○特別区人事及び厚生事務組合規約

昭和二十六年八月十日

東京都知事許可

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、特別区人事・厚生事務組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 この組合は、左の特別区をもつて組織する。

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

(組合の共同処理する事務)

第三条 この組合は、左に掲げる事務を共同処理する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に定める特別区の人事に関する事務のうち、次に掲げるもの

 人事委員会に関すること。

 共同で実施する職員の研修に関する事務

 職員の互助制度の助成に関する事務

 前二号を除くほか、特別区の人事及び福利厚生に関する事務のうち、次に掲げるもの

 特別区相互間及び特別区と東京都との間の職員の人事交流に係る連絡調整に関する事務

 職員の任用及び給与その他の勤務条件の基準に関する事務

 職員定数算定基準に関する事務

 職員相談及び職員の精神保健に関する事務

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)に定める特別区立幼稚園の園長及び教員の人事に関する事務のうち、次に掲げるもの

 採用に係る選考に関する事務

 昇任に係る選考に関する事務

 共同で実施する研修に関する事務

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)施行前に受給権が発生した職員の恩給の給付に関する事務

 非常勤職員の公務災害補償に関する事務のうち、次に掲げるもの

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に定める議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する事務

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に定める特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する事務

 職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する事務

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に定める救護施設、更生施設及び宿所提供施設並びに社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める宿泊所の設置及び管理に関する事務

 特別区が東京都と共同で実施する路上生活者対策事業(特別区内の道路、公園、河川敷等の公共の場所で日常生活を送る者の早期の社会復帰に向けた支援事業をいう。)に関する事務のうち、次に掲げるもの

 路上生活者巡回相談事業(面接相談による路上生活者の状況把握及び路上生活者対策事業等の紹介・利用あつせんを行う事業をいう。)の実施に関する事務

 路上生活者緊急一時保護事業(路上生活者の一時的な保護及びその実状に応じた社会復帰への支援を行う事業をいう。)の実施に関する事務

 路上生活者自立支援事業(路上生活者の就労による自立及び地域生活への移行に向けた支援を行う事業をいう。)の実施に関する事務

 地域生活継続支援事業(路上生活者自立支援事業による支援を終了した者に対するアフターケアを行う事業をいう。)の実施に関する事務

 行政事件訴訟及び民事事件訴訟並びに調停、起訴前の和解に関する事務(裁判上の行為を除く。)

十一 係争事件及び係争のおそれのある事件についての法律的意見に関する事務

(組合の事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、東京都千代田区飯田橋三丁目五番一号に置く。

第二章 組合の議会

(組合議会の設置)

第五条 この組合に議会を置く。

(議員の定数)

第六条 議会の議員の定数は二十三人とし、各特別区に対する定数は各一人とする。

(議員の選挙)

第七条 議会の議員は特別区の長をもつて充て、長が欠けた場合においては、その職務を代理する者をもつて充てる。

(議員の任期)

第八条 議会の議員の任期は、議員がその資格要件を獲得した日から、それを有しなくなつた日の前日までとする。ただし、第十一条第一項及び第二項の規定により、管理者又は副管理者に選任された者は、その在任期間中議員の資格を失う。

(議長及び副議長)

第九条 議会は、議員の中から議長及び副議長各一人を選挙する。

第三章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第十条 この組合に、管理者一人及び副管理者二人を置く。

2 管理者及び副管理者の任期は、二年とする。

3 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

4 第一項に定めるほか、会計管理者一人を置く。

5 第一項及び前項に定めるほか、必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

(執行機関の選任)

第十一条 管理者は、議員のうちから議会が選挙する。

2 副管理者は、議員及び知識経験を有する者のうちから各一人を、管理者が議会の同意を得て選任する。

3 前条第四項及び第五項に規定する職員は、管理者が任免する。

第十二条 知識経験を有する者のうちから選任される副管理者は、これを常勤とする。

(監査委員の設置、定数及び任期)

第十三条 この組合に、監査委員二人を置く。

2 監査委員の任期は、二年とする。

(監査委員の選任)

第十四条 監査委員は、議員及び財務管理又は事業の経営管理について専門の知識経験を有する者のうちから各一人を、管理者が議会の同意を得て選任する。

(監査委員の事務局設置等)

第十五条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は条例で定める。

3 前項に定める事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員が任免する。

(教育委員会の委員の失職に係る被選挙権の有無の決定に関する事務を処理する選挙管理委員会)

第十五条の二 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第十四条第二項に規定する選挙管理委員会は、組合の事務所の所在する特別区の選挙管理委員会とする。

(給与)

第十六条 議会の議員、管理者、副管理者及び監査委員の報酬及び費用弁償の額、常勤の副管理者及びその他の職員の給料、旅費等の額並びにその支給方法は、条例で定める。

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十七条 この組合の経費は、各特別区の分担金及び組合に属する収入をもつて充てるものとし、分担金の額は、議会の議決を経て管理者が定める。

この規約は、昭和二十六年八月十日から適用する。

第十一条の規定により管理者が選挙せられるまでの間、特別区長会長が管理者の職務を行う。

(昭和二八年三月一二日東京都知事許可)

この規約は、昭和二十七年十二月十日から適用する。

(昭和四二年三月三〇日東京都知事許可)

1 この規約は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 この規約施行の際、現に管理者、副管理者及び収入役並びに監査委員の職にある者については、第十一条及び第十四条の規定により選挙または選任されたものとみなし、その任期は第十条第二項及び第十三条第二項の規定にかかわらず従前の例による。

(昭和四三年四月一日東京都知事許可)

この規約は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第三条第五号を加える改正規定は、昭和四十二年十二月一日以降発生した公務災害で補償を受けていない者について適用する。

(昭和四七年四月一日東京都知事許可)

この規約は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五〇年四月一日東京都知事許可)

この規約は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日東京都知事許可)

この規約は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二七日東京都知事許可)

この規約は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成一二年二月七日東京都知事許可)

この規約は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日東京都知事許可)

この規約は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一一月一六日東京都知事許可)

この規約は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第三条第九号の改正規定 東京都知事の許可のあった日

 第三条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とする改正規定 平成十四年四月一日

(平成一七年四月二八日東京都知事届出)

この規約は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日東京都知事許可)

この規約は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日東京都知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の特別区人事及び厚生事務組合規約第八条、第十条、第十一条及び第十六条の規定は適用せず、この規約による改正前の特別区人事及び厚生事務組合規約(以下この項において「旧規約」という。)第八条、第十条、第十一条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第十条第四項及び第十一条第三項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。

4 この規約の東京都知事の許可のあった日からこの規約の施行の日の前日までの間に、収入役が欠けた場合においては、特別区人事及び厚生事務組合規約第十一条第二項の規定にかかわらず、管理者は、収入役を選任しないことができる。この場合においては、副収入役が収入役の職務を代理するものとする。

(平成二〇年三月二七日東京都知事許可)

この規約は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和四年二月二日東京都知事許可)

この規約は、令和四年四月一日から施行する。

特別区人事及び厚生事務組合規約

昭和26年8月10日 都知事許可

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第14類
沿革情報
昭和26年8月10日 都知事許可
昭和28年3月12日 都知事許可
昭和42年3月30日 都知事許可
昭和43年4月1日 都知事許可
昭和47年4月1日 都知事許可
昭和50年4月1日 都知事許可
昭和53年3月30日 都知事許可
昭和56年3月27日 都知事許可
平成12年2月7日 都知事許可
平成13年3月30日 都知事許可
平成13年11月16日 都知事許可
平成17年4月28日 都知事届出
平成18年3月30日 都知事許可
平成19年3月27日 都知事許可
平成20年3月27日 都知事許可
令和4年2月2日 都知事許可