○墨田区青少年委員に関する規則

昭和40年3月25日

教育委員会規則第1号

(委員の設置)

第1条 青少年教育の振興のため、墨田区に墨田区青少年委員(以下「委員」という。)をおく。

(昭50教規2・一部改正)

(委員の職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。

(5) その他青少年教育の振興に関すること。

(昭52教規1・一部改正)

(委員の選任)

第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当の実績をあげている者のうちから、墨田区教育委員会が委嘱する。

(昭50教規2・昭52教規1・一部改正)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、35名とする。

(昭50教規2・昭52教規1・昭57教規1・昭61教規2・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償の額等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年墨田区条例第21号)の定めるところによる。

(昭50教規2・昭52教規1・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

(昭50教規2・一部改正)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 東京都墨田区青少年委員設置規則(昭和28年墨田区教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭54教規1・一部改正)

3 昭和54年4月1日に委嘱する委員の任期は、第5条の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。

(昭54教規1・追加)

(昭和50年2月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月10日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年1月11日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月3日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

墨田区青少年委員に関する規則

昭和40年3月25日 教育委員会規則第1号

(昭和61年4月3日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和40年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和50年2月27日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月10日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年1月11日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月3日 教育委員会規則第2号