○墨田区立幼稚園の保育料に関する条例
昭和55年11月28日
条例第37号
東京都墨田区立幼稚園の保育料等に関する条例(昭和43年墨田区条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、区立幼稚園(墨田区立幼稚園設置条例(昭和43年墨田区条例第25号)に基づき設置された幼稚園をいう。以下同じ。)の保育料について必要な事項を定めるものとする。
(平27条12・令元条10・一部改正)
(保育料)
第2条 区立幼稚園を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する満4歳に達する日以後の最初の4月1日から小学校就学の始期に達するまでの者に限る。)に係る保育料は、0円とする。
(平27条12・全部改正、令元条10・令5条7・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会規則で定める。
(平27条12・一部改正、令元条10・旧第5条繰上・一部改正)
付則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和59年11月30日条例第42号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月3日条例第47号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表(以下「改正後別表」という。)の規定の適用については、平成27年度から平成29年度までの間においては、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、改正後別表の規定中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成27年度 | 6,700円 | 5,700円 |
7,600円 | 5,700円 | |
8,500円 | 5,700円 | |
平成28年度 | 6,700円 | 6,000円 |
7,600円 | 6,300円 | |
8,500円 | 6,700円 | |
平成29年度 | 6,700円 | 6,300円 |
7,600円 | 6,900円 | |
8,500円 | 7,600円 |
付則(令和元年7月5日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料から適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の第3条の規定は、令和元年9月以前の月分の保育料については、なおその効力を有する。
4 この条例による改正前の第4条の規定は、令和元年9月以前の月分の保育料及び同年9月以前に入園した者に係る入園料については、なおその効力を有する。
付則(令和5年3月24日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。