○墨田区立学校事務職員等の職名に関する規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令第4号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

区立健康学園

事業所

(目的)

第1条 この規程は、墨田区立学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員及び学校栄養職員をいう。)の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 職名は職層名及び職務名による。

2 職層名は、主事とする。

3 職務名は、別表のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず、墨田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年墨田区教育委員会規則第6号)第11条第1項に定める職員は、当該名称を職務名とする。

(この規程に関し必要な事項)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

別表

名称

職務名

事務職員

一般事務

学校栄養職員

栄養士

墨田区立学校事務職員等の職名に関する規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令第4号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令第4号