○墨田区教育委員会会議規則
昭和31年10月24日
教育委員会規則第3号
第1章 総則
第1条 委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものを除き、この規則の定めるところによる。
(平27教規5・一部改正)
第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(平27教規5・一部改正)
第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月2回召集する。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があった場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
(昭53教規5・昭56教規7・平16教規12・平27教規5・一部改正)
第4条 委員が欠席しようとするときは、当日の開議前にその事由を適当な方法で教育長に届け出なければならない。
(平27教規5・一部改正)
第5条 委員の議席は、委員の協議の上教育長が定める。
(平10教規4・全部改正、平27教規5・一部改正)
第2章 議事日程
(平27教規5・旧第3章繰上)
第6条 教育長は議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。
(平27教規5・旧第8条繰上・一部改正)
第7条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。
2 日程変更の動議があった場合は、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。
(平27教規5・旧第9条繰上・一部改正)
第8条 議事日程を定めた日にその記載事件について会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。ただし、同一日程を踏襲する場合は、この限りでない。
(昭53教規5・一部改正、平27教規5・旧第10条繰上・一部改正)
第3章 会議
(平27教規5・旧第4章繰上)
第9条 会議は、午前10時から午後5時までの間に開催するものとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平16教規12・全部改正、平27教規5・旧第11条繰上・一部改正)
第10条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(平27教規5・旧第12条繰上・一部改正)
第11条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(平27教規5・旧第14条繰上・一部改正)
第12条 教育長は、議事に関し必要あるときは、関係職員を出席させることができる。
(平27教規5・旧第15条繰上・一部改正)
第13条 委員は、議案の修正、議事の運営に関する動議を提出することができる。
(平27教規5・旧第16条繰上)
第14条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
(平27教規5・旧第17条繰上)
第15条 議題となった動議は、発議者においてこれを修正し、又は撤回することができない。
(平27教規5・旧第18条繰上・一部改正)
第4章 発言及び採決
(平27教規5・旧第5章繰上)
第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は、先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。
(平27教規5・旧第19条繰上・一部改正)
第17条 発言の内容がその趣旨に反すると認めたときは、教育長は、これを制止することができる。
(平27教規5・旧第20条繰上・一部改正)
第18条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告しなければならない。
(平27教規5・旧第21条繰上・一部改正)
第19条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。
(平27教規5・旧第22条繰上・一部改正)
第20条 前条の場合、議場に現存する委員は、表決に加わらなければならない。
(平27教規5・旧第23条繰上)
第21条 採決の順序は、否決説を前とし修正案を次とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから先にし、その区分が明確でないときは、教育長がこれを決める。
3 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。
(平27教規5・旧第24条繰上・一部改正)
第22条 採決の方法は、挙手、記名又は無記名投票とし、教育長が定める。
2 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。
(平11教規13・一部改正、平27教規5・旧第25条繰上・一部改正)
第23条 前条の規定にかかわらず、教育長は、可決について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、教育長は可決の旨を宣告する。ただし、教育長の宣告に対し、出席委員から異議があるときは、前条の方法で表決しなければならない。
(平11教規13・追加、平27教規5・旧第26条繰上・一部改正)
第24条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 委員は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。
(平11教規13・旧第26条繰下、平27教規5・旧第27条繰上・一部改正)
第25条 教育長は、投票を点検して結果を宣告しなければならない。
2 教育長は、委員1名を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせなければならない。
(平11教規13・旧第27条繰下、平27教規5・旧第28条繰上・一部改正)
第5章 会議録
(平27教規5・旧第6章繰上)
第26条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 議場に出席した職員の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の内容
(6) 日程以外の議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
(平11教規13・旧第28条繰下、平27教規5・旧第29条繰上・一部改正)
第27条 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名しなければならない。
(平11教規13・旧第29条繰下、平27教規5・旧第30条繰上・一部改正)
第6章 傍聴
(平27教規5・旧第7章繰上)
第28条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(平11教規13・旧第30条繰下、平14教規18・一部改正、平27教規5・旧第31条繰上)
第7章 紀律
(平27教規5・旧第8章繰上)
第29条 議場には、帽子、外とう、襟巻、杖、傘の類を着用又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(平11教規13・旧第31条繰下、平27教規5・旧第32条繰上・一部改正)
第30条 議場内にある者は静粛を守り、私語、喫煙、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(平11教規13・旧第32条繰下、平27教規5・旧第33条繰上)
第8章 補則
(平27教規5・旧第9章繰上)
第31条 この規則に関する疑義は、教育長が決める。ただし、異議あるときは、会議に諮りこれを決める。
(平11教規13・旧第33条繰下、平27教規5・旧第34条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年9月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月18日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年10月14日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年1月10日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成14年11月7日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年11月2日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月25日教育委員会規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の墨田区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。