○墨田区選挙管理委員会規程

昭和56年4月1日

墨田区選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 委員会の会議(第7条―第11条)

第3章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第4章 事務局(第14条―第20条)

第5章 公印(第21条・第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき墨田区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 墨田区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)選挙は、これを行うべき理由の生じた日から10日以内に行う。

2 前項の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、最多数を得た者が2人以上あるときは、くじで当選者を決める。この場合において、くじを引く順序は、年長順とする。

3 前項の選挙において、墨田区選挙管理委員(以下「委員」という。)中に、異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指名しなければならない。

2 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。

3 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の退職願は、委員長の職務を代理する委員に、提出しなければならない。

(委員の就任及び退職の告示)

第6条 委員の就任又は退職があったときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

第2章 委員会の会議

(定例会及び臨時会)

第7条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第4木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、特別の事由があるときは委員長は、期日を変更することができる。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催する。

4 委員長は、会議の開催に当たっては、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事項を各委員に通知するものとする。

(欠席の届出)

第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、区長の了解を得て区長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第10条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の要旨を区長に通知するものとする。

(議事の運営)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、墨田区議会会議規則(昭和31年墨田区議会規則第1号)の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に、議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 書記長、書記その他の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 書記長の休暇、育児休業、欠勤、出張、職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに研修の命令に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な庶務に関すること。

(平10選告10・一部改正)

(委員長の専決処分)

第13条 委員長は、委員会の権限に属する事項で、委員会の議決により特に指定したものについて専決することができる。

2 前項の規定による処置について、委員長は次の会議において、委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第14条 委員会の権限に属する事務を処理するため、墨田区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(職)

第15条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、主査及びその他の職を置く。

2 局長は、書記長をもって充て、次長及び主査は、書記の中から委員長が任命する。

第16条 削除

(昭59選告6)

(職責)

第17条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受け、事務局の事務のうち、担任事務を処理する。

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平10選告10・一部改正)

(局長の専決事項)

第18条 局長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の休暇、育児休業、欠勤、出張、職免、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに研修の命令に関すること。

(3) 諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(4) 定例的又は軽易な通知、照会、報告等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、定例的又は軽易な事案の処理に関すること。

(平10選告10・一部改正)

(事案の代決)

第19条 局長が不在のときは、次長がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。

3 重要な事案に関し代決した場合は、起案文書に「後閲」と表示し、次長は、事後速やかに局長の閲覧を受けなければならない。

(文書の保存)

第20条 文書の保存は、文書管理基準表の定めるところによる。

2 前項の文書管理基準表は、局長が定める。

(昭61選告4・全部改正)

第5章 公印

(公印)

第21条 公印は次のとおりとする。

(1) 墨田区選挙管理委員会印

(2) 墨田区選挙管理委員会委員長印

(3) 墨田区選挙管理委員会委員長代理印

(4) 墨田区選挙管理委員会事務局印

(5) 墨田区選挙管理委員会事務局長印

(6) 墨田区選挙管理委員会割印

(平5選告5・一部改正)

(公印の形状その他)

第22条 公印の番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(昭61選告4・一部改正)

第6章 雑則

(告示)

第23条 委員会及び委員長の告示は、区公告式の例による。

(準用)

第24条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、文書、公印、公告式その他庶務に関する事務の処理については、区長の事務部局において定められているものの例による。

(昭和61年4月1日選挙管理委員会告示第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日選挙管理委員会告示第10号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1

(平5選告5・全部改正)

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

墨田区選挙管理委員会印

1

てん書

方 25ミリメートル

投票用紙、一般文書、選挙人名簿、その他

事務局長

2

方 30ミリメートル

賞状及び感謝状

墨田区選挙管理委員会委員長印

3

方 20ミリメートル

一般文書、証明、その他

4

方 30ミリメートル

当選証書、賞状及び感謝状

墨田区選挙管理委員会委員長代理印

5

方 20ミリメートル

一般文書、証明、その他

墨田区選挙管理委員会事務局印

6

方 23ミリメートル

一般文書、その他

墨田区選挙管理委員会事務局長印

7

方 21ミリメートル

一般文書、その他

墨田区選挙管理委員会割印

8

長径 30ミリメートル

短径 15ミリメートル

一般文書、その他の割印

別表第2

(昭61選告4・旧別表第3繰上、平5選告5・一部改正)

1

2

3

4

5

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6

7

8

 

 

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墨田区選挙管理委員会規程

昭和56年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12類
沿革情報
昭和56年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和59年5月1日 選挙管理委員会告示第6号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成5年3月29日 選挙管理委員会告示第5号
平成10年4月1日 選挙管理委員会告示第10号