○学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令第8号

教育委員会事務局

区立小学校

区立中学校

区立幼稚園

事業所

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号)第1条第2項に規定する職員(以下「幼稚園教育職員」という。)

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)

(3) 東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)

(平16(教)訓11・平27(教)訓4・令2(教)訓4・一部改正)

(職務専念義務免除の承認権者)

第3条 職免条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

1 墨田区立学校長(園長を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる者

墨田区教育委員会教育長

2 前号以外の者

墨田区立学校長又はこれに準ずる者

(職務専念義務免除の申請)

第4条 幼稚園教育職員が専念義務免除の承認を受けようとするときは、区の電子計算組織を利用して幼稚園教育職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に次に掲げる事項を入力することによりあらかじめ承認権者に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 種別

(2) 期間

(3) 専念義務免除の承認根拠規定

(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が別に定める事項

ただし、庶務システムにより難い場合は、墨田区教育委員会は、別に様式を定めることができる。

2 県費負担教職員及び会計年度任用職員が専念義務免除の承認を受けようとするときは、学校職員服務取扱規程(平成12年墨田区教育委員会訓令第9号)第8条に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年墨田区条例第25号)第2条第1号又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合には、職務専念義務免除申請簿兼給与減額免除申請簿(第1号様式)によるものとする。

(平16(教)訓11・平19(教)訓2・平20(教)訓5・平27(教)訓4・令2(教)訓4・一部改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日教育委員会訓令第11号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成19年11月1日から適用する。

(平成19年11月19日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成19年6月1日から適用する。

(平成27年3月25日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

第1号様式

(平20(教)訓5・全部改正)

 略

学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成16年12月21日 教育委員会訓令第11号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成19年11月19日 教育委員会訓令第8号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月19日 教育委員会訓令第4号