○墨田区選挙管理委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和63年4月22日
選挙管理委員会訓令第1号
墨田区選挙管理委員会事務局
(目的)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11選訓1・平30選訓1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「事務局長」、「次長」及び「主査」とは、墨田区選挙管理委員会規程(昭和56年墨田区選挙管理委員会告示第4号)第15条第1項に規程する事務局長、次長及び主査をいう。
(平11選訓1・平30選訓1・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第3条 墨田区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、区長と協議し、重要かつ困難な事務をつかさどる事務局長の職を統括課長の職として指定することができる。
(平11選訓1・追加、平30選訓1・一部改正)
(課長補佐の職の指定)
第4条 委員会は、区長と協議し、局内の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、事務局長を補佐する次長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(平11選訓1・旧第3条繰下・一部改正、平30選訓1・一部改正)
(主任の職の指定)
第5条 委員会は、特に高度の知識・技術を活用し、次長及び主査の職を補佐する書記の職を主任の職として指定することができる。
(平11選訓1・旧第4条繰下、平30選訓1・一部改正)
(任免)
第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、墨田区選挙管理委員会委員長が行なう。
(平11選訓1・旧第5条繰下・一部改正、平30選訓1・一部改正)
(平11選訓1・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この訓令は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成30年3月22日選挙管理委員会訓令第1号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から適用する。