○墨田区教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、墨田区教育委員会規則その他墨田区教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式について必要な事項を定めるものとする。

(令6教規9・追加)

(規則の公布)

第2条 墨田区教育委員会規則を公布しようとするときは、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名し、公布の旨の前文及び公布年月日を記入するものとする。

2 墨田区教育委員会規則の公布は、区のウェブサイトに掲載し、又は区役所の門前掲示場に掲示してこれを行う。

(平12教規26・平27教規7・一部改正、令6教規9・旧第1条繰下・一部改正)

(施行期日)

第3条 墨田区教育委員会規則は、特に施行期日を定める場合を除き、公布の日から起算して7日を経た日から施行する。

(令6教規9・一部改正)

(規程等の公表)

第4条 第2条第2項の規定は、公表を要する墨田区教育委員会の定める規程(規則を除く。)の公告及び墨田区教育委員会の告示、公告その他これに準ずるものに準用する。

(令6教規9・一部改正)

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(平成12年9月14日教育委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第7号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の墨田区教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年7月4日教育委員会規則第9号)

1 この規則は、公布の日の翌日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区教育委員会公告式規則第4条の規定により公表されている告示及びその他の規程の公告は、なお従前の例による。

墨田区教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第1章
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
平成12年9月14日 教育委員会規則第26号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
令和6年7月4日 教育委員会規則第9号