○墨田区教育委員会会議傍聴規則
昭和57年2月18日
教育委員会規則第3号
東京都墨田区教育委員会傍聴人規則(昭和27年墨田区教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は受付で傍聴人受付票に住所氏名等を記入しなければならない。
3 墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、傍聴券を発行することができる。
(平14教規19・全部改正、平17教規7・平20教規24・平27教規6・平27教規18・一部改正)
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、10人とする。
(平7教規2・平13教規6・平17教規7・平27教規6・一部改正)
(傍聴席)
第4条 傍聴人は、係員の指示に従って傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴できない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を所持している者
(2) ビラ、プラカード、旗の類を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(平27教規6・一部改正)
(禁止行為)
第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 発言し、又は拍手その他の方法により賛否を表明すること。
(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害すること。
(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をすること。
(4) 飲食及び喫煙をすること。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。
(平27教規6・一部改正)
(撮影、録音の禁止)
第7条 傍聴人は、写真・映画等の撮影又は録音をしてはならない。ただし、教育長が許可したときは、この限りでない。
(平27教規6・一部改正)
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 教育長が秘密会を宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。
(平10教規5・全部改正、平27教規6・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平27教規6・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年10月5日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年4月20日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
付則(平成13年3月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年11月7日教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年8月8日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月1日教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月25日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の墨田区教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成27年7月16日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。