○墨田区教育委員会緑の愛護に関する規程

昭和48年12月1日

教育委員会訓令甲第1号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

事業所

(目的)

第1条 この規程は、墨田区教育委員会の所管に属する施設の樹木及び草花(以下「緑」という。)の良好な維持管理を図るとともに、職員の緑化の意識の高揚を図ることを目的とする。

(令4(教)訓1・一部改正)

(緑の愛護の総括)

第2条 緑の維持管理(以下「緑の愛護」という。)のため、緑の総括者を置き、墨田区教育委員会事務局庶務課長がこれに当たる。

(平6教訓6・平13教訓8・令4(教)訓1・一部改正)

(職員の責務)

第3条 全ての職員は、緑の愛護に努めなければならない。

(平29(教)訓3・一部改正)

(緑の愛護の役割)

第4条 墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)第11条に規定する課等、ひきふね図書館及び墨田区立学校(以下「課等」という。)に属する緑については、常に良好な状態を保つよう努めなければならない。

2 緑の愛護を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 緑を見廻り、異常を発見したときは、速やかにその状況を課等の長に報告すること。

(2) 緑への水やり、雑草等の駆除等軽易な手入れを行なうこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、緑の愛護に必要な措置を行なうこと。

(令4(教)訓1・全部改正)

(緑の愛護についての情報共有)

第5条 課等は、緑の愛護の意義を共有し、緑の愛護に必要な情報について、教育委員会における共有に努めるものとする。

(令4(教)訓1・全部改正)

(緑の愛護についての助言等)

第6条 緑の総括者は、都市整備部環境担当部長から緑の愛護について必要な助言及び技術的指導を受けるものとする。

(平18(教)訓5・平29(教)訓3・一部改正)

(平成13年3月22日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年7月19日教育委員会訓令第13号)

この訓令は、平成13年10月1日から適用する。

(平成15年10月16日教育委員会訓令第4号)

この規程は、平成15年11月1日から適用する。

(平成18年7月10日教育委員会訓令第5号)

この規程は、平成18年8月1日から適用する。

(平成22年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から適用する。

墨田区教育委員会緑の愛護に関する規程

昭和48年12月1日 教育委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
昭和48年12月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成6年12月11日 教育委員会訓令第6号
平成13年3月22日 教育委員会訓令第8号
平成13年7月19日 教育委員会訓令第13号
平成15年10月16日 教育委員会訓令第4号
平成18年7月10日 教育委員会訓令第5号
平成22年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月16日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月24日 教育委員会訓令第1号