○幼稚園教育職員の期末手当に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)第27条から第29条までの規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象外職員)
第2条 条例第27条第1項前段の教育委員会規則で定める職員(条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、次に掲げる者とする。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条各号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員
(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(4) 法第29条の規定により停職の処分をされている職員
(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員(以下「地方公共団体派遣職員」という。)のうち、条例を適用され、当該派遣されている他の地方公共団体から期末手当の支給を受けている職員(以下「特定の地方公共団体派遣職員」という。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。)のうち、基準日以前6月間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間がある職員以外の職員
(8) 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条第1項第2号又は第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(平成12年墨田区教育委員会規則第10号。以下「減免基準」という。)第2条に規定する承認を受けていない職員に限る。以下「団体派遣職員」という。)
(9) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年墨田区条例第7号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員
(10) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員(以下「大学院修学休業中の職員」という。)
(11) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等(同項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)に派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年墨田区条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条の2の規定の適用を受けている職員以外の職員
(12) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年墨田区条例第38号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業中の職員」という。)
(13) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年墨田区条例第20号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業中の職員」という。)
2 条例第27条第1項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員
(3) 法第29条の規定により免職された職員
(4) 退職後新たに条例の適用を受けることとなった職員
(平13(教)規19・平14(教)規10・平14(教)規24・平15(教)規12・平19(教)規14・平20(教)規15・平20(教)規28・平21(教)規16・平26(教)規4・平30(教)規2・平31(教)規3・令元(教)規2・令2(教)規6・令4(教)規8・令4(教)規22・一部改正)
(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)
第3条 前条第1項第7号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業中の職員として在職した期間
(2) 前条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(4) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第2条第1項第2号若しくは第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間(以下「団体派遣期間」という。)又は同項第4号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行った期間(以下「講演等を行った期間」という。)を除く。)
(5) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって、教育委員会が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間
(6) 大学院修学休業中の職員として在職した期間
(7) 自己啓発等休業中の職員として在職した期間
(8) 配偶者同行休業中の職員として在職した期間
(平12(教)規31・平13(教)規19・平14(教)規24・平15(教)規12・平16(教)規6・平19(教)規14・平20(教)規15・平21(教)規16・平26(教)規4・平31(教)規3・一部改正)
(平21(教)規8・平21(教)規16・一部改正)
(欠勤等日数)
第5条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第5項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年墨田区条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第4条及び第5条の規定による週休日、勤務時間条例第11条及び第12条の規定による休日並びに勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における勤務時間条例の規定による1日の正規の勤務時間(以下「1日の正規の勤務時間」という。)について勤務しない時間を合計した時間を7時間45分をもって1日(第1号から第3号まで及び第6号から第9号までに掲げる期間にあっては、2分の1日とし、第10号及び第11号に掲げる期間にあっては、3分の1日とする。)として換算した日数(1日(第1号から第3号まで及び第6号から第9号までに掲げる期間にあっては、2分の1日とし、第10号及び第11号に掲げる期間にあっては、3分の1日とする。)未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間
(2) 休職規則第2条各号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間
(3) 第2条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(4) 第2条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間
(5) 第2条第1項第5号に掲げる職員として在職した期間
(6) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年墨田区条例第7号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(7) 大学院修学休業中の職員として在職した期間
(8) 自己啓発等休業中の職員として在職した期間
(9) 配偶者同行休業中の職員として在職した期間
(10) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業をしている職員として在職した期間
(11) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業をしている職員として在職した期間
(12) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(団体派遣期間、講演等を行った期間又は職免規則第2条第1項第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、妊娠中若しくは出産後の症状等に対応する措置として休養を要した期間を除く。)
(13) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間
3 第1項に定めるもののほか、在職期間中に育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた期間がある職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に係る第1項の欠勤等日数の算定に当たっては、育児短時間勤務職員等として在職した期間に3分の2を乗じて得た期間に1から勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を減じて得た割合を乗じて得た期間に2分の1を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を第1項の合計した日数に加算する。
(平21(教)規16・全部改正、平26(教)規4・平31(教)規3・令2(教)規6・令4(教)規10・令4(教)規17・一部改正)
(欠勤等日数の算定の特例)
第6条 特定の地方公共団体派遣職員の当該他の地方公共団体に派遣されている期間、外国派遣職員の当該外国の地方公共団体の機関等に派遣されている期間、公益的法人等派遣職員の当該公益的法人等に派遣されている期間及び団体派遣職員の当該団体派遣期間(以下「派遣期間等」という。)に係る第4条の欠勤等日数の算定に当たっては、当該派遣期間等における欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ欠勤等の期間、週休日等、1日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、前条の規定を適用する。
(平14(教)規10・平20(教)規28・平21(教)規16・一部改正)
(1) 区の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体を退職した者
(2) 地方公共団体派遣職員(特定の地方公共団体派遣職員を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める者
(平21(教)規16・一部改正)
(平14(教)規10・平20(教)規28・一部改正)
2 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に一時差止処分書(第2号様式)を交付しなければならない。
4 前2項に規定する文書を交付する場合において、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができないときは、交付すべき文書の内容を告示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、当該文書の交付があったものとみなす。
5 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該処分説明書の写しを区長に提出するものとする。
6 条例第29条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、教育委員会に対して行わなければならない。
7 教育委員会は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて区長に協議しなければならない。
(平26(教)規4・一部改正)
(給与月額の意義)
第10条 条例第27条第2項及びこの規則において、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(1) 基準日において条例第24条第1項第2号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料、扶養手当及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額
(2) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額
(3) 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員(以下「休業補償等受給職員」という。)については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地公災法第30条又は労災保険法第12条の2の2第2項の規定により休業補償等を100分の70に減額されている職員(以下「休業補償等減額受給職員」という。)については、それぞれの100分の70の額の合計額
(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額
(5) 基準日において外国派遣職員である者については、外国派遣条例第4条第1項の規定により定められた支給割合を乗じない給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額
(6) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額
(7) 基準日において公益的法人等派遣条例第3条の2の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第1号から第3号まで及び前号に該当する場合を除く。)
(平13(教)規19・平14(教)規10・平18(教)規13・平20(教)規15・平21(教)規8・平21(教)規16・平30(教)規2・令元(教)規2・令2(教)規6・一部改正)
(平13(教)規19・平19(教)規4・平21(教)規8・平23(教)規4・平30(教)規2・令元(教)規2・令2(教)規6・一部改正)
(給料月額及び地域手当の意義)
第12条 条例第27条第4項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(1) 基準日において条例第24条第1項第2号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(2) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(3) 基準日において休業補償等受給職員である者については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、それぞれの100分の70の額の合計額
(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額
(5) 基準日において外国派遣職員である者については、外国派遣条例第4条第1項の規定により定められた支給割合を乗じない給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(6) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額
(7) 基準日において公益的法人等派遣条例第3条の2の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第1号から第3号まで及び前号に該当する場合を除く。)
(平13(教)規19・平14(教)規10・平18(教)規13・平20(教)規15・平21(教)規8・平21(教)規16・平30(教)規2・令元(教)規2・令2(教)規6・一部改正)
(1) 基準日前1月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となった者
(2) 基準日前1月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となった者
(平30(教)規2・令2(教)規6・一部改正)
(支給日)
第14条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。ただし、その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
(1) 6月に支給する期末手当にあっては6月30日
(2) 12月に支給する期末手当にあっては12月10日
(令4(教)規22・一部改正)
(平13(教)規19・平18(教)規13・平20(教)規15・一部改正)
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平23(教)規4・一部改正)
(平成23年度から平成27年度までに支給する期末手当に係る経過措置)
2 条例付則第6項の教育委員会規則で定めるものは、平成23年3月1日において、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年墨田区条例第12号)による改正前の条例第27条第4項各号に掲げる職員であった者(同月2日から平成28年3月1日までの間に他の特別区の職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会が別に定めるものを含み、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)とする。
(平23(教)規4・追加)
平成23年度 | 100分の5 |
平成24年度 | 100分の5 |
平成25年度 | 100分の5 |
平成26年度 | 100分の3 |
平成27年度 | 100分の1 |
(平23(教)規4・追加)
付則(平成12年12月21日教育委員会規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の規定は、平成12年12月2日から適用する。
付則(平成13年3月29日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月19日教育委員会規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月18日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月18日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の職員の区分欄に掲げる職員に係る同表の年度の区分欄に掲げる年度におけるこの規則による改正後の幼稚園教育職員の期末手当に関する規則第11条第1項に規定する割合は、同項の規定にかかわらず、同表の年度の区分欄に定める割合とする。
職員の区分 | 年度の区分 | |
平成19年度 | 平成20年度 | |
園長 | 100分の11 | 100分の11 |
教頭の職にある職員のうち、この規則による改正前の幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2の規定を適用したならば加算割合が100分の5となるもの | 100分の6 | 100分の8 |
教諭又は養護教諭の職にある職員のうち、改正前の規則別表第2の規定を適用したならば加算割合が100分の10となるもの | 100分の9 | 100分の8 |
付則(平成19年5月21日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定(「第9条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成20年11月4日教育委員会規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年11月30日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条から第7条まで及び別表第1の規定は、平成21年12月に支給する期末手当から適用する。
付則(平成23年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月3日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年2月7日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年11月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和2年3月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第10号、第10条第1項第2号、第11条、第12条1項第2号、第13条第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和4年4月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年10月20日教育委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の幼稚園教育職員の期末手当に関する規則第5条第4項の規定を適用する。
付則(令和4年12月8日教育委員会規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 令和5年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の幼稚園教育職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第7号の規定の適用については、同号中「6月間」とあるのは、「3月間」とする。
3 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の規則別表第1の規定の適用については、同表中「23日」とあるのは「12日」と、「33日」とあるのは「17日」と、「43日」とあるのは「22日」と、「53日」とあるのは「27日」と、「63日」とあるのは「32日」と、「83日」とあるのは「42日」と、「103日」とあるのは「52日」とする。
別表第1
(令4(教)規22・全部改正)
欠勤等日数 | 割合 |
23日未満 | 100分の100 |
23日以上33日未満 | 100分の90 |
33日以上43日未満 | 100分の80 |
43日以上53日未満 | 100分の70 |
53日以上63日未満 | 100分の60 |
63日以上83日未満 | 100分の50 |
83日以上103日未満 | 100分の30 |
103日以上 | 100分の10 |
備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に欠勤等の期間以外の期間がない場合又は在職期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務しない時間がある場合において、在職期間(週休日等を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が1日未満となるときにおける割合は、0とする。
別表第2
(平23(教)規4・全部改正)
職員の区分 | 割合 |
園長 | 100分の12 |
副園長 | 100分の10 |
主任教諭又は主任養護教諭 | 100分の5 |
第1号様式
(平13(教)規19・平26(教)規4・一部改正)
略
第2号様式
(平17(教)規4・全部改正、平26(教)規4・平28(教)規4・一部改正)
略
第3号様式
(平26(教)規4・一部改正)
略
第4号様式
(平13(教)規19・平26(教)規4・一部改正)
略