○特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和二四年七月一六日

条例第六三号

東京都議会の議決を経て、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例を次のように定める。

特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

第一章 総則

第一条 特別区の消防団員の定員、任免、給与及び服務等は、この条例の定めるところによる。

第二章 定員及び任免

第二条 消防団の定員は、一万六千名とする。

第三条 消防団員は、次の各号に該当するものでなければならない。

 年齢十八歳以上の者であること。

 志操堅固、身体強健な者であること。

 当該消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者であること。

(平二七条例七九・一部改正)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつてから二年を経過しない者

 第十条の規定により免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

(平一二条例六五・令元条例五九・一部改正)

第五条 消防団員が、次の各号の一に該当するときは、その身分を失う。

 死亡したとき。

 所在不明となつたとき。

 第三条第三号に規定する資格を有しないこととなつたとき。

 以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。

(平二七条例七九・一部改正)

第六条 消防団員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合は、任命権者は、これを罷免することができる。

第六条の二 消防団員を志願し、又は辞職しようとする者は、消防団長に願い出るものとする。

第三章 服務及び規律

第七条 消防団員は、非常勤とする。

第八条 消防団員は、召集の命によつて出動服務するものとする。

召集の命を受けない場合であつても、水火災又は非常災害の発生を知つたときは、予め指定するところに従い出動服務しなければならない。

第九条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

 職務のためであつても、みだりに建築物その他の物件を毀損してはならない。

 消防団又は消防団員の名義を以てみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。

 消防団又は消防団員の名義を以て政治活動に関与し、又は他人の訴訟紛議に関与してはならない。

 消防団又は消防団員の名義を以て争議行為を行つてはならない。

第四章 懲戒

第十条 消防団員が次の各号の一に該当するときは、任命権者は、これを懲戒することができる。

 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

 職務上の義務に違反し又は職務を怠つたとき。

 消防団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

第十一条 前条の懲戒は、次の区別により行う。

 免職

 停職

 戒告

停職は、一箇月以内の期間を定めて行う。

第五章 設備資材

第十二条 消防団に必要な設備資材及びその管理については、知事がこれを定める。

第六章 給与

第十三条 消防団員に対しては、四月から翌年三月までの期間(以下「年」という。)につき、次により報酬を支給する。

団長 年額 一一三、〇〇〇円

副団長 年額 九四、〇〇〇円

分団長 年額 六九、〇〇〇円

副分団長 年額 五九、五〇〇円

部長 年額 四六、五〇〇円

班長 年額 四六、五〇〇円

団員 年額 四二、五〇〇円

2 前項の規定にかかわらず、消防団員のうち、震災その他の大規模災害時において出動服務することを主たる職務の内容とするものに対しては、年につき七、〇〇〇円の報酬を支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、それぞれの勤務した期間に応じて月割により計算した額を報酬を支給する。

 年の中途において、新たに消防団員となり、若しくはその職を退いた場合又は勤務しない期間がある場合

 年の中途において、報酬年額の適用を異にする異動があつた場合

(昭四五条例五一・全改、昭四六条例八四・昭四八条例五五・昭五五条例六五・昭五六条例五九・昭五七条例七四・昭五九条例七〇・昭六〇条例四七・昭六一条例六六・昭六二条例四二・昭六三条例七五・平元条例七一・平二条例七三・平三条例三九・平四条例一一七・平五条例三九・平六条例七六・平七条例一〇八・平八条例八八・平九条例四六・平一〇条例六〇・平一一条例七二・平一二条例六五・平二一条例七四・令三条例四九・一部改正)

第十四条 消防団員に対しては、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用弁償を支給する。

 火災その他の災害に出場した場合

 火災その他の災害の予防又は警戒に出場した場合

 教育又は訓練に出場した場合

 手引動力ポンプ又は手引動力ポンプを搬送する自動車の整備に従事することを指定された者が、当該職務に従事した場合

2 前項の費用弁償の額については、予算の範囲内で知事が定める。

(昭四五条例五一・全改、平八条例八八・一部改正)

第十五条 知事は、消防団員に対し、被服を給与し、又は貸与することができる。

(昭四五条例五一・全改、平八条例八八・一部改正)

第十六条 報酬及び費用弁償の支給方法については、知事が定める。

(昭四五条例五一・全改)

第七章 雑則

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭三八条例五三・旧第三十四条繰上、昭四五条例五一・旧第十六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年条例第一二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

(昭和二八年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、大井消防団に関する事項については、昭和三十八年八月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五一号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四八年条例第五五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第六五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第五九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第七四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第七〇号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四七号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第六六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第四二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第七五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第七三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三九号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一一七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三九号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第七六号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第十三条第一項の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年条例第八八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第二四四号で平成八年九月一日から施行)

(平成九年条例第四六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第六〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第七二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第一項の規定は、平成二十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、消防団員に支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づく報酬は、新条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(平成二七年条例第七九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四九号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和24年7月16日 都条例第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第14類
沿革情報
昭和24年7月16日 都条例第63号
昭和26年9月18日 都条例第82号
昭和26年12月15日 都条例第120号
昭和28年3月31日 都条例第79号
昭和38年7月25日 都条例第53号
昭和45年4月1日 都条例第51号
昭和46年7月20日 都条例第84号
昭和48年3月31日 都条例第55号
昭和55年3月28日 都条例第65号
昭和56年3月30日 都条例第59号
昭和57年3月30日 都条例第74号
昭和59年3月31日 都条例第70号
昭和60年3月30日 都条例第47号
昭和61年3月31日 都条例第66号
昭和62年3月20日 都条例第42号
昭和63年3月31日 都条例第75号
平成元年3月31日 都条例第71号
平成2年3月31日 都条例第73号
平成3年3月15日 都条例第39号
平成4年3月31日 都条例第117号
平成5年3月31日 都条例第39号
平成6年3月31日 都条例第76号
平成7年7月12日 都条例第108号
平成8年3月29日 都条例第88号
平成9年3月31日 都条例第46号
平成10年3月31日 都条例第60号
平成11年3月19日 都条例第72号
平成12年3月31日 都条例第65号
平成21年6月12日 都条例第74号
平成27年3月31日 都条例第79号
令和元年9月26日 都条例第59号
令和3年3月31日 都条例第49号