○墨田区監査委員事務局処務規程
昭和56年4月1日
監査委員訓令甲第1号
墨田区監査委員事務局処務規程(昭和40年墨田区監査委員訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、墨田区監査委員事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び監査委員(以下「委員」という。)の権限に属する事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課務担当主査及びその他の職を置く。
第3条 削除
(昭61監訓2)
(職責)
第4条 局長は、委員の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課務担当主査は、上司の命を受け、担任事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委員の決定事項)
第5条 委員の決定する事案は、次のとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査の基本方針並びに実施計画に関すること。
(2) 監査結果の報告、公表並びに検査結果の通知及び審査意見の提出に関すること。
(3) 訓令及び告示に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、重要な事項に関すること。
(代表監査委員の決定事項)
第6条 代表監査委員の決定する事案は、次のとおりとする。
(1) 職員の任免その他人事に関すること。
(2) 局長の休暇、育児休業、欠勤、出張、職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに研修の命令に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な庶務に関すること。
(平10監訓1・一部改正)
(局長の専決事項)
第7条 局長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 所属職員の休暇、育児休業、欠勤、出張、職免、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに研修の命令に関すること。
(3) 定例的又は軽易な通知、照会、報告等に関すること。
(4) 公文書の公開に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、定例的又は軽易な事案の処理に関すること。
(昭61監訓3・平10監訓1・一部改正)
(事案の代決)
第8条 代表監査委員が不在のときは、代表監査委員の指定する委員が、その事案を代決する。
2 局長が不在のときは、局長があらかじめ指定する職員が、その事案を代決する。
3 前2項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。
4 重要な事案に関し代決した場合は、起案文書に「後閲」と表示し、起案者は、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
(文書の保存)
第9条 文書の保存は、文書管理基準表の定めるところによる。
2 前項の文書管理基準表は、局長が定める。
(昭61監訓1・一部改正)
(公印)
第10条 公印は、次のとおりとする。
(1) 墨田区監査委員印
(2) 墨田区代表監査委員印
(3) 墨田区監査委員事務局長印
(4) 墨田区監査委員割印
(昭61監訓1・一部改正)
(準用)
第12条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、文書、公印その他の庶務に関する事務の処理については、区長の事務部局において定められているものの例による。
別表第1
(昭61監訓1・旧別表第2繰上)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
墨田区監査委員印 | 1 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 局長 |
墨田区代表監査委員印 | 2 | 同 | 同 | 同 | 同 |
墨田区監査委員事務局長印 | 3 | 同 | 同 | 同 | 同 |
墨田区監査委員割印 | 4 | 同 | 長径30ミリメートル 短径15ミリメートル | 同 | 同 |
別表第2
(昭61監訓1・旧別表第3繰上)
1 | 2 | 3 | 4 |