○墨田区教育委員会事務局処務規則
昭和50年3月27日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、墨田区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平29教規2・一部改正)
(課、室及び所の設置)
第2条 事務局に次の課、室及び所を置く。
庶務課
学務課
指導室
すみだ教育研究所
地域教育支援課
(平6教規1・全部改正、平6教規10・平8教規6・平12教規3・平13教規7・平17教規2・平20教規21・平29教規2・一部改正)
(係の設置)
第3条 指導室に事務係を置く。
2 すみだ教育研究所に事務事業係を置く。
(平13教規7・全部改正、平21教規2・平25教規5・令6教規4・一部改正)
(臨時の室等の設置)
第4条 前2条に定めるもののほか、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、事務局に臨時に室等を置き、事務を処理することができる。
(平6教規1・平13教規7・一部改正)
(次長、課長及び係長等)
第5条 事務局に次長を、課に課長を、室に室長を、所に所長を、係に係長を置く。
2 事務局に参事及び副参事を置くことができる。
3 参事及び副参事の担任事務は、教育長が定める。
4 庶務課、学務課及び地域教育支援課に課務担当主査を置く。
5 指導室に統括指導主事及び指導主事を置く。
6 地域教育支援課に社会教育主事を置く。
7 地域教育支援課に社会教育主事補を置くことができる。
8 係に主査を置くことができる。
9 課務担当主査及び主査の担当事務は次長が定める。
(平6教規1・全部改正、平6教規10・平8教規6・平9教規2・平12教規3・平13教規7・平17教規2・平18教規5・平19教規12・平20教規19・平25教規8・平29教規2・令6教規13・一部改正)
(次長等の職責)
第6条 次長は、教育長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長、室長及び所長は、上司の命を受け、課、室又は所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 参事及び副参事は、上司の命を受け、担任事務をつかさどる。
4 第11条庶務課の部第21号に掲げる事務を担任する副参事は、上司の命を受け、当該担任事務に従事する職員を指揮監督することができる。
(平2教規1・平6教規1・平8教規6・平9教規2・平12教規3・平13教規7・平17教規2・令6教規4・一部改正)
(係長等の職責)
第7条 係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課務担当主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。
(平3教規1・平6教規1・平6教規10・平9教規2・平17教規2・平18教規5・一部改正)
(統括指導主事等の職責)
第7条の2 統括指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務をつかさどる。
2 統括指導主事は、事務局に所属する全ての指導主事を統括する。
3 指導主事は、上司又は統括指導主事の命を受け、学校教育に関する専門的事務をつかさどる。
4 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事務をつかさどる。
(平18教規5・追加、平29教規2・一部改正)
(その他の職員の職責)
第8条 前3条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平18教規5・一部改正)
(教育長の職務代行者)
第9条 教育長不在のときは、教育長職務代理がその職務を代行する。
(平6教規1・平13教規7・平27教規8・一部改正)
(事案の専決)
第10条 教育長、次長、課長、室長及び所長が専決できる事案に関しては、別に定める。
(平6教規1・平8教規6・平12教規3・平13教規7・平17教規2・一部改正)
(課等の分掌事務等)
第11条 各課、指導室及びすみだ教育研究所の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
1 総合教育会議に関すること。
2 教育委員会に関すること。
3 教育委員会の点検、評価及び公表に関すること。
4 事務局内の調整に関すること。
5 事務局の組織に関すること。
6 事務局職員(指導主事を除く。)の人事に関すること。
7 公印の管守に関すること。
8 学校の設置及び廃止に関すること。
9 庁中取締に関すること。
10 公益財団法人墨田育英会に関すること。
11 特別区人事・厚生事務組合教育委員会に関すること。(人事・研修に関することは除く。)
12 教育行政の相談に関すること。
13 教育行政の基本的な企画の策定に関すること。
14 法規及び庁規に関すること。
15 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
16 教育広報に関すること。
17 学校職員(教育職員を除く。)の人事及び服務に関すること。
18 学校職員の給与等に関すること。
19 学校職員の福利厚生に関すること。
20 施設の維持管理に関すること。
21 施設の建築計画に関すること。
22 学校施設の使用承認に関すること。
23 区立学校適正配置に関すること。
24 教育情報化に関すること。
25 墨田区いじめ問題対策協議会に関すること。
26 事務局内の他の課、室及び所並びに墨田区立ひきふね図書館及び墨田区教育センター(以下「教育センター」という。)に属さないこと。
学務課
1 学齢生徒・児童の就学及び幼児の入退園に関すること(教育センターに属するものを除く。)。
2 学級編制に関すること。
3 通学区域に関すること。
4 就学援助に関すること。
5 教材教具の整備に関すること。
6 特別支援学級の運営に関すること。
7 区立幼稚園の運営に関すること。
8 学校給食に関すること。
9 学校保健衛生に関すること。
10 日本スポーツ振興センターに関すること。
11 学校医等に関すること。
12 その他学校の運営に関すること。
指導室
1 教育職員及び指導主事の人事に関すること。
2 教育職員及び指導主事の服務に関すること。
3 幼稚園教育職員の分限及び懲戒に関すること。
4 教育課程・学習指導に関すること。
5 特別支援教育の指導に関すること。
6 教育相談に関すること(教育センターに属するものを除く。)。
7 教職員の研修に関すること(教育センターに属するものを除く。)。
8 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。
9 区立幼稚園、小学校及び中学校の評価及び公表に関すること。
10 墨田区教育委員会いじめ問題専門委員会に関すること。
11 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関する専門的事務に関すること(事務局内の他の課、室及び所並びに教育センターに属するものを除く。)。
12 室の事務に関すること。
すみだ教育研究所
1 教育に関する調査、研究及び情報・資料の収集に関すること。
2 学習活動の支援に関すること。
3 学校改革に関すること。
地域教育支援課
1 文化財の保護に関すること。
2 すみだ郷土文化資料館に関すること。
3 立花大正民家園旧小山家住宅の使用の承認、取消し及び変更の承認並びに使用料の徴収、減免及び返還に関すること。
4 青少年の健全育成に関すること。
5 青少年教育に関すること。
6 青少年団体に関すること。
7 青少年問題協議会に関すること。
8 青少年育成委員会に関すること。
9 青少年委員に関すること。
10 墨田区立公園のうち、押上公園のわんぱく広場の運営及び施設の維持管理(軽微な工事を含む。)並びにすみだわんぱく砦に関すること。
11 社会教育行政に関すること。
12 社会教育関係団体の育成及び活動に係る指導助言に関すること。
13 社会教育関係団体の登録に関すること。
14 学校支援地域本部に関すること。
(平13教規7・全部改正、平13教規30・平13教規33・平14教規2・平14教規7・平17教規2・平18教規5・平19教規13・平20教規19・平20教規25・平21教規2・平22教規8・平23教規11・平24教規1・平27教規8・平29教規2・令4教規6・令6教規6・令6教規13・一部改正)
(準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、文書、その他処務に関する事務の処理については、区長の事務部局において定められている諸規程を準用する。
(平10教規18・全部改正、令6教規13・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和32年墨田区教育委員会規則第1号)は、廃止する。
付則(昭和52年7月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
付則(昭和53年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年7月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月17日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年10月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年10月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成6年12月11日から施行する。
付則(平成8年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月18日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、すみだ郷土文化資料館に関する規定は、平成10年4月12日から施行する。
付則(平成10年4月24日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年7月8日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、両国屋内プールに関する規定は、平成11年8月8日から施行する。
付則(平成12年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、スポーツプラザ梅若に関する規定は、平成12年4月22日から施行する。
付則(平成12年12月21日教育委員会規則第30号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月22日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年5月17日教育委員会規則第30号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
付則(平成13年7月19日教育委員会規則第33号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年1月10日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成14年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の使用の申請の受付及び使用承認書の交付、使用変更及び使用承認取消しの申請の受付並びに使用料その他の徴収金の徴収及び返還に関する事務について適用し、平成18年1月1日前の施設の使用承認、取消し及び変更の承認並びに使用料その他の徴収金の徴収及び返還に関する事務については、なお従前の例によるものとする。
付則(平成18年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月16日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月31日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年5月19日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年11月4日教育委員会規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月14日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年11月20日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月25日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の墨田区教育委員会事務局処務規則第9条の規定は適用せず、この規則による改正前の墨田区教育委員会事務局処務規則第9条の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成29年3月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年7月18日教育委員会規則第13号)
この規則は、令和6年11月5日から施行する。