○学校職員の出勤簿及び出勤記録整理規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、墨田区立幼稚園設置条例(昭和43年墨田区条例第25号)別表に規定する幼稚園及び墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)別表に規定する学校に勤務する職員の出勤簿及び出勤記録の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16(教)訓10・平27(教)訓3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号)第1条第2項に規定する職員(以下「幼稚園教育職員」という。)

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)

(3) 東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出勤記録 区の電子計算組織を利用して幼稚園教育職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)並びに県費負担教職員及び会計年度任用職員の勤務状況等に係る事務を電子計算組織によって処理するシステム(以下「学校教職員出退勤管理システム」という。)を利用して行う出勤に関する記録をいう。

(平16(教)訓10・平27(教)訓3・令2(教)訓2・一部改正)

(整理の区分)

第2条の2 職員(学校職員服務取扱規程第7条第1項に規定する出勤簿適用職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。)の出勤等の記録の整理は、出勤記録により行う。

2 出勤簿適用職員の出勤等の記録は、出勤簿により行う。

(令2(教)訓2・追加)

(出勤簿又は出勤記録整理者)

第3条 出勤簿又は出勤記録の整理は、副校長(幼稚園副園長を含む。以下同じ。)が行う。ただし、副校長が欠けた場合等における出勤簿又は出勤記録の整理は、校長(園長を含む。以下同じ。)があらかじめ指定する職員をして整理させることができる。

(平16(教)訓10・平20(教)訓11・平23(教)訓1・一部改正)

(出勤簿に使用する印鑑)

第4条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者(前条に規定する副校長又は校長があらかじめ指定する職員をいう。以下同じ。)に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

(平20(教)訓11・一部改正)

(出勤簿の点検及び表示)

第5条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについては、別表第1に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

2 整理者は、忘印のため押印することができない出勤簿適用職員に関しては、届出により当日以後に押印させることができる。

3 整理者は、第1項の表示をするときは、別表第1第1号から第4号に定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

(平16(教)訓10・平27(教)訓3・令2(教)訓2・一部改正)

(整理者への報告)

第6条 出勤簿又は出勤記録の整理のために必要な事項は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに整理者に報告しなければならない。

(平16(教)訓10・一部改正)

(幼稚園教育職員の出勤記録の入力及び表示)

第7条 整理者は、幼稚園教育職員の勤務状況を確認し、当日以後に庶務システムによる入力を行うことができる。

2 幼稚園教育職員の出勤記録は、別表第2に定める区分に従い、庶務システムの端末装置の画面に表示する。

(平16(教)訓10・追加、令2(教)訓2・一部改正)

(出勤記録の整理等)

第8条 幼稚園教育職員は、自己の出勤記録を確認し、勤務状況に関する事実と異なる場合は、速やかに整理者に対し報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた整理者は、当該幼稚園教育職員の出勤記録と勤務状況に関する事実とを確認し、必要があると認める場合は、速やかに庶務システムにより修正しなければならない。

(平16(教)訓10・追加)

第8条の2 県費負担教職員及び会計年度任用職員(出勤簿適用職員を除く。以下この条において同じ。)は、自己の出勤記録を確認し、勤務状況に関する事実と異なる場合は、速やかに学校教職員出退勤管理システムにより修正の申請をし、承認を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、整理者は、別に指定する者に当該職員の出勤記録の確認及び修正の申請を行わせることができる。

2 副校長は、県費負担教職員及び会計年度任用職員の勤務の状況に関する事実と出勤記録を確認し、必要があると認める場合は、速やかに当該職員に出勤記録の修正を申請させなければならない。

(令2(教)訓2・追加)

(必要書類の提出)

第9条 整理者は、職員に対し、出勤簿又は出勤記録の整理上必要な書類を提出させることができる。

(平16(教)訓10・旧第7条繰下・一部改正)

(出勤簿の提出等)

第10条 次長は、必要があると認めるときは、整理者に対して出勤簿又は出勤記録の提出を求め、又は出勤状況の報告を求めることができる。

(平14(教)訓1・一部改正、平16(教)訓10・旧第8条繰下・一部改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第17条第1項に基づき施行日前に承認された施行日以後に係る幼稚園教育職員の早期流産休暇及び長期勤続休暇の表示については、なお従前の例による。

(平成14年12月19日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月18日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日教育委員会訓令第10号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年5月7日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年11月4日教育委員会訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から適用する。ただし、別表第1第4号の改正規定は平成20年12月1日から適用する。

(平成22年6月30日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成22年6月30日から適用する。

(平成23年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成29年1月1日から適用する。

ただし、別表第2の改正規定は平成29年3月30日から適用する。

(平成31年3月8日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月11日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

(平16(教)訓10・旧別表・全部改正、平19(教)訓1・平20(教)訓12・平27(教)訓3・平28(教)訓5・平29(教)訓4・令4(教)訓2・令4(教)訓3・一部改正)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

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2 出張

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3 地方公務員法第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条から第24条までの規定に基づく研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年墨田区条例第4号)第2条第1項の規定による公益的法人等への派遣、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年墨田区条例第7号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣

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5 週休日

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6 週休日の変更

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7 休日

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8 休日の代休日

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9 年次有給休暇

 

ア 1日単位

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イ 時間単位(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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10 病気休暇


ア 1日単位(有給)

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イ 1日単位(無給)

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ウ 時間単位

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11 公民権行使等休暇

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12 妊娠出産休暇

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13 早期流産休暇

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14 妊娠症状対応休暇

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15 母子保健検診休暇

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16 妊娠通勤時間

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17 育児時間

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18 出産支援休暇

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19 育児参加休暇

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20 生理休暇

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21 慶弔休暇

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22 災害休暇

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23 夏季休暇

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24 長期勤続休暇

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25 子の看護のための休暇

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26 ボランティア休暇

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27 介護休暇

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28 介護時間

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29 職務に専念する義務の免除(30に該当する場合を除く。)

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30 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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31 高齢者部分休業

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32 育児休業

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33 育児短時間勤務

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34 部分休業

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35 休職

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36 大学院修学休業

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37 配偶者同行休業

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38 停職

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39 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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40 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職

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41 公務上の傷病

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42 通勤途上の傷病

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43 事故欠勤

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44 私事欠勤(44、45又は46に該当する場合を除く。)

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45 遅参

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46 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

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47 無届欠勤

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48 傷病欠勤

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49 介護欠勤

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50 勤務を割り振られない日

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別表第2

(平16(教)訓10・追加、平19(教)訓1・平19(教)訓6・平20(教)訓12・平22(教)訓3・平27(教)訓3・平28(教)訓5・平29(教)訓4・平31(教)訓1・令4(教)訓2・令4(教)訓3・一部改正)

事由

表示

1 勤務を要する日の出勤又は週休日もしくは休日の出勤

出勤

2 出張

出張

3 研修

研修

4 地方自治法第257条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年墨田区条例第7号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関などへの派遣

派遣

5 週休日

週休

6 週休日の振替

 

ア 1日単位(振替元)

週出

イ 1日単位(振替先)

週振

ウ 半日単位(振替元)

半出

エ 半日単位(振替先)

半振

7 休日

休日

8 休日の代休日

代休

9 年次有給休暇

 

ア 1日単位

年休

イ 時間単位

年時

10 病気休暇

 

ア 1日単位(有給)

病休

イ 1日単位(無給)

病無

ウ 時間単位

11 不妊治療のための休暇


ア 1日単位

妊治

イ 時間単位

妊時

12 妊娠出産休暇

 

ア 産前

産前

イ 産後

産後

13 妊娠症状対応休暇

妊娠

14 母子保健健診休暇

母健

15 妊娠通勤時間

時差

16 育児時間

育児

17 出産支援休暇

 

ア 1日単位

支援

イ 時間単位

支時

18 育児参加休暇

 

ア 1日単位

参加

イ 時間単位

参時

19 公民権行使

20 生理休暇

 

ア 有給

生休

イ 無給

生無

21 慶弔休暇

慶弔

22 災害休暇

災害

23 ボランティア休暇

ボラ

24 リフレッシュ休暇

25 夏季休暇

 

ア 1日単位

夏休

イ 半日単位

夏4

26 子の看護のための休暇

 

ア 1日単位

子休

イ 半日単位

子時

27 短期の介護休暇

 

ア 1日単位

短介

イ 時間単位

短時

28 介護休暇

 

ア 1日単位

介護

イ 半日単位

介時

29 介護時間

時介

30 組合休暇

 

ア 1日単位

組休

イ 時間単位

31 高齢者部分休業

高部

32 育児休業

育休

33 育児短時間勤務

育短

34 部分休業

部休

35 大学院修学休業

修休

36 自己啓発等休業

自啓

37 配偶者同行休業

同休

38 交通機関の事故等による欠勤

 

ア 1日単位

事故

イ 時間単位

39 ストライキ参加による遅参

 

ア 1日単位

スト

イ 時間単位

40 その他の理由による遅参

41 早退

42 私事欠勤

 

ア 1日単位

私事

イ 時間単位

43 不参

 

ア 1日単位

不参

イ 時間単位

44 公務上の傷病

 

ア 1日単位

公災

イ 時間単位

公時

45 通勤途上の傷病

 

ア 1日単位

通災

イ 時間単位

通時

46 休職

 

ア 心身

休職

イ 刑事

刑事

ウ 無給

職無

47 停職

停職

48 地方公務員法第55条の2第1項の規定による職員団体等の事務従事

専従

49 教育公務員特例法第14条の規定による休職

結休

50 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条各号に規定する職務に専念する義務の免除

51 厚生計画参加に係る職務に専念する義務の免除

学校職員の出勤簿及び出勤記録整理規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令第10号
平成14年12月19日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成16年12月21日 教育委員会訓令第10号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成19年5月7日 教育委員会訓令第6号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第11号
平成20年11月4日 教育委員会訓令第12号
平成22年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月8日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月19日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和4年11月11日 教育委員会訓令第3号