○指導主事の旅費に関する規程

平成13年3月22日

教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、指導主事の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指導主事の定義)

第2条 この規程において、指導主事とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第4項に規定する公立学校の教員をもって充てる統括指導主事及び指導主事並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に規定する派遣された統括指導主事及び指導主事をいう。

(平17(教)訓3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 指導主事の旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号)に基づき、支給する。

(平30(教)訓2・一部改正)

(職務の級)

第4条 職員の旅費に関する条例第2条第3項等による旅費規則(昭和53年特別区人事委員会規則第13号)別表第2における「何級の職務」とは、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表(一)により定められた当該級の職務をいい、適用については別表に定めるところによる。

(平30(教)訓2・一部改正)

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、旅費に関することについては、区長の事務部局において定められている諸規定を準用する。

この規程は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年6月5日教育委員会訓令第5号)

この規程は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日教育委員会訓令第3号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の指導主事の旅費に関する規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日教育委員会訓令第2号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の指導主事の旅費に関する規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表 行政職給料表(一)の各級に相当する教育職給料表の職務の級

(平28(教)訓6・全部改正、平30(教)訓2・一部改正)

行政職給料表(一)

教育職給料表

1級

2級

1級

2級

3級

4級

3級

4級

5級

5級

6級

6級

指導主事の旅費に関する規程

平成13年3月22日 教育委員会訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成13年3月22日 教育委員会訓令第9号
平成15年6月5日 教育委員会訓令第5号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成28年5月6日 教育委員会訓令第6号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第2号