○幼稚園教育職員の宿日直手当支給規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令第7号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
事業所
(目的)
第1条 この規程は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)第22条第4項の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平22(教)訓2・一部改正)
(宿日直手当の支給額)
第2条 宿日直手当の支給額は、別表のとおりとする。
(令3(教)訓2・一部改正)
(委任)
第3条 この規程の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会教育長が定める。
付則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から始まる宿日直勤務から適用する。
付則(平成21年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から始まる宿日直勤務から適用する。
付則(平成22年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から始まる宿日直勤務から適用する。
付則(平成25年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から始まる宿日直勤務から施行する。
付則(平成27年3月25日教育委員会訓令第2号)
1 この訓令は、平成26年4月1日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間の宿日直勤務に対し、この訓令による改正前の宿日直手当支給規程により既に支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給規程による宿日直手当の内払とみなす。
付則(平成28年2月4日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
付則(平成29年2月2日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
付則(平成30年2月15日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
付則(令和2年3月19日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
付則(令和3年1月21日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年1月21日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
付則(令和3年12月23日教育委員会訓令第3号)
1 この訓令は、令和3年4月1日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
2 令和3年4月1日から令和3年12月22日までの間の宿日直勤務に対し、この訓令による改正前の宿日直手当支給規程により既に支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給規程による宿日直手当の内払とみなす。
付則(令和5年5月25日教育委員会訓令第3号)
1 この訓令は、令和5年4月1日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
2 令和5年4月1日から令和5年5月24日までの間の宿日直勤務に対し、この訓令による改正前の宿日直手当支給規程により既に支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給規程による宿日直手当の内払とみなす。
付則(令和6年1月25日教育委員会訓令第1号)
1 この訓令は、令和5年4月1日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
2 令和5年4月1日から令和6年1月24日までの間の宿日直勤務に対し、この訓令による改正前の宿日直手当支給規程により既に支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給規程による宿日直手当の内払とみなす。
付則(令和6年5月9日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和6年5月9日以後の宿日直勤務(同日前から引き続くものを除く。)について適用する。
別表
(平18(教)訓1・全部改正、平20(教)訓1・平21(教)訓1・平22(教)訓2・平25(教)訓1・平27(教)訓2・平28(教)訓2・平29(教)訓1・平30(教)訓1・令2(教)訓1・令3(教)訓2・令3(教)訓3・令5(教)訓3・令6(教)訓1・令6(教)訓4・一部改正)
単位 | 勤務時間 | 支給額 |
1回につき | 5時間以上の場合 | 6,000円 |
5時間未満の場合 | 3,000円 |