○スポーツプラザ梅若条例
平成11年12月8日
条例第40号
(設置)
第1条 区民のスポーツの振興を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与するため、スポーツプラザ梅若(以下「スポーツプラザ」という。)を東京都墨田区墨田一丁目4番4号に設置する。
(事業)
第2条 スポーツプラザは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションの普及振興に関すること。
(2) スポーツプラザの施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(平29条16・一部改正)
(施設)
第3条 スポーツプラザには、次の施設を設ける。
(1) 体育館
(2) トレーニング室
(3) 会議室
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(平29条16・一部改正)
(開館時間等)
第4条 スポーツプラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者(第18条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。
2 スポーツプラザの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、前項に定める開館時間の範囲内において指定管理者の承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(平17条45・全部改正、平29条16・一部改正)
(休館日)
第5条 スポーツプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
(平17条45・全部改正、平29条16・一部改正)
(利用の手続)
第6条 施設等を利用しようとする者は、区長が別に定める場合を除き、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(平17条45・全部改正、平29条16・一部改正)
(利用の不承認)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 施設等を毀損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツプラザの管理上支障があるとき。
(平17条45・全部改正、平28条52・一部改正)
(利用料金)
第8条 施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を当該利用承認の際に指定管理者に納付しなければならない。
3 スポーツプラザの利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条45・全部改正、平29条16・一部改正)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条45・全部改正、平29条16・一部改正)
2 前項に規定する前払式証票の発行価額、種類その他必要な事項は、区長が別に定める。
(平17条45・全部改正)
(利用料金の返還)
第11条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。
(平17条45・全部改正)
(無料開放の日)
第12条 区長は、第1条の目的を達成するため、規則で定める日について、スポーツプラザの体育館を無料で開放することができる。
(平17条45・全部改正、平29条16・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条45・全部改正)
(特別の設備等)
第14条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平17条45・全部改正)
(利用承認の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(平17条45・追加、平28条52・一部改正)
(原状回復)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(平17条45・追加)
(損害賠償)
第17条 利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条45・追加、平29条16・一部改正)
(指定管理者による管理)
第18条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するものに、スポーツプラザの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 管理運営に関すること。
(2) 利用に関すること。
(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。
(4) 施設の環境整備に関すること。
2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。
(平17条45・追加、平29条16・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第19条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、業務計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
(1) スポーツプラザの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 業務計画書の内容が、スポーツプラザの効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。
(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(平17条45・追加、平28条52・平29条16・一部改正)
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第22条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(平17条45・追加、平29条16・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第21条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条45・追加、平29条16・一部改正)
(管理の基準)
第22条 指定管理者は、次に掲げる基準により、スポーツプラザの管理の業務を行わなければならない。
(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(平17条45・追加)
(業務報告書の提出等)
第23条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、スポーツプラザの管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した業務報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者のスポーツプラザの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項
2 区長は、必要があると認めるときは、スポーツプラザの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。
(平17条45・追加、平29条16・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第24条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員でスポーツプラザの管理の業務に従事しているものは、スポーツプラザの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(平17条45・追加、令5条17・一部改正)
(原状回復の義務)
第25条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(平17条45・追加)
(損害賠償の義務)
第26条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条45・追加、平29条16・一部改正)
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条45・旧第15条繰下)
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年教育委員会規則第1号により平成12年4月22日から施行)
付則(平成13年3月29日条例第42号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日条例第36号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の利用又は使用に係る承認、取消し及び変更の承認並びに利用料又は使用料の返還(以下「使用承認等」という。)について適用し、適用日前の施設の使用承認等については、なお従前の例による。
付則(平成17年9月30日条例第45号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のスポーツプラザ梅若条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により受けた承認は、この条例による改正後のスポーツプラザ梅若条例第6条の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の条例第6条の規定により納付された使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の条例第7条第1項に規定する前払式証票は、施行日以後においても、なお使用することができる。
4 施行日以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
付則(平成28年9月30日条例第52号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月30日条例第16号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のスポーツプラザ梅若条例の規定により墨田区教育委員会が行った処分その他の行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの条例による改正後のスポーツプラザ梅若条例の規定により区長が行った処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和5年3月24日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平13条42・平17条45・平28条52・一部改正)
1 貸切りの場合の利用料金
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後0時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
体育館 | 平日 | 4,840円 | 5,830円 | 8,800円 | 17,270円 |
土曜日・日曜日・休日 | 5,830円 | 6,930円 | 10,450円 | 23,100円 | |
会議室 | 1,870円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,270円 |
付記
1 体育館については、午後9時から午後10時までを「夜間」又は「全日」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の利用料金の額は、所定の利用料金の額に、「夜間」の利用料金の額の3割相当額を加えた額とする。
2 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き利用する場合の中間時間については、利用料金を徴収しない。
3 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額(付記1の規定による額を含む。)に当該額の5割相当額を加えた額とする。
2 貸切りでない場合の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 | |
体育館 | 一般 | 1回、2時間以内 | 170円 |
中学生以下 | 1回、2時間以内 | 50円 | |
トレーニング室 | 1回、2時間以内 | 240円 |
3 付帯設備利用料金
1種、4時間以内につき 2,000円