○派遣職員の職名に関する規則

昭和46年12月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法第252条の17に規定する派遣職員のうち東京都教育委員会から派遣された職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名および職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、副参事及び主事とする。

(平21(教)規12・一部改正)

(職務名)

第4条 職務名は、一般事務とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

派遣職員の職名に関する規則

昭和46年12月1日 教育委員会規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
昭和46年12月1日 教育委員会規則第5号
平成21年4月1日 教育委員会規則第12号