○墨田区選挙執行規程

平成12年3月24日

選挙管理委員会告示第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 選挙人名簿(第7条―第10条)

第3章 在外選挙人名簿(第11条―第13条)

第4章 投票(第14条―第34条)

第5章 不在者投票(第35条―第37条)

第5章の2 期日前投票(第37条の2・第37条の3)

第5章の3 在外投票(第37条の4)

第6章 開票(第38条―第44条)

第7章 選挙会(第45条・第46条)

第8章 公職の候補者(第47条・第48条)

第9章 選挙事務所(第49条・第50条)

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第51条―第55条)

第10章の2 選挙運動用ビラ(第55条の2・第55条の3)

第11章 ポスター掲示場(第56条―第61条)

第12章 文書図画の撤去(第62条)

第13章 新聞広告(第63条)

第14章 個人演説会等(第64条―第70条)

第15章 街頭演説(第71条―第73条)

第16章 選挙公報(第74条―第87条)

第17章 氏名等掲示(第88条)

第18章 公費負担(第89条―第93条)

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第94条―第99条)

第20章 政治活動(第100条―第111条)

第21章 争訟(第112条)

第22章 その他の選挙及び投票(第113条―第117条)

第23章 補則(第118条)

付則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、墨田区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 委員会が管理する選挙における選挙長(以下「選挙長」という。)がする告示は、墨田区告示式(昭和51年墨田区告示第25号)の例による。

(選挙長及び選挙長職務代理者の印)

第4条 選挙長及び選挙長職務代理者の印は、別表1のとおりとする。

(開票管理者及び開票管理者職務代理者の印)

第5条 開票管理者及び開票管理者職務代理者の印は、別表2のとおりとする。

(事務専従者の委嘱)

第6条 委員会は、あらかじめ第1条(この規程の適用範囲)に定める事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなったときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(1) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき。

(2) その他選挙人名簿の整理上必要な事由が生じたとき。

2 委員会は、前項第1号の規定により表示した場合において、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により選挙人が選挙期日までに当該投票用紙等を返還したときは、その表示を消除するものとする。

(平30選告19・一部改正)

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第8条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項及び第2項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第3項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 第7条(選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項、法第26条(補正登録)又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき又は令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

(平16選告21・平30選告19・令4選告26・一部改正)

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第9条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)又は法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧させる場合は、執務時間中に限るものとし、委員会の指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、当該名簿を丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平19選告11・令4選告26・一部改正)

(閲覧の手続)

第10条 前条の規定に基づき、選挙人名簿を閲覧しようとする者は、総務省令で定める様式に準じた申出書を委員会に提出しなければならない。

(平19選告11・一部改正)

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第11条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなったときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(1) 在外投票又は不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき。

(2) その他在外選挙人名簿の整理上必要な事由が生じたとき。

2 委員会は、前項第1号の規定により表示した場合において、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項の規定により選挙人が当該投票用紙等を返還したときは、その表示を消除するものとする。

(平16選告21・一部改正)

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第12条 委員会は、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 第11条(在外選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項の規定又は確定判決により在外選挙人名簿に登録若しくは登録の移転をすべきこととなった者を登録若しくは登録の移転をした場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき又は令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項の規定により選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

(平16選告21・平30選告19・令4選告26・一部改正)

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第13条 第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第10条(閲覧の手続)の規定は、在外選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場合の申請について準用する。

第4章 投票

(投票所の設備)

第14条 投票所は、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票の場所等を別記第2号様式に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ別記第3号様式の表札を掲げなければならない。

4 令第26条(指定投票区の指定等)に規定する指定投票区の投票所及び令第23条の2(指定在外選挙投票区の指定等)第1項に規定する指定在外選挙投票区の投票所においては、前項の掲示のほか、当該投票所である旨の表示をしなければならない。

5 前項の投票所には、不在者投票用及び在外投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第17条(同日選挙の投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用及び在外投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定投票区の投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)、指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第63条の規定による不在者投票及び在外投票を処理するときは、当該投票の処理中である旨の表示を選挙人の見やすい場所にしなければならない。

(平16選告21・一部改正)

(投票箱の検査)

第15条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第16条 投票所の開閉は、振鈴の類によりこれを知らせなければならない。

(同日選挙の投票箱の表示)

第17条 投票管理者は、2以上の選挙(国又は都が管理する選挙を含む。)が同日に行われる場合において、1の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第18条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、別記第4号様式に準じて調製するものとし、投票用紙に押す公印は、刷込式とすることができる。

(不在者投票用封筒の様式等)

第19条 委員会が管理する選挙に用いる不在者投票用封筒は、別記第5号様式に準じて調製するものとし、不在者投票用封筒に押す公印は、刷込式とすることができる。

(仮投票用封筒の様式等)

第20条 委員会が管理する選挙に用いる仮投票用封筒は、別記第6号様式に準じて調製するものとし、仮投票用封筒に押す公印は、刷込式とすることができる。

(投票用紙等の公示又は告示日前発送)

第21条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項及び令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第7項の規定に基づく投票用紙及び投票用封筒の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日から行うことができる。

(平16選告21・平30選告19・令4選告26・一部改正)

(投票用紙等の送付、保管)

第22条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒、点字器等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払、保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符号)

第23条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者であることを明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第24条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第25条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作製する宣言書は、別記第7号様式によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第26条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所における投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(平16選告21・令4選告26・一部改正)

(同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第27条 投票管理者は、2以上の選挙(国又は都が管理する選挙を含む。)が同日に行われる場合においては、第20条(仮投票用封筒の様式等)の規定による仮投票用封筒の表面に、いずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の調書)

第28条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し、投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第29条 投票管理者は、委員会が定めるところにより、投票所における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎと送付書)

第30条 投票管理者は、投票箱を閉じた後、内ふた及び外ふたのかぎ(内ふたのない投票箱については、外ふたの左右のかぎ。以下同じ。)を各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、内ふた、外ふたのかぎの別及び保管者の氏名を記載して投票箱とともに、これを開票管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により投票箱のかぎを送付するときは、別記第8号様式による送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙の返納)

第31条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに別記第9号様式に準じた使用報告書を調製し、残余及び汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第32条 投票管理者は、投票所の事務を終えたときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第100条(無投票当選)第1項から第4項までの規定による無投票の場合に準用する。

(投票日当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第33条 投票管理者は、天災事変等のため、投票日の当日、投票箱を送ることができないときは、直ちに、関係開票管理者、選挙長、委員会に電信、電話その他の方法をもって、その旨及び投票箱送致見込期日を速報しなければならない。

(投票所の警戒)

第34条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等、投票所の取締に注意しなければならない。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第35条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求等があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第36条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第14条(投票所の設備)第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第37条 投票管理者は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

第5章の2 期日前投票

(平16選告21・追加)

(期日前投票における関係規定の適用)

第37条の2 第15条(投票箱の検査)第17条(同日選挙の投票箱の表示)第22条(投票用紙等の送付、保管)第23条(投票用紙を交付した旨の符号)第24条(投票の記載)第25条(宣言書)第26条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)第27条(同日選挙における仮投票用封筒の表示)第28条(仮投票等の調書)第29条(投票の速報)第30条(投票箱のかぎと送付書)第31条(残余又は汚損の投票用紙の返納)第32条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第33条(投票日当日に投票箱を送致できない事由の速報)の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第17条

投票所

期日前投票所

第22条

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第30条

投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第5項の規定により法第53条第1項を読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともに、これを開票管理者に送付しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第31条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第32条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

第33条

投票日の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

関係開票管理者、選挙長、委員会

委員会

(平16選告21・追加)

(期日前投票における関係規定の準用)

第37条の3 第14条(投票所の設備)(第4項から第6項までを除く。)第16条(投票所の開閉)第34条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と読み替えるものとする。

(平16選告21・追加)

第5章の3 在外投票

(平16選告21・追加)

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第37条の4 第4章(投票)(第18条第19条第20条第26条第29条から第34条までを除く。)第5章(不在者投票)(第35条を除く。)及び第5章の2(期日前投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第14条

第16条

第17条

第22条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所

第17条

第22条

第23条

第27条

第28条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所の投票管理者

第21条

令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項及び令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第7項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項

第23条

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第37条

投票管理者は、

指定在外選挙投票区の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)で準用する

(平16選告21・追加、令4選告26・一部改正)

第6章 開票

(投票箱等の受領)

第38条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(平16選告21・一部改正)

(開票前の投票箱の検査)

第39条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人立会の上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第40条 開票管理者は、委員会の指定する時刻に、開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第41条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときの順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第42条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第43条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに、焼却又はこれに準ずる処分により廃棄しなければならない。

(投票規定の準用)

第44条 第14条(投票所の設備)第3項、第32条(投票に関する書類等の引継ぎ)第1項、第34条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第7章 選挙会

(区議会議員及び区長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第45条 墨田区議会議員選挙(以下「区議会議員選挙」という。)及び墨田区長選挙(以下「区長選挙」という。)における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第6章(開票)中、開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第46条 第14条(投票所の設備)第3項、第32条(投票に関する書類等の引継ぎ)第1項及び第34条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

(令4選告26・一部改正)

第8章 公職の候補者

(選挙長等の候補者届出等の報告)

第47条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼業禁止)又は同法第142条(長の兼業禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日、時刻及び理由

(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(令4選告26・一部改正)

(選挙長の候補者調査)

第48条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項及び法第11条の2(被選挙権を有しない者)若しくは法第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 区議会議員選挙にあっては墨田区内における3か月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

(令4選告26・一部改正)

第9章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第49条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第10号様式に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第50条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、別記第11号様式による閉鎖命令書によるものとする。

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第51条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する別記第12号様式による表示物を用いなければならない。

(平30選告19・一部改正)

(乗車、乗船用腕章の様式)

第52条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記第13号様式によるものとし、委員会が交付する。

(表示物及び腕章の交付)

第53条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第54条 第51条(自動車等の表示物の様式)の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第55条 第51条(自動車等の表示物の様式)又は第52条(乗車、乗船用腕章の様式)の規定による表示物又は腕章を紛失し、若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、別記第14号様式に準じた文書により委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

第10章の2 選挙運動用ビラ

(平19選告11・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第55条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第14号の2様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(平19選告11・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第55条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の委員会が交付する証紙は、別記第14号の3様式によるものとする。

2 前項による証紙は、前条の届出を確認の後直ちに交付する。

(平19選告11・追加、令4選告26・一部改正)

第11章 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の様式)

第56条 墨田区議会議員及び墨田区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年墨田区条例第37号)第1条(設置)の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第15号様式に準じて調製するものとする。

(令4選告26・一部改正)

(掲示場の設置及び掲示の期間)

第57条 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間設置しなければならない。

2 候補者は、前項の期間中、掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下本章中「ポスター」という。)を掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる箇所は、次条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第58条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画に、別記第15号様式の例により、右上から縦に順次一連番号を付し、これを表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、ポスターを掲示する区画に付する番号は、表示欄、注意欄を含め、当該区画の使用予定の順で表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設し、これに番号を付する場合も前項の例による。

(掲示場の管理)

第59条 委員会は、第57条(掲示場の設置及び掲示の期間)第2項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じない候補者があるときは、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、第57条(掲示場の設置及び掲示の期間)第2項の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第60条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知する。

(他の選挙における掲示場への準用)

第61条 第57条(掲示場の設置及び掲示の期間)第59条(掲示場の管理)及び前条の規定は、委員会が設置する衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、東京都知事及び東京都議会議員の選挙におけるポスターの掲示場について準用する。この場合において、第57条中「告示の日」とあるのは「公示又は告示の日」と、「法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター」とあるのは「法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター及び同項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(法第143条第1項第4号の3のポスターは、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、東京都知事の選挙の場合に限る。)」と、第59条(掲示場の管理)第3項中「候補者たるを辞したとき」とあるのは「候補者の届出を取り下げ、候補者たるを辞したとき」と読み替えるものとする。

(平30選告19・一部改正)

第12章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第62条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、別記第16号様式の撤去命令書による。

第13章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第63条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告掲載のため、別記第17号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第53条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第14章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第64条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条(都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。以下本章において同じ。)が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定に基づき、設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について、必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記第18号様式の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(平30選告19・令4選告26・一部改正)

(公営施設の使用予定表)

第65条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催できる日時の予定表を、別記第19号様式の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(公営施設の使用制限)

第66条 公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下本章中「候補者等」という。)は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等の開催のため使用することができない。

(公営施設を使用する時間)

第67条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及びあとかたづけに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(公営施設の使用申出の撤回)

第68条 候補者等は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第69条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(公営施設使用後の引渡)

第70条 候補者等は、公営施設の使用を終えたときは、別記第20号様式による引渡書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。

第15章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第71条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第21号様式による。

(選挙運動に従事する者の腕章の様式)

第72条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、別記第22号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第73条 第53条(表示物及び腕章の交付)及び第55条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第16章 選挙公報

(選挙公報掲載の申請)

第74条 墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年墨田区条例第38号)第3条(掲載の申請)の規定に基づき、候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、委員会が交付する別記第23号様式の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した同一掲載文2通及び最近撮影した鮮明な候補者自身の無帽、無背景、正面向、上半身の手札型大の写真(裏面に住所、氏名を明記したもの)2葉又は記録した掲載文及び写真を添えて、別記第24号様式に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

(令4選告26・一部改正)

(掲載文の書き方)

第75条 掲載文は、原稿用紙によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、第74条(選挙公報掲載の申請)の規定により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。以下この章において同じ。)並びに記号、符号、線、圏点等並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は使用することができない。

5 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載し、又は記録することができる。)以外は記載し、又は記録することができない。

(令4選告26・一部改正)

(使用文字の大きさ及び図画等の面積の制限)

第76条 掲載文に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、圏点等並びにシンボルマークの大きさは、縦5センチメートル、横5センチメートルを超えることができない。ただし、氏名欄に使用する場合は縦4センチメートル、横4センチメートルを超えることができない。

2 掲載文に使用する線の幅は、5センチメートルを超えることができない。

3 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、面積の計算にあたっては、当該候補者が第74条(選挙公報掲載の申請)の規定により掲載することができる写真及び前条第5項の氏名欄に係る面積は、当該面積に算入しない。

(令4選告26・一部改正)

(掲載文の訂正)

第77条 委員会は、第75条(掲載文の書き方)及び前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令4選告26・一部改正)

(掲載文の品位保持)

第78条 委員会は、墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年墨田区条例第38号)第4条(品位の保持)の規定に抵触する文言があると認めた場合は、候補者に対し当該文言の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正、撤回)

第79条 候補者は、既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、別記第25号様式に準じて作成した申請書(修正申請の場合は、新たに記載し直した掲載文2通若しくは写真2葉又は記録し直した掲載文若しくは写真を添付すること。)を、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(令4選告26・一部改正)

(申請に関する時間)

第80条 選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の選挙公報掲載順序のくじ)

第81条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、選挙公報掲載申請書を提出した候補者について、当該選挙の立候補の受付順序により行う。

2 前項のくじは、当該選挙の期日の告示日の午後6時に、委員会が別に定める場所で行う。

(選挙公報の様式)

第82条 選挙公報は、区議会議員選挙については別記第26号様式により、区長選挙については別記第27号様式による。

(選挙公報の印刷)

第83条 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令4選告26・一部改正)

(掲載文の返付)

第84条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず、返付しない。

(選挙公報の訂正)

第85条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。

(選挙公報発行手続の中止)

第86条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合においても、選挙公報の発行手続に着手したときは、その発行の手続きは中止しない。

2 前項に掲げる事由が第74条(選挙公報掲載の申請)の規定により申請した候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布手続は中止する。

(選挙公報掲載文以外の掲載)

第87条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発又は棄権防止のため標語等を掲載することができる。

第17章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等の掲示順序のくじ)

第88条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等掲示の掲載の順序を定めるくじは、当該選挙の立候補の受付順序により行う。

2 前項のくじは、当該選挙の期日の公示又は告示のあった日の午後6時30分に、委員会が別に定める場所で行う。

3 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項ただし書の規定による氏名等掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第8項及び法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後6時から委員会が別に定める場所で行う。

第18章 公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第89条 墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年墨田区条例第3号。以下「公費負担条例」という。)第2条(選挙運動用自動車の使用の公費負担)第6条(選挙運動用ビラの作成の公費負担)又は第9条(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)第7条(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)又は第10条(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第28号様式に準じて作成しなければならない。

(平19選告11・令4選告26・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)

第90条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下本章において同じ。)は、公費負担条例第4条(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第2号イ、第8条(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第11条(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第29号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第30号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平19選告11・平30選告19・令4選告26・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第91条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を公費負担条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第7条(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第10条(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選告11・令4選告26・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第92条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、当該使用又は作成に係る納品の内容(品名、量及び年月日)を記載した納品書その他の納品を証すべき書面(以下「納品書等」という。)の写しを添えて、公費負担条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)第7条(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)又は第10条(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、別記第31号様式に準じて作成しなければならない。

(平19選告11・平20選告6・令4選告26・一部改正)

(請求書の提出)

第93条 契約業者等は、公費負担条例第4条(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第8条(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第11条(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第90条(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)第2項の確認書及び前条第1項の納品書等の写し)を添えて、墨田区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第32号様式に準じて作成しなければならない。

(平19選告11・平20選告6・令4選告26・一部改正)

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届及び異動届)

第94条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第33号様式に準じ、また法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記第34号様式に準じた文書によりしなければならない。

(収支報告書の要旨の公表)

第95条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条(告示の方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第96条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって、委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申出て閲覧者名簿に署名しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第97条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所でしなければならない。

(令4選告26・一部改正)

(報告書の持出禁止等)

第98条 第96条(報告書の閲覧)の報告書は、委員会が指定した場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(令4選告26・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第99条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき1万5,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき1万5,000円

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき1万5,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(平12選告45・平28選告55・平30選告19・一部改正)

第20章 政治活動

(確認書の様式)

第100条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により、政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第35号様式による。

(自動車の表示)

第101条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記第36号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(令4選告26・一部改正)

(表示物の交付)

第102条 前条第1項の規定による表示物は、第100条(確認書の様式)の確認書を交付するときあわせて交付する。

2 第55条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第103条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定により使用されるポスターは、委員会が交付する別記第37号様式の証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において証紙はポスターの見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前条第1項の規定は、第1項の証紙の交付について準用する。

(令4選告26・一部改正)

(政談演説会の届出)

第104条 法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体がする政談演説会開催の届出は、別記第38号様式に準じた届出書によりしなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第105条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する別記第39号様式による証紙を用いてしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに、1の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(令4選告26・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第106条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項及び法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、別記第40号様式により作成した撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第107条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記第41号様式に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第108条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、別記第42号様式に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第109条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の表示は、委員会が交付する別記第43号様式による証票を用いてしなければならない。

(証票の交付申請等)

第110条 前条の規定による証票の交付を受けようとする公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下本章中「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)は、それぞれ別記第44号様式又は別記第45号様式に準じて作成した文書により、委員会に対してその交付を申請しなければならない。この場合において、後援団体が交付申請をするときは、当該交付申請書に推薦し又は指示する候補者等の氏名等を記載しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 第55条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第111条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

(令4選告26・一部改正)

第21章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第112条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ別記第46号様式及び別記第47号様式によるものとする。

(令4選告26・一部改正)

第22章 その他の選挙及び投票

第1節 解散、解職等の請求

(令4選告26・旧第2節繰上)

(本規定の準用)

第113条 第2章(選挙人名簿)(第9条及び第10条を除く。)第4章(投票)(第14条第4項から第6項第18条及び第26条を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第41条を除く。)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第99条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、墨田区議会の解散の投票について準用する。この場合において、次表左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第17条及び第27条

選挙

選挙又は投票

第32条第2項

法第100条(無投票当選)第1項から第4項まで

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第102条

第40条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(平16選告21・一部改正、令4選告26・旧第116条繰上)

(本規定の準用)

第114条 第2章(選挙人名簿)(第9条及び第10条を除く。)第4章(投票)(第14条第4項から第6項第18条及び第26条を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第41条を除く。)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第99条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、墨田区議会議員の解職の投票について準用する。この場合において次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第17条及び第27条

選挙

選挙又は投票

第32条第2項

法第100条(無投票当選)第1項から第4項まで

地方自治法施行令第112条

第40条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(平16選告21・一部改正、令4選告26・旧第117条繰上)

(本規定の準用)

第115条 第2章(選挙人名簿)(第9条及び第10条を除く。)第4章(投票)(第14条第4項から第6項第18条及び第26条を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第41条を除く。)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第99条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、墨田区長の解職の投票について準用する。この場合において次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第17条及び第27条

選挙

選挙又は投票

第32条第2項

法第100条(無投票当選)第1項から第4項まで

地方自治法施行令第116条の2

第40条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(平16選告21・一部改正、令4選告26・旧第118条繰上)

第2節 住民投票

(令4選告26・旧第3節繰上)

(本規定の準用)

第116条 第2章(選挙人名簿)(第9条及び第10条を除く。)第4章(投票)(第14条第4項から第6項及び第26条を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第41条を除く。)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第99条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第261条(特別法の住民投票)第3項の規定による投票について準用する。この場合において次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第17条及び第27条

選挙

選挙又は投票

第40条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(平16選告21・一部改正、令4選告26・旧第120条繰上)

第3節 最高裁判所裁判官国民審査

(令4選告26・旧第4節繰上)

(本規定の準用)

第117条 第2章(選挙人名簿)(第9条及び第10条を除く。)第4章(投票)(第21条及び第26条を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)及び第6章(開票)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用する。この場合において次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第17条及び第27条

選挙

選挙又は審査

第40条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

各裁判官の罷免の可否

第41条

候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位

裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第2条第2項の規定による通知の順序

(平16選告21・一部改正、令4選告26・旧第121条繰上)

第23章 補則

(その他の事項)

第118条 この規程の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(令4選告26・旧第122条繰上)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月26日選挙管理委員会告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日選挙管理委員会告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月15日選挙管理委員会告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月21日選挙管理委員会告示第11号)

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成20年3月27日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年10月27日選挙管理委員会告示第55号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月25日選挙管理委員会告示第19号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年11月24日選挙管理委員会告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日選挙管理委員会告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1

選挙長の印

選挙長職務代理者の印

画像

画像

寸法

方24ミリメートル

書体

てん書

寸法

方24ミリメートル

書体

てん書

別表2

開票管理者の印

開票管理者職務代理者の印

画像

画像

寸法

方24ミリメートル

書体

てん書

寸法

方24ミリメートル

書体

てん書

別記第1号様式 削除

(平19選告11)

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式(1)

(令4選告26・一部改正)

 略

第5号様式(2)

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式(1)

(令4選告26・一部改正)

 略

第10号様式(2)

(令4選告26・一部改正)

 略

第11号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第12号様式(1)

(令4選告26・一部改正)

 略

第12号様式(2)

(令4選告26・一部改正)

 略

第13号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第14号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第14号の2様式

(平19選告11・追加、平30選告19・令4選告26・一部改正)

 略

第14号の3様式

(平19選告11・追加)

 略

第15号様式

 略

第16号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第17号様式

 略

第18号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第19号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第20号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第21号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第22号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第23号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第24号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第25号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第26号様式

(令4選告27・全部改正)

 略

第27号様式

(令4選告27・全部改正)

 略

第28号様式(1)

(平20選告6・全部改正、平30選告19・令4選告26・一部改正)

 略

第28号様式(2)

(平19選告11・追加、平30選告19・令4選告26・一部改正)

 略

第28号様式(3)

(平19選告11・旧第28号様式(2)繰下、令4選告26・一部改正)

 略

第29号様式(1)

(平20選告6・全部改正、令4選告26・一部改正)

 略

第29号様式(2)

(平19選告11・追加、平30選告19・令4選告26・一部改正)

 略

第29号様式(3)

(平19選告11・旧第29号様式(2)繰下・一部改正、令4選告26・一部改正)

 略

第30号様式(1)

(平20選告6・全部改正、令4選告26・一部改正)

 略

第30号様式(2)

(平19選告11・追加、平30選告19・一部改正)

 略

第30号様式(3)

(平19選告11・旧第30号様式(2)繰下・一部改正)

 略

第31号様式(1)

(平14選告20・平28選告55・令4選告26・一部改正)

 略

第31号様式(2)

(平20選告6・全部改正、令4選告26・一部改正)

 略

第31号様式(3)

(平14選告20・令4選告26・一部改正)

 略

第31号様式(4)

(平19選告11・追加、平28選告55・平30選告19・令4選告26・一部改正)

 略

第31号様式(5)

(平14選告20・一部改正、平19選告11・旧第31号様式(4)繰下、平28選告55・令4選告26・一部改正)

 略

第32号様式(1)

(平14選告20・平20選告6・平28選告55・令4選告26・一部改正)

 略

第32号様式(2)

(平19選告11・追加、平28選告55・平30選告19・令4選告26・一部改正)

 略

第32号様式(3)

(平14選告20・一部改正、平19選告11・旧第32号様式(2)繰下・一部改正、平28選告55・令4選告26・一部改正)

 略

第33号様式(1)

(令4選告26・一部改正)

 略

第33号様式(2)

(令4選告26・一部改正)

 略

第34号様式(1)

(令4選告26・一部改正)

 略

第34号様式(2)

(令4選告26・一部改正)

 略

第35号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第36号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第37号様式

 略

第38号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第39号様式

 略

第40号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第41号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第42号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第43号様式

 略

第44号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第45号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第46号様式

(令4選告26・一部改正)

 略

第47号様式

 略

墨田区選挙執行規程

平成12年3月24日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
例規集/第12類
沿革情報
平成12年3月24日 選挙管理委員会告示第8号
平成12年10月26日 選挙管理委員会告示第45号
平成14年6月27日 選挙管理委員会告示第20号
平成16年6月15日 選挙管理委員会告示第21号
平成19年3月21日 選挙管理委員会告示第11号
平成20年3月27日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年10月27日 選挙管理委員会告示第55号
平成30年10月25日 選挙管理委員会告示第19号
令和4年11月24日 選挙管理委員会告示第26号
令和4年12月22日 選挙管理委員会告示第27号