○墨田区教育委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年4月1日

教育委員会訓令第1号

教育委員会事務局

区立中学校

区立健康学園

事業所

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30教訓4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 課長 墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年3月27日教育委員会規則第3号。以下「処務規則」という。)第5条に規定する課長及び室長並びに各処務規則に規定するこれらに相当する職をいう。

(2) 係長 処務規則第5条に規定する係長、課務担当主査及び主査並びに各処務規則に規定するこれらに相当する職をいう。

(平13教訓5・平27教訓1・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 教育委員会は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平30教訓4・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 教育委員会は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(平30教訓4・一部改正)

(主任の職の指定)

第5条 教育委員会は、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平30教訓4・一部改正)

(その他の必要な事項)

第6条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年3月22日教育委員会訓令第5号)

この訓令は平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

墨田区教育委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成6年12月11日 教育委員会訓令第4号
平成13年3月22日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第4号