○墨田区監査委員に関する条例

昭和39年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に規定するもの並びに別に条例で定めるもののほか、墨田区監査委員(以下「監査委員」という。)に関する事項について定めるものとする。

(昭40条2・全部改正、昭56条15・平28条67・一部改正)

(監査委員の構成)

第2条 監査委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 識見を有する者のうちから選任する監査委員 3人

(2) 議員のうちから選任する監査委員 1人

2 前項第1号に掲げる監査委員のうち1人は、常勤とする。

(昭56条15・全部改正、平28条67・一部改正)

(監査又は検査の通知)

第3条 監査委員が監査又は検査を行うときは、その都度期日を指定して、あらかじめ監査又は検査の対象とする機関に対して通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭56条15・平28条67・一部改正)

(公表の方法)

第4条 監査委員が行う公表は、墨田区告示式(昭和51年墨田区告示第25号)の例による。

(平28条67・全改)

(事務局の設置等)

第5条 監査委員の権限に属する事務を処理するため、墨田区監査委員事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(昭40条2・追加、昭56条15・一部改正、平28条67・旧第6条繰上)

(書記その他の常勤の職員の定数)

第6条 書記、その他の常勤の職員の定数は、4人とする。

(昭56条15・全部改正、平28条67・旧第7条繰上)

(庶務に関する事務)

第7条 文書、公印その他の庶務に関する事務の処理については、区長の事務部局において定められているものの例による。

(昭40条2・追加、平28条67・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、監査委員が定める。

(昭40条2・旧第8条繰下、平28条67・旧第9条繰上)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 東京都墨田区監査委員設置条例(昭和22年7月墨田区条例第6号)

(2) 東京都墨田区監査委員事務条例(昭和22年11月墨田区条例第17号)

(3) 東京都墨田区監査委員の事務を補助する書記に関する条例(昭和22年8月墨田区条例第10号)

(昭和40年2月22日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する議員から選任された監査委員は、この条例による改正後の墨田区監査委員に関する条例第2条の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成28年12月9日条例第67号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

墨田区監査委員に関する条例

昭和39年3月31日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)