○墨田区営運動場条例
昭和46年10月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、墨田区営運動場(フィールド・ハウスを含む。以下「運動場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭54条16・昭60条14・一部改正)
(設置)
第2条 区民の体位向上その他スポーツの振興及び普及を図るため、別表第1のとおり運動場を設置する。
(昭54条16・平29条15・一部改正)
(使用の承認)
第3条 運動場を使用しようとする者は、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平29条15・一部改正)
(使用料)
第4条 運動場の使用料は、別表第2の範囲内で墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額とし、使用承認の際に納付しなければならない。
2 区長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(昭54条16・平29条15・令5条48・一部改正)
(使用料の返還)
第5条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、区長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(昭54条16・平29条15・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。
(昭54条16・一部改正)
(特別の設備)
第7条 使用者は、運動場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(平28条50・平29条15・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者が使用の目的又は承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は区長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。
(昭54条16・平28条50・平29条15・一部改正)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、運動場の使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに運動場を原状に回復しなければならない。
(昭54条16・平28条50・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平5条29・旧第10条繰下、平17条36・旧第11条繰上、平29条15・令5条48・一部改正)
付則
1 この条例は、教育委員会規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(昭和46年教育委員会規則第2号により昭和46年10月1日から施行)
2 東京都墨田区営運動場条例(昭和39年墨田区条例第26号)及び東京都墨田区荒川河川敷運動場条例(昭和35年墨田区条例第4号)(以下「旧運動場条例等」という。)は、廃止する。
(昭54条16・一部改正)
3 施行日前までに旧運動場条例等の規定によってした手続きその他の行為は、この条例の規定によってしたものとみなす。この場合において、別表第1中「文花運動場」とあるのは「東京都墨田区営運動場」と、「八広運動場」とあるのは「四ツ木橋運動場」とそれぞれ読み替えるものとする。
付則(昭和49年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月14日条例第16号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月17日からこの条例の施行の日の前日までに行った庭球場の夜間使用に係る申請その他の行為は、改正後の墨田区営運動場条例の規定により行ったものとみなす。
付則(昭和55年11月28日条例第36号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年11月30日条例第45号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(昭和60年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月3日条例第52号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。
付則(平成5年9月30日条例第29号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日条例第26号)
この条例は、墨田区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年教育委員会規則第12号により平成6年11月11日から施行)
付則(平成7年12月8日条例第35号)
この条例は、平成7年12月29日から施行する。
付則(平成10年3月30日条例第26号)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月29日条例第40号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成14年6月28日条例第40号)
この条例は、墨田区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成15年教育委員会規則第2号により平成15年3月7日から施行)
付則(平成17年9月30日条例第36号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の利用又は使用に係る承認、取消し及び変更の承認並びに利用料又は使用料の返還(以下「使用承認等」という。)について適用し、適用日前の施設の使用承認等については、なお従前の例による。
付則(平成18年6月30日条例第47号)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
付則(平成23年3月22日条例第11号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区営運動場条例の規定の例により行うことができる。
付則(平成28年9月30日条例第50号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月30日条例第15号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の墨田区営運動場条例の規定により墨田区教育委員会が行った処分その他の行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの条例による改正後の墨田区営運動場条例の規定により区長が行った処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成30年9月28日条例第36号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和4年12月12日条例第53号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(令和5年12月11日条例第48号)
この条例は、令和6年2月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1
(昭59条8・全部改正、昭60条14・平6条26・平7条35・平14条40・平18条47・平23条11・令5条48・一部改正)
名称 | 位置 |
八広野球場 | 東京都墨田区八広六丁目地先荒川河川敷内 |
東墨田テニス・コート | 東京都墨田区東墨田三丁目19番6号 |
墨田野球場 | 東京都墨田区墨田四丁目地先荒川河川敷内 |
墨田競技場 | |
鐘淵野球場 | 東京都墨田区墨田五丁目地先荒川河川敷内 |
鐘淵球技場 | |
立花体育館 | 東京都墨田区立花一丁目25番10号 |
荒川緑地フィールド・ハウス | 東京都墨田区墨田四丁目32番10号 |
別表第2
(昭59条45・全部改正、昭60条14・平4条52・平10条26・平13条40・平18条47・平23条11・平28条50・平30条36・令4条53・令5条48・一部改正)
施設区分 | 単位 | 区分 | 使用料 |
テニス・コート | 1面、1時間以内 | 平日 | 880円 |
土曜日・日曜日・休日 | 1,040円 | ||
野球場 | 1面、2時間以内 | 平日 | 1,040円 |
土曜日・日曜日・休日 | 1,150円 | ||
競技場 | 1面、2時間以内 |
| 1,980円 |
球技場 | 1面、2時間以内 | 平日 | 1,040円 |
土曜日・日曜日・休日 | 1,150円 | ||
屋内運動場 | 貸切りの場合、1回、1時間 | 午前9時から午後6時まで | 410円 |
午後6時から午後9時まで | 580円 | ||
貸切りでない場合、1人、1回、2時間以内 | 一般 | 170円 | |
中学生以下 | 50円 | ||
付属設備・器具 | 1件、1回 |
| 1,000円 |
付記
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表(屋内運動場の貸切りでない場合及び付属設備・器具に係る部分を除く。)に定める額に当該額の5割相当額を加えた額とする。