○墨田区立幼稚園の保育料に関する条例

昭和55年11月28日

条例第37号

東京都墨田区立幼稚園の保育料等に関する条例(昭和43年墨田区条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、区立幼稚園(墨田区立幼稚園設置条例(昭和43年墨田区条例第25号)に基づき設置された幼稚園をいう。以下同じ。)の保育料について必要な事項を定めるものとする。

(平27条12・令元条10・一部改正)

(保育料)

第2条 区立幼稚園を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する満4歳に達する日以後の最初の4月1日から小学校就学の始期に達するまでの者に限る。)に係る保育料は、0円とする。

(平27条12・全部改正、令元条10・令5条7・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会規則で定める。

(平27条12・一部改正、令元条10・旧第5条繰上・一部改正)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年11月30日条例第42号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年12月3日条例第47号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表(以下「改正後別表」という。)の規定の適用については、平成27年度から平成29年度までの間においては、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、改正後別表の規定中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成27年度

6,700円

5,700円

7,600円

5,700円

8,500円

5,700円

平成28年度

6,700円

6,000円

7,600円

6,300円

8,500円

6,700円

平成29年度

6,700円

6,300円

7,600円

6,900円

8,500円

7,600円

(令和元年7月5日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料から適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の第3条の規定は、令和元年9月以前の月分の保育料については、なおその効力を有する。

4 この条例による改正前の第4条の規定は、令和元年9月以前の月分の保育料及び同年9月以前に入園した者に係る入園料については、なおその効力を有する。

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区立幼稚園の保育料に関する条例

昭和55年11月28日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和55年11月28日 条例第37号
昭和59年11月30日 条例第42号
平成4年12月3日 条例第47号
平成27年3月17日 条例第12号
令和元年7月5日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第7号