○派遣職員の職名に関する規則
昭和46年12月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法第252条の17に規定する派遣職員のうち東京都教育委員会から派遣された職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名および職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、副参事及び主事とする。
(平21(教)規12・一部改正)
(職務名)
第4条 職務名は、一般事務とする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(平成21年4月1日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。