○すみだわんぱく砦条例
昭和62年3月14日
条例第13号
(設置)
第1条 区内の青少年の健全育成を図るため、すみだわんぱく砦(以下「わんぱく砦」という。)を東京都墨田区押上一丁目47番6号に設置する。
(施設)
第2条 わんぱく砦には、次の施設を設ける。
(1) プレイルーム
(2) 工作室
(3) 前各号に掲げるもののほか、墨田区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める施設
(利用者の範囲)
第3条 わんぱく砦を利用できる者は、原則として中学生以下とする。
(利用制限)
第4条 委員会は、わんぱく砦の施設の管理上必要があると認めるときは、その利用を制限することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。