○すみだわんぱく砦条例

昭和62年3月14日

条例第13号

(設置)

第1条 区内の青少年の健全育成を図るため、すみだわんぱく砦(以下「わんぱく砦」という。)を東京都墨田区押上一丁目47番6号に設置する。

(施設)

第2条 わんぱく砦には、次の施設を設ける。

(1) プレイルーム

(2) 工作室

(3) 前各号に掲げるもののほか、墨田区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める施設

(利用者の範囲)

第3条 わんぱく砦を利用できる者は、原則として中学生以下とする。

(利用制限)

第4条 委員会は、わんぱく砦の施設の管理上必要があると認めるときは、その利用を制限することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

すみだわんぱく砦条例

昭和62年3月14日 条例第13号

(昭和62年3月14日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月14日 条例第13号