○墨田区住宅基本条例
平成4年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、墨田区(以下「区」という。)における住宅政策の基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、区民の住生活の安定及び向上を図り、もって地域産業と住環境が調和した地域社会の維持及び発展に寄与することを目的とする。
(住宅政策の基本理念)
第2条 区は、区民の住生活の安定及び向上を図るためには、良質な住宅の確保と良好な住環境の形成が欠くことのできない基礎的条件であることを確認し、魅力とゆとりのある住宅の整備及び住環境の実現を目指し、住宅に関する施策を総合的に推進するものとする。
(1) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に定める建築をいう。
(2) 事業者 区内において開発事業を行おうとする者又は行う者をいう。
(区長の責務)
第4条 区長は、区民及び事業者と協力して住宅施策を推進し、第2条に定める基本理念の実現に努めなければならない。
2 区長は、住宅施策の推進に当たっては、区民及び事業者の理解と協力を求めるとともに、住宅及び住環境に関する情報を積極的に提供しなければならない。
3 区長は、国、東京都及び関係機関との連携を図り、区の地域特性を踏まえた住宅施策を遂行するように努めなければならない。
(区民及び事業者の責務)
第5条 区民は、良質な住宅及び良好な住環境の維持及び改善に努めるものとする。
2 事業者は、良質な住宅の建設及び良好な住環境の形成に努めるとともに、区長の実施する住宅施策に協力するよう努めなければならない。
(調査)
第6条 区長は、区における住宅及び住環境の実態等を的確に把握するため、必要な事項について調査を行うものとする。
(基本計画の策定)
第7条 区長は、住宅施策を総合的かつ計画的に推進するため、住宅施策に関する基本計画を策定するものとする。
2 区長は、前項の基本計画が住宅及び住環境の実態に即したものになるよう、適宜見直しを行うものとする。
(まちづくりとの連携)
第8条 区長は、まちづくりと連携した住宅施策を計画的に推進するよう努めるものとする。
2 区長は、前項の住宅施策の推進に当たっては、地域の特性に応じた計画的な土地利用の推進を図るものとする。
(住宅の水準)
第9条 区長及び事業者は、区内に住宅を建設しようとするときは、その形態若しくは規模又は地域の特性に応じて、次に掲げる水準を満たすように努めなければならない。
(1) 世帯構成に応じた適切な住戸規模が確保されているものであること。
(2) 災害に対する安全性が確保されているものであること。
(3) 保健衛生上必要な設備及び性能を備えているものであること。
(4) 高齢者又は障害者を対象とする住宅においては、安全性等について必要な配慮がなされているものであること。
(公共住宅等の整備)
第10条 区長は、直接建設、借上げ等の方法により、次に掲げる住宅の整備を推進するものとする。
(1) 定住の促進のために必要となる住宅
(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく住宅
(3) 住宅に困窮する区民のうち、高齢者及び障害者を対象とした住宅
2 区長は、前項に規定するほか、東京都等公的住宅の供給主体及び民間事業者による良質な住宅供給等を計画的に誘導することにより、住宅の整備に努めるものとする。
(居住支援)
第11条 区長は、区民又は事業者が良質な住宅を建設し、又は住宅の質を向上させるための改良等を行う場合においては、技術的又は資金的な援助を行うことができる。
(平14条52・一部改正)
(家賃補助)
第12条 区長は、民間賃貸住宅に居住する区民のうち、特に援助を行う必要があるものに対し、家賃等の一部を補助することができる。
(大規模開発への指導等)
第13条 区長は、大規模な開発事業を行う事業者に対し、良質住宅及び住環境の整備のため、必要な指導及び助言を行うことができる。
(財源の確保)
第14条 区長は、住宅施策を円滑かつ計画的に実施していくため、必要な財源の確保に努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月9日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。