○幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成12年3月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第1条第2項第1号並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件について特例を定めることを目的とする。

(平16条12・令元条27・一部改正)

(教職調整額の支給等)

第2条 職員のうちその属する職務の級が1級又は2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 教職調整額の支給に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て墨田区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

3 職員(幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者を除く。以下同じ。)については、給与条例第19条及び第20条の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第3条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第12条第24条第27条及び第30条の規定に限る。)

(平30条20・一部改正)

(職員の超過勤務及び休日勤務)

第4条 職員については、原則として、超過勤務(幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年墨田区条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する超過勤務をいう。以下同じ。)及び休日勤務(勤務時間条例第11条及び第12条の規定による休日並びに勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日における勤務をいう。以下同じ。)はさせないものとする。

2 職員に対し超過勤務及び休日勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 幼稚園行事に関する業務

(2) 職員会議に関する業務

(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(平31条10・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成12年3月30日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第5章 区立学校教職員
沿革情報
平成12年3月30日 条例第21号
平成16年3月30日 条例第12号
平成30年3月29日 条例第20号
平成31年3月19日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第27号