○墨田区立学校設置条例

昭和39年3月31日

条例第24号

東京都墨田区立学校設置条例(昭和31年10月墨田区条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 墨田区に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)を設置する。

(昭49条36・昭50条47・平26条25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 区立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(昭50条47・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会規則で定める。

(昭49条36・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の区立学校は、この条例による区立学校となり、同一性をもって存続するものとする。

3 次の表の左欄に掲げる区立学校の位置は、平成11年4月1日から墨田区教育委員会規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区立押上小学校

東京都墨田区文花一丁目20番7号

墨田区立文花中学校

東京都墨田区文花一丁目18番6号

(平10条49・追加)

4 次の表の左欄に掲げる区立学校の位置は、平成17年4月1日から墨田区教育委員会規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区立隅田小学校

東京都墨田区墨田五丁目49番5号

(平16条24・追加)

5 次の表の左欄に掲げる区立学校の位置は、平成20年4月1日から墨田区教育委員会規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区立立花吾嬬の森小学校

東京都墨田区立花一丁目25番27号

(平19条39・追加)

6 次の表の左欄に掲げる区立学校の位置は、平成21年8月1日から墨田区教育委員会規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

墨田区立東吾嬬小学校

東京都墨田区立花一丁目25番27号

(平21条27・追加)

(昭和39年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和40年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年7月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和41年10月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第36号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年12月1日条例第47号)

この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和52年11月30日条例第26号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第52号により昭和52年12月20日から施行)

(昭和53年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

(昭和55年11月28日条例第38号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年11月30日条例第26号)

この条例は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第18号)

この条例は、昭和59年2月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第49号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第27号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第25号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

この条例は、平成31年9月1日から施行する。

別表

(昭39条39・昭40条4・昭40条29・昭40条39・昭41条22・昭41条33・昭42条10・昭42条26・昭49条36・昭50条47・昭52条26・昭53条18・昭55条38・昭56条26・昭57条19・昭58条18・平10条49・平14条37・平16条24・平19条39・平22条24・平24条40・平25条38・平26条25・平31条2・一部改正)

名称

位置

墨田区立緑小学校

東京都墨田区緑二丁目12番12号及び11番5号

墨田区立外手小学校

東京都墨田区本所二丁目1番16号

墨田区立二葉小学校

東京都墨田区石原二丁目1番5号

墨田区立錦糸小学校

東京都墨田区錦糸一丁目9番12号

墨田区立中和小学校

東京都墨田区菊川一丁目18番10号

墨田区立言問小学校

東京都墨田区向島五丁目40番14号

墨田区立小梅小学校

東京都墨田区向島二丁目4番10号

墨田区立柳島小学校

東京都墨田区横川五丁目2番30号

墨田区立業平小学校

東京都墨田区業平二丁目4番8号

墨田区立両国小学校

東京都墨田区両国四丁目26番6号

墨田区立横川小学校

東京都墨田区東駒形四丁目18番4号

墨田区立菊川小学校

東京都墨田区立川四丁目12番15号

墨田区立第三吾嬬小学校

東京都墨田区八広二丁目36番3号

墨田区立第四吾嬬小学校

東京都墨田区京島三丁目64番9号

墨田区立第一寺島小学校

東京都墨田区東向島一丁目16番2号

墨田区立第二寺島小学校

東京都墨田区東向島四丁目30番2号

墨田区立第三寺島小学校

東京都墨田区東向島六丁目8番1号

墨田区立曳舟小学校

東京都墨田区京島一丁目28番2号

墨田区立中川小学校

東京都墨田区立花五丁目49番4号

墨田区立東吾嬬小学校

東京都墨田区立花四丁目22番11号

墨田区立押上小学校

東京都墨田区押上三丁目46番17号

墨田区立八広小学校

東京都墨田区八広五丁目12番15号

墨田区立隅田小学校

東京都墨田区墨田四丁目6番5号

墨田区立立花吾嬬の森小学校

東京都墨田区立花一丁目18番6号

墨田区立梅若小学校

東京都墨田区墨田二丁目25番1号

墨田区立墨田中学校

東京都墨田区向島四丁目25番22号

墨田区立本所中学校

東京都墨田区東駒形三丁目1番10号

墨田区立両国中学校

東京都墨田区横網一丁目8番1号

墨田区立竪川中学校

東京都墨田区亀沢四丁目11番15号

墨田区立錦糸中学校

東京都墨田区石原四丁目33番14号

墨田区立吾嬬第二中学校

東京都墨田区八広四丁目4番4号

墨田区立寺島中学校

東京都墨田区八広一丁目17番15号

墨田区立文花中学校

東京都墨田区文花一丁目22番7号

墨田区立桜堤中学校

東京都墨田区堤通二丁目19番1号

墨田区立吾嬬立花中学校

東京都墨田区立花五丁目48番2号

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○墨田区立学校設置条例付則第3項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日のうち墨田区立押上小学校に係る部分を定める規則

平成12年11月9日

教育委員会規則第28号

墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)付則第3項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日は、同項の表中墨田区立押上小学校に係る部分については、平成13年4月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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○墨田区立学校設置条例付則第3項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日のうち墨田区立文花中学校に係る部分を定める規則

平成15年1月9日

教育委員会規則第1号

墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)付則第3項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日は、同項の表中墨田区立文花中学校に係る部分については、平成15年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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○墨田区立学校設置条例付則第4項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日を定める規則

平成20年12月1日

教育委員会規則第30号

墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)付則第4項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日は、平成21年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

○墨田区立学校設置条例付則第5項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日を定める規則

平成20年12月1日

教育委員会規則第31号

墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)付則第5項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日は、平成21年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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○墨田区立学校設置条例付則第6項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日を定める規則

平成22年2月1日

教育委員会規則第3号

墨田区立学校設置条例(昭和39年墨田区条例第24号)付則第6項に規定する墨田区教育委員会規則で定める日は、平成22年3月30日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区立学校設置条例

昭和39年3月31日 条例第24号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第24号
昭和39年10月1日 条例第39号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和40年10月4日 条例第29号
昭和40年12月24日 条例第39号
昭和41年7月8日 条例第22号
昭和41年10月3日 条例第33号
昭和42年3月24日 条例第10号
昭和42年7月1日 条例第26号
昭和49年6月28日 条例第36号
昭和50年12月1日 条例第47号
昭和52年11月30日 条例第26号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和55年11月28日 条例第38号
昭和56年11月30日 条例第26号
昭和57年3月31日 条例第19号
昭和58年3月14日 条例第18号
平成10年9月30日 条例第49号
平成14年6月28日 条例第37号
平成16年6月30日 条例第24号
平成19年7月2日 条例第39号
平成21年6月25日 条例第27号
平成22年6月30日 条例第24号
平成24年6月29日 条例第40号
平成25年7月4日 条例第38号
平成26年6月30日 条例第25号
平成31年3月19日 条例第2号