○幼稚園教育職員の住居手当に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 条例第13条第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの
2 条例第13条第1項に規定する教職員住宅等で教育委員会規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設
(2) 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設
(平25(教)規11・令5(教)規8・一部改正)
(平25(教)規11・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 教育委員会は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行わなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、教育委員会は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平25(教)規11・追加)
(平25(教)規11・一部改正)
(支給方法)
第6条 住居手当は、条例第18条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第7条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 学校職員の住居手当に関する規則(昭和46年東京都教育委員会規則第15号)第3条の規定に基づき特定職員(条例付則第2項の特定職員をいう。)により行なわれた届出は、第3条の規定に基づき行なわれたものとみなす。
3 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年墨田区条例第56号。以下「改正条例」という。)付則第1項ただし書に規定する日において、改正条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項に該当する職員における第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年墨田区条例第56号。以下「改正条例」という。)付則第1項ただし書に規定する日において、改正条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成25年墨田区教育委員会規則第11号。以下「改正規則」という。)の施行の日以降速やかに」と、第5条中「住居手当」とあるのは「改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「改正条例付則第1項ただし書に規定する日の属する月」と、「同項」とあるのは「改正条例による改正後の条例第13条第1項」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「改正規則の施行の日」とする。
(平25(教)規11・追加)
付則(平成25年12月20日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年墨田区条例第56号)付則第2項及び第3項による住居手当の支給については、この規則による改正後の幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の規定の例による。
付則(令和5年9月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
略