○特別区競馬組合規約

昭和二十五年十月六日

東京都知事許可

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、特別区競馬組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 この組合は、左の特別区をもつて組織する。

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

(組合の共同処理する事務)

第三条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基づく指定市町村の事務

 前号に規定する事務の円滑な実施に必要な事務及び競馬の振興に関する事務

(平一二年三月三日・一部改正)

(地方公営企業法の適用)

第三条の二 この組合の事務執行については、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定に基づき、同法の財務規定等を適用する。

(平一五年三月一四日・追加)

(組合の事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、東京都品川区勝島二丁目一番二号に置く。

(平一二年三月三日・一部改正)

第二章 組合の議会

(組合議会の設置)

第五条 この組合に組合議会を置く。

(議員の定数)

第六条 組合議会の議員の定数は二十三人とし、各特別区の定数は各一人とする。

(議員の選挙)

第七条 組合議会の議員は、関係特別区の議会の議長の職にある者をもつてあてる。

2 前項の場合において、議長の職にある者が欠けたときは、副議長の職にある者をもつてあてる。

3 関係特別区の区長は、その議会の議長に異動があつたときは、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第八条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙する。

第九条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

第三章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第十条 この組合に、管理者一人及び副管理者三人を置く。

2 管理者及び副管理者の任期は二年とする。

3 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるときは予め定めた順序によりその職務を代理する。

4 第一項に定めるほか、必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

(平一五年三月一四日・平一九年三月二七日・一部改正)

(執行機関の選任)

第十一条 管理者は、関係特別区の区長のうちから、組合議会が選挙する。

2 副管理者は、関係特別区の区長のうちから二人、知識経験を有する者のうちから一人を、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

3 前条第四項に定める職員は、管理者が任免する。

(平一五年三月一四日・平一九年三月二七日・一部改正)

第十二条 知識経験を有する者のうちから選任される副管理者は、これを常勤とする。

(監査委員の設置、定数及び任期)

第十三条 この組合に、監査委員二人を置く。

2 監査委員の任期は二年とする。ただし、次条の規定により組合議会の議員のうちから選任される者にあつては組合議会の議員の任期とする。

(平一二年三月三日・平一九年三月二七日・一部改正)

(監査委員の選任)

第十四条 監査委員は、組合議会議員及び財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者を管理者が組合議会の同意を得て選任する。

(平一九年三月二七日・一部改正)

(監査委員の事務局の設置等)

第十五条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は条例で定める。

3 前項に定める事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員が任免する。

(給与)

第十六条 組合議会議員、管理者、副管理者及び監査委員の報酬及び費用弁償の額、常勤の副管理者及びその他の職員の給料、旅費等の額並びにその支給方法は、条例で定める。

(平一五年三月一四日・一部改正)

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十七条 この組合に必要な経費は、関係特別区の分担金及びその他組合に属する収入をもつて充てる。

第十八条 前条に規定する分担金の額及びその納期並びに利益金の処分については組合議会の議決を経て管理者が定める。

(平一二年三月三日・一部改正)

第十九条 この規約は、昭和二十五年十月六日から施行する。

(昭和二八年五月二〇日東京都知事許可)

この規約は、昭和二十八年五月二十日から施行する。

(昭和三〇年一二月一日東京都知事許可)

この規約は、昭和三十年四月三十日から施行する。

(昭和四二年三月三〇日東京都知事許可)

1 この規約は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 この規約施行の際、現に副管理者、収入役及び監査委員の職にある者については、第十一条及び第十四条の規定により選任されたものとみなす。

(平成一二年三月三日東京都知事許可)

この規約は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一四日東京都知事許可)

この規約は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日東京都知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

(監査委員に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者のうちから選出されている監査委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

特別区競馬組合規約

昭和25年10月6日 都知事許可

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第14類
沿革情報
昭和25年10月6日 都知事許可
昭和28年5月20日 都知事許可
昭和30年12月1日 都知事許可
昭和42年3月30日 都知事許可
平成12年3月3日 都知事許可
平成15年3月14日 都知事許可
平成19年3月27日 都知事許可