○東京都教育委員会の権限委任等に関する規則

昭和三一年一二月二七日

教育委員会規則第一九号

〔東京都教育委員会の権限委任に関する規則〕を公布する。

東京都教育委員会の権限委任等に関する規則

(昭六二教委規則二五・改称)

(通則)

第一条 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等については、特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(昭六二教委規則二五・一部改正)

(教育長委任事項)

第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定に基づき、次に掲げる事項は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「学校職員勤務条例」という。)第四条第一項ただし書及び第二項、第五条第一項ただし書及び第二項並びに第六条並びに職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「職員勤務条例」という。)第三条第一項ただし書及び第二項第四条第一項ただし書及び第二項並びに第五条の規定による都立学校職員の正規の勤務時間の割振り、週休日の指定及び週休日の変更に関すること。

 学校職員勤務条例第七条及び第八条並びに職員勤務条例第六条及び第七条の規定による都立学校職員の休憩時間及び休息時間に関すること。

 学校職員勤務条例第十条及び第十一条並びに職員勤務条例第九条及び第十条の規定による都立学校職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

 学校職員勤務条例第十一条の二第一項及び第二項並びに職員勤務条例第十条の二第一項及び第二項の規定による育児又は介護を行う都立学校職員の深夜勤務の制限に関すること。

四の二 学校職員勤務条例第十一条の二の二第一項及び第二項並びに職員勤務条例第十条の二の二第一項及び第二項の規定による育児又は介護を行う都立学校職員の超過勤務の免除に関すること。

 学校職員勤務条例第十一条の三第一項及び第二項並びに職員勤務条例第十条の三第一項及び第二項の規定による育児又は介護を行う都立学校職員の超過勤務の制限に関すること。

 学校職員勤務条例第十二条から第十四条まで及び職員勤務条例第十一条から第十三条までの規定による都立学校職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

六の二 学校職員勤務条例第十一条の四第一項及び職員勤務条例第十条の四第一項の規定による都立学校職員の超勤代休時間の承認に関すること。

 学校職員勤務条例第十五条第三項及び第十六条第一項並びに職員勤務条例第十四条第四項及び第十五条第一項の規定による都立学校職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

 学校職員勤務条例第十七条第一項第十八条第一項及び第十八条の二第一項並びに職員勤務条例第十六条第一項第十七条第一項及び第十七条の二第一項の規定による都立学校職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第十条第一項及び第十九条第一項の規定による都立学校職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。

 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号。以下「学校職員勤務条例施行規則」という。)第九条第一項及び第二項並びに職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第九条第一項及び第二項の規定による都立学校職員の休日の振替えに関すること。

十一 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第十三条及び第十六条並びに職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)第十一条及び第十四条の規定による都立学校職員の扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。

十二 都立学校職員の出張命令、旅行許可、赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。

十三 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の適用を受ける都立学校職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。

十四 都立学校長の事務引継に関すること。

十五 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二章の規定並びに同法附則第二条及び第三条の規定並びに東京都職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和四十六年東京都規則第二百十四号)による東京都教育庁の職員及びその教育機関の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員(島しよ地域の町村に勤務する職員に限る。)の児童手当の認定及び支給に関すること。

2 教育長は、東京都教育委員会委員(この項において「委員」という。)から法第二十五条第三項に規定する教育長に委任された事務に関する報告の求めがあったときは、委員が必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。

(昭三九教委規則二五・全改、昭四七教委規則一五・昭四九教委規則二四・昭五〇教委規則四六・昭五一教委規則二二・昭六二教委規則二五・平元教委規則五・平四教委規則三・平四教委規則三四・平七教委規則二・平一一教委規則一一・平一一教委規則四四・平一四教委規則五・平一五教委規則三九・平一九教委規則一四・平二〇教委規則四七・平二〇教委規則五四・平二二教委規則一四・平二四教委規則一一・平二七教委規則二七・平二八教委規則五一・令三教委規則三四・一部改正)

(教育長の臨時代理)

第二条の二 教育長は、前条第一項の規定により、委任を受けた事務以外の事務について緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、教育委員会が招集されるいとまがないとき、又はその事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、速やかに、教育委員会に対し、法第二十五条第三項に規定する報告を行い、その承認を得なければならない。ただし、その事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、この限りでない。

(昭六二教委規則二五・追加、平二七教委規則二七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年教委規則第七号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年教委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年教委規則第九号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三九年教委規則第二五号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 東京都教育委員会の権限委任に関する規則の一部を改正する規則(昭和三十六年四月東京都教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この規則施行の際すでに旧規則によりなされた決定、承認その他の手続の効果については、なお従前の例による。

(昭和四〇年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都教育庁出張所設置等に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年教委規則第一五号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第二四号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第一七号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年教委規則第二二号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第一九号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第三〇号)

この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第三七号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第三四号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第二条第三号及び第四条第一号の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第四四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第三九号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五四号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第四号に次の一号を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第二七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の東京都教育委員会の権限委任等に関する規則第二条第一項及び第二項並びに第二条の二第一項及び第二項の規定は適用せず、この規則による改正前の東京都教育委員会の権限委任等に関する規則第二条並びに第二条の二第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年教委規則第五一号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和三年教委規則第三四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

東京都教育委員会の権限委任等に関する規則

昭和31年12月27日 都教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
昭和31年12月27日 都教育委員会規則第19号
昭和36年3月31日 都教育委員会規則第7号
昭和36年5月1日 都教育委員会規則第21号
昭和37年3月31日 都教育委員会規則第9号
昭和39年3月31日 都教育委員会規則第25号
昭和40年3月31日 都教育委員会規則第3号
昭和41年10月1日 都教育委員会規則第36号
昭和43年6月27日 都教育委員会規則第51号
昭和47年3月29日 都教育委員会規則第15号
昭和47年5月8日 都教育委員会規則第29号
昭和49年3月30日 都教育委員会規則第24号
昭和50年3月26日 都教育委員会規則第17号
昭和50年6月28日 都教育委員会規則第46号
昭和51年3月31日 都教育委員会規則第22号
昭和53年3月30日 都教育委員会規則第19号
昭和53年7月24日 都教育委員会規則第30号
昭和54年3月31日 都教育委員会規則第37号
昭和62年6月1日 都教育委員会規則第25号
平成元年3月7日 都教育委員会規則第2号
平成元年3月27日 都教育委員会規則第5号
平成4年3月31日 都教育委員会規則第3号
平成4年6月25日 都教育委員会規則第34号
平成5年3月31日 都教育委員会規則第3号
平成7年3月16日 都教育委員会規則第2号
平成11年3月19日 都教育委員会規則第11号
平成11年12月24日 都教育委員会規則第44号
平成14年3月29日 都教育委員会規則第5号
平成15年12月24日 都教育委員会規則第39号
平成19年3月30日 都教育委員会規則第14号
平成20年4月1日 都教育委員会規則第47号
平成20年5月29日 都教育委員会規則第54号
平成22年3月31日 都教育委員会規則第14号
平成24年5月30日 都教育委員会規則第11号
平成27年3月30日 都教育委員会規則第27号
平成28年12月22日 都教育委員会規則第51号
令和3年12月22日 都教育委員会規則第34号