○墨田区監査委員事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和62年4月23日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11監訓1・平30監訓1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、「局長」及び「課務担当主査」とは、墨田区監査委員事務局処務規程(昭和56年墨田区監査委員訓令甲第1号)第2条に規定する事務局長及び課務担当主査をいう。
(平11監訓1・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第3条 監査委員(以下「委員」という。)は、区長と協議し、重要かつ困難な事務をつかさどる局長の職を統括課長の職として指定することができる。
(平11監訓1・追加、平30監訓1・一部改正)
(課長補佐の職の指定)
第4条 委員は、区長と協議し、局内の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する課務担当主査の職を課長補佐の職として指定することができる。
(平11監訓1・旧第3条繰下・一部改正、平30監訓1・一部改正)
(主任の職の指定)
第5条 委員は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平11監訓1・旧第4条繰下、平30監訓1・一部改正)
(任免)
第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、代表監査委員が行う。
(平30監訓1・追加)
(平11監訓1・旧第5条繰下・一部改正、平30監訓1・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。