補助させるため、コミュニティ住宅管理人を置くことができる。

4 コミュニティ住宅管理人は、コミュニティ住宅監理員の指揮を受けて、使用者及び同居者との連絡の事務等を行う。

5 前各項に規定するもののほか、コミュニティ住宅監理員及びコミュニティ住宅管理人に関し必要な事項は、区長が定める。

(平10条12・一部改正)

(市街地整備事業及び都市計画道路事業の施行に伴う者に係る特例)

第29条 第10条第10条の2(京島一丁目コミュニティ住宅を使用する場合を除く。)第11条第1項第3号及び第4号並びに第12条の規定は、第4条第1項第4号アの規定に該当する者が当該市街地整備事業又は都市計画道路事業に係る賃借料差額補償を受ける期間にあっては、適用しない。

(平16条28・追加、平18条43・旧第29条の2繰上、平21条35・平24条43・一部改正)

(一時使用をする者に係る特例)

第29条の2 第10条第10条の2第11条第1項第3号及び第4号第12条並びに第23条から第25条までの規定は、一時使用をする者には適用しない。

(平15条31・追加、平16条28・旧第29条の2繰下、平18条43・旧第29条の3繰上)

(作業所を使用する法人に係る特例)

第30条 第10条の2第11条第1項第3号及び第4号第12条第17条第1項第18条第1号並びに第23条から第25条までの規定は、第4条第3項ただし書の規定により作業所を使用する法人には適用しない。

(平9条10・追加、平10条12・平15条31・一部改正)

(罰則)

第31条 使用者が、詐欺その他の不正行為により使用料の減額又は免除を受けたときは、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平9条10・旧第30条繰下)

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条10・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に東京都営住宅条例(昭和26年東京都条例第112号)の規定によりコミュニティ住宅に関してした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成3年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第31号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月2日条例第31号)

この条例は、平成5年12月3日から施行する。

(平成6年6月30日条例第18号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の墨田区コミュニティ住宅条例第10条の2及び第11条第1項の規定並びに別表第2の規定中京島三丁目第四コミュニティ住宅及び京島三丁目第五コミュニティ住宅以外のコミュニティ住宅に係る部分は、平成7年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の墨田区コミュニティ住宅条例第23条及び別表第3の規定により平成10年4月分以後の月分の付加使用料を納付することとされている者に係る同年11月分までの付加使用料については、この条例による改正後の墨田区コミュニティ住宅条例第23条及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年9月30日条例第45号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年12月9日条例第54号)

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第32号)

この条例中京島三丁目第七コミュニティ住宅に係る改正規定は、平成12年2月1日から、京島三丁目第八コミュニティ住宅に係る改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第63号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年9月30日条例第31号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の墨田区コミュニティ住宅条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の墨田区コミュニティ住宅条例の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第44号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第35号)

この条例は、平成21年11月2日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る共益費の滞納について適用し、同日前の使用に係る共益費の滞納については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第36号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(墨田区コミュニティ住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の墨田区コミュニティ住宅条例(次項において「新条例」という。)第6条第2項の規定は、施行日以後に墨田区コミュニティ住宅条例第6条第3項の規定による使用の許可を受ける者から適用する。

2 施行日前に提出された請書のうち、施行日以後の墨田区コミュニティ住宅条例第6条第3項の規定による使用の許可に係るものについては、新条例第6条第2項の規定により提出された請書とみなす。

(令和4年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第3項及び第5項の規定は、同年10月1日から施行する。

別表第1

(平4条31・平5条8・平5条31・平6条18・平7条7・平9条10・平10条45・平10条54・平11条32・平21条35・一部改正)

名称

位置

戸数

京島一丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区京島一丁目1番2号

36戸

京島二丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目11番2号

4戸

京島二丁目第二コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目23番3号

4戸

京島二丁目第三コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目11番6号

6戸

京島二丁目第四コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目4番5号

5戸

京島二丁目第五コミュニティ住宅

東京都墨田区京島二丁目16番6号

6戸

京島三丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目3番1号

26戸

京島三丁目第二コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目38番1号

3戸

京島三丁目第三コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目37番5号

6戸

京島三丁目第四コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目55番7号

15戸

京島三丁目第五コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目6番4号

3戸

京島三丁目第六コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目6番1号

9戸

京島三丁目第七コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目3番6号

6戸

京島三丁目第八コミュニティ住宅

東京都墨田区京島三丁目52番8号

10戸

文花二丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区文花二丁目9番7号

12戸

八広二丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区八広二丁目52番12号

10戸

立花五丁目コミュニティ住宅

東京都墨田区立花五丁目1番14号

12戸

別表第2

(平4条3・平5条8・平5条31・平6条18・平7条7・平9条10・平10条45・平10条54・平11条32・平21条35・一部改正)

名称

型式

使用料(月額)

京島一丁目コミュニティ住宅

1LDK(Aタイプ)

75,100円

1LDK(Bタイプ)

75,300円

1LDK(Cタイプ)

79,800円

1LDK(Dタイプ)

83,400円

1LDK(Eタイプ)

85,400円

1LDK(Fタイプ)

89,100円

1LDK(Gタイプ)

95,000円

2LDK(Aタイプ)

89,100円

2LDK(Bタイプ)

97,500円

京島二丁目コミュニティ住宅

3DK

38,600円

3DK(作業所付き)

54,700円

京島二丁目第二コミュニティ住宅

2DK(Aタイプ)

32,400円

2DK(Bタイプ)

31,800円

3DK

36,800円

4DK

41,900円

京島二丁目第三コミュニティ住宅

3DK(Aタイプ)

39,300円

3DK(Bタイプ)

38,500円

3DK(Cタイプ)

36,100円

作業所

40,300円

京島二丁目第四コミュニティ住宅

3DK(Aタイプ)

39,500円

3DK(Bタイプ)

36,100円

作業所

100,500円

京島二丁目第五コミュニティ住宅

2DK

36,400円

3DK(Aタイプ)

40,700円

3DK(Bタイプ)

39,800円

3DK(作業所付き)

71,500円

京島三丁目コミュニティ住宅

2DK

31,400円

3DK

34,900円

2DK(作業所付き)

49,200円

京島三丁目第二コミュニティ住宅

2DK

32,000円

京島三丁目第三コミュニティ住宅

3DK(Aタイプ)

40,000円

3DK(Bタイプ)

38,000円

3DK(作業所付き)

63,900円

京島三丁目第四コミュニティ住宅

2DK

34,400円

3DK(Aタイプ)

39,000円

3DK(Bタイプ)

38,500円

3DK(Cタイプ)

38,000円

作業所

34,400円

京島三丁目第五コミュニティ住宅

3DK

41,500円

3DK(作業所付き)

67,800円

京島三丁目第六コミュニティ住宅

1DK

32,800円

2DK(Aタイプ)

38,800円

2DK(Bタイプ)

39,600円

2DK(作業所付き)

59,900円

京島三丁目第七コミュニティ住宅

2K(Aタイプ)

39,700円

2K(Bタイプ)

39,900円

3K

43,300円

京島三丁目第八コミュニティ住宅

2DK(Aタイプ)

39,500円

2DK(Bタイプ)

41,300円

3DK

45,200円

文花二丁目コミュニティ住宅

2DK

30,500円

八広二丁目コミュニティ住宅

1DK(Aタイプ)

29,600円

1DK(Bタイプ)

29,600円

2DK(Aタイプ)

41,000円

2DK(Bタイプ)

37,500円

2DK(Cタイプ)

37,300円

2DK(Dタイプ)

37,000円

2DK(作業所付き)

103,900円

立花五丁目コミュニティ住宅

1DK

28,500円

2DK(Aタイプ)

35,600円

2DK(Bタイプ)

36,200円

3DK(Aタイプ)

38,300円

3DK(Bタイプ)

40,900円

付記 京島二丁目第三コミュニティ住宅、京島二丁目第四コミュニティ住宅及び京島三丁目第四コミュニティ住宅の作業所とコミュニティ住宅の住居とを併せて使用する場合のコミュニティ住宅の使用料の額は、当該作業所の使用料に住居の使用料を加算した額とする。

別表第3

(平10条12・全部改正、令2条8・一部改正)

使用者及び同居者の収入の区分

200,000円を超え238,000円以下の場合

0.2

238,000円を超え268,000円以下の場合

0.3

268,000円を超え322,000円以下の場合

0.4

322,000円を超え397,000円以下の場合

0.6

397,000円を超える場合

0.8

墨田区コミュニティ住宅条例

平成2年3月30日 条例第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成2年3月30日 条例第12号
平成3年6月28日 条例第26号
平成4年9月30日 条例第31号
平成5年3月30日 条例第8号
平成5年12月2日 条例第31号
平成6年6月30日 条例第18号
平成7年3月14日 条例第7号
平成8年3月28日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第12号
平成10年9月30日 条例第45号
平成10年12月9日 条例第54号
平成11年12月8日 条例第32号
平成12年12月12日 条例第63号
平成15年9月30日 条例第31号
平成16年9月30日 条例第28号
平成18年6月30日 条例第43号
平成20年9月30日 条例第44号
平成21年9月30日 条例第35号
平成24年6月29日 条例第43号
平成29年9月29日 条例第36号
令和2年3月30日 条例第8号
令和4年3月30日 条例第4号