○幼稚園教育職員の地域手当に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18教規12・一部改正)
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
(平18教規12・平18教規18・平19教規20・平20教規32・平21教規19・平22教規20・平27教規2・一部改正)
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(平18教規12・一部改正)
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平13教規17・平18教規12・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月18日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年12月27日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日教育委員会規則第32号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年12月21日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年12月1日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成27年2月5日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。