○幼稚園教育職員の地域手当に関する規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18教規12・一部改正)

(支給額)

第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。

(平18教規12・平18教規18・平19教規20・平20教規32・平21教規19・平22教規20・平27教規2・一部改正)

(支給方法)

第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(平18教規12・一部改正)

(端数計算)

第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第27条に規定する期末手当の額及び条例第30条に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平13教規17・平18教規12・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月27日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月26日教育委員会規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月21日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月1日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年2月5日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

幼稚園教育職員の地域手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第5章 区立学校教職員
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第12号
平成13年3月29日 教育委員会規則第17号
平成18年3月30日 教育委員会規則第12号
平成18年12月18日 教育委員会規則第18号
平成19年12月27日 教育委員会規則第20号
平成20年12月26日 教育委員会規則第32号
平成21年12月21日 教育委員会規則第19号
平成22年12月1日 教育委員会規則第20号
平成27年2月5日 教育委員会規則第2号