○教職調整額に関する規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年墨田区条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、教職調整額の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教職調整額の支給方法)

第2条 条例第2条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、条例第2条第1項に規定する教職調整額の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額の額とする。

(平13教規22・追加、平20教規18・旧第2条の2繰下・一部改正、令4教規20・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

(平20教規18・旧第3条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年10月20日教育委員会規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の教職調整額に関する規則第3条の規定を適用する。

教職調整額に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第5章 区立学校教職員
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第20号
平成13年3月29日 教育委員会規則第22号
平成20年3月31日 教育委員会規則第18号
令和4年10月20日 教育委員会規則第20号