○墨田区立学校事務職員等の職名に関する規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令第4号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
区立健康学園
事業所
(目的)
第1条 この規程は、墨田区立学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員及び学校栄養職員をいう。)の職名について定めるものとする。
(職名)
第2条 職名は職層名及び職務名による。
2 職層名は、主事とする。
3 職務名は、別表のとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、墨田区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年墨田区教育委員会規則第6号)第11条第1項に定める職員は、当該名称を職務名とする。
(この規程に関し必要な事項)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。
付則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
別表
名称 | 職務名 |
事務職員 | 一般事務 |
学校栄養職員 | 栄養士 |