○幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条第3項第1号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 10,000円

 副園長 8,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 9,000円

 副園長 7,000円

2 条例第23条第3項第1号の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平19(教)規3・平23(教)規8・平27(教)規13・令5(教)規2・一部改正)

第3条 条例第23条第3項第2号の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 5,000円

 副園長 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 園長 4,500円

 副園長 3,500円

2 条例第23条第1項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした条例第9条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る条例第23条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27(教)規13・追加、令5(教)規2・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。

(平27(教)規13・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令4(教)規16・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 当分の間、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号)付則第8項の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額は、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4(教)規16・追加、令5(教)規2・一部改正)

(平成19年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日教育委員会規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の幼稚園職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。

(幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(令和4年墨田区教育委員会規則第16号)の一部を次の表のとおり改正する。

〔次のよう〕略

幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第5章 区立学校教職員
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月30日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第13号
令和4年10月20日 教育委員会規則第16号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号