○墨田区教育委員会服務監察規程

平成12年5月18日

教育委員会訓令第12号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

区立健康学園

事業所

(目的)

第1条 この規程は、職員の服務監察に関する調査及びその処理に当たっての基本的事項を定めることにより、服務監察事務の公正な実施を図り、もって職員の非行及び事故の発生を予防し、あわせて良好な職場環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 服務監察 予防監察及び事故監察をいう。

(2) 予防監察 職員の服務状況及び服務に関連する事務事業の内容を監察することをいう。

(3) 事故監察 服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員及びその関係者並びにこれらに関連する諸資料等を監察することをいう。

(服務監察の対象)

第3条 服務監察は、墨田区教育委員会が任用する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)について行う。

(服務監察事項)

第4条 服務監察は、次に掲げる事項について行う。

(1) 職務に関して発生した職員の非行及び事故又はその疑いのある行為に関すること。

(2) 職員の信用失墜行為又はその疑いのある行為に関すること。

(3) 前2号に定めるものを除くほか、職員の服務状況に関すること。

(4) 職員の服務に関連する事務事業に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2の規定に基づく職員の賠償責任の調査に関すること。

(6) その他墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める事項

(令3教訓1・一部改正)

(服務監察の実施機関)

第5条 服務監察は、墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命により、主任監察員の調整のもとに、監察員が実施する。

2 主任監察員及び監察員は、別表に掲げるものをもって充てる。

(監察員の責務)

第6条 監察員は、服務監察を行うに当たっては、公正を旨とし、区民の信託にこたえるよう努めなければならない。

2 監察員は事故監察に当たっては、事故監察の対象となる職員の人権を侵害しないよう努めなければならない。

3 服務監察の内容は、機密とし、監察員は、その保持に努めなければならない。

4 監察員は、相互に密接な連係を保ち、情報の交換に努めなければならない。

5 監察員は、服務監察に関し関係機関と密接な連係を保ち、意思の疎通を図るよう努めなければならない。

(服務監察資料の提出等)

第7条 監察員は、服務監察に関し必要があるときは、関係課長及び校長等に対し、調査書、報告書等関係資料の提出又は立会い若しくは説明を求めることができる。

2 監察員は、服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員から事情を聴取することができる。

3 服務監察に当たっては、関係課長等及び校長等並びにその所属職員は、監察員に協力しなければならない。

(非行及び事故の報告)

第8条 課長及び校長等は、第4条第1号から第3号までに該当する事実を知ったときは、遅滞なく墨田区教育委員会事務局次長(以下「次長」という。)を経て、教育長に報告しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次長を通じ、監察員に事故監察を命ずるものとする。

(平13教訓7・令3教訓1・一部改正)

(服務監察結果の報告)

第9条 次長は、監察員の作成した予防監察を行った事項についての改善意見書又は事故監察を行った事項についての措置意見書を付して、服務監察結果を教育長に報告しなければならない。

2 監察員は、前項の改善意見書又は措置意見書を作成するに当たっては、主任監察員の意見を求めなければならない。

(平13教訓7・一部改正)

(服務監察結果に基づく措置命令)

第10条 教育長は、服務監察結果の報告に基づき、次長を通じ関係課長及び校長等に対し必要な措置をとることを命ずるものとする。

(平13教訓7・一部改正)

(措置状況の報告)

第11条 関係課長及び校長等は、前条の規定により措置命令を受けた事項については、速やかに必要な措置を講じ、そのてん末を次長を経て、教育長に報告しなければならない。

(平13教訓7・令3教訓1・一部改正)

(教育委員会への報告)

第12条 教育長は、第9条第1項の規定による服務監察結果の報告を受けたときは、その概要について教育委員会に報告する。

2 教育長は、前条の規定による措置状況の報告を受けたときは、その概要を必要に応じて教育委員会に報告する。

(令3教訓1・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、服務監察の実施について必要な事項は、教育長が定める。

(令3教訓1・一部改正)

(平成13年3月22日教育委員会訓令第7号)

この訓令は平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年1月7日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

別表

(平20教訓10・全部改正、平29教訓2・一部改正)

種別

職名等

主任監察員

次長

監察員

庶務課長

監察員

指導室長

監察員

地域教育支援課長

監察員

区立幼稚園長の代表

監察員

区立小学校長の代表

監察員

区立中学校長の代表

墨田区教育委員会服務監察規程

平成12年5月18日 教育委員会訓令第12号

(令和3年1月7日施行)