○特別区の消防団の組織等に関する規則

昭和二六年九月一八日

規則第一四九号

〔特別区の消防団の設置等に関する規則〕(昭和二十四年七月東京都規則第百十七号)を次のように改正する。

特別区の消防団の組織等に関する規則

(昭三八規則九六・改称)

第一条 特別区の存する区域における消防団の組織、消防団員の階級等については、この規則の定めるところによる。

(昭三八規則九六・全改)

第二条 消防団は、消防団本部及び数個の分団をもつて組織する。

前項の消防団本部の位置は、別表のとおりとする。

(昭四〇規則九二・一部改正)

第三条 分団は、分団本部及び数個の部をもつて組織する。但し、土地の状況により、特に、分団本部及び若干の班をもつて組織することができる。

部は、数個の班をもつて組織する。

第四条 分団の数及び受持区域は、知事が、特別区の消防団の設置等に関する条例(昭和三十八年七月東京都条例第五十三号。以下「条例」という。)第三条第一項の消防団運営委員会(以下「委員会」という。)に諮つて定める。

部及び班の数は、消防団長が定める。

(昭三八規則九六・平八規則一四七・平一一規則二六四・一部改正)

第五条 消防団本部の分掌事務は、次のとおりとする。

 消防団員の身分に関すること。

 報告、通報及び連絡に関すること。

 地域住民等に対する防災指導に関すること。

 教養訓練に関すること。

 消防団の諸計画に関すること。

 会計経理に関すること。

 設備資材その他物品の管理に関すること。

消防団本部に係を置く。

係の数、名称及び分掌事務は、消防総監の定める基準に従い、消防団長が定める。

(平八規則一四七・全改)

第六条 分団本部の分掌事務は、次のとおりとする。

 消防団員の身分に関すること。

 報告、通報及び連絡に関すること。

 地域住民等に対する防災指導に関すること。

 設備資材その他物品の管理に関すること。

分団本部に係を置く。

係の数、名称及び分掌事務は、消防総監の定める基準に従い、消防団長が定める。

(平八規則一四七・全改)

第七条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

消防団長以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(昭三二規則一三五・昭三八規則九六・昭四〇規則九二・一部改正)

第八条 削除

(平一一規則二六四)

第九条 消防団に複数の副団長を置く。

消防団本部及び分団本部の係に係長を置く。

分団に分団長及び複数の副分団長を置く。

部に部長及び複数の副部長を置く。

班に班長及び複数の副班長を置く。

(平八規則一四七・全改)

第十条 前条に規定する職は、消防総監の定める基準に従い、消防団長が消防団員の中から補職し、又は解職する。

前条に規定する職に充てられた者以外の消防団員の所属は、消防団長が命ずる。

前項の消防団員の任務は、消防総監の定める基準に従い、消防団長又は分団長が指定する。

(平八規則一四七・平一一規則二六四・一部改正)

第十一条 消防団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

(平八規則一四七・一部改正)

第十一条の二 副団長は、消防団長を補佐し、消防団本部の担当事務を処理し、消防団長の指定する分団を指揮する。

(平八規則一四七・追加)

第十二条 消防団長に事故があつたとき、又は消防団長が欠けたときは、消防団長があらかじめ定めた順序により、副団長が消防団長の職務を行う。

前項の場合において、副団長に事故があつたとき、又は副団長が欠けたときは、前項の例に準じ、分団長が消防団長の職務を行う。

(昭三二規則一三五・平八規則一四七・一部改正)

第十三条 消防団長及び副団長の任期は、二年とする。ただし、再任することを妨げない。

(昭三二規則一三五・平八規則一四七・一部改正)

第十四条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

 消防団員名簿

 沿革誌

 関係法規例規つづり

 消防団通達書類つづり

 諸報告控えつづり

 設備資材台帳

 備品交付簿

 教養資料つづり

 消防団区域図

 出動区域図

十一 出動計画書

十二 身分関係書つづり

十三 金銭出納簿

十四 領収書つづり

十五 手当受払簿

(平八規則一四七・一部改正)

第十五条 消防総監は、消防団及び消防団員の表彰について、知事が行うものを除き、その基準を定め、これを行うことができる。

前項の規定にかかわらず、消防団員が三年以上勤務し、かつ、その間の成績が優秀であるときは、区長はこれを表彰することができる。

(平八規則一四七・全改)

第十六条 削除

(平一一規則二六四)

第十七条 消防総監は、火災、水災その他の災害における消防活動を迅速かつ効果的に行うため、消防団の災害活動の基準、任務の種別その他必要な事項を定めるものとする。

(平八規則一四七・追加)

第十八条 消防団長は、消防団の運営及び管理に関する事項を消防総監に通知するものとする。

(平八規則一四七・追加)

第十九条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防総監が定める。

(平八規則一四七・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二九年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第九八号)

この規則は、昭和三十年十二月一日から施行する。

(昭和三二年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十一月一日から適用する。

(昭和三三年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年十一月一日から適用する。

(昭和三四年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第一〇四号)

この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(昭和三六年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第二七号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第五二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第二一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第二四九号)

この規則は、昭和五十一年三月一日から施行する。

(平成元年規則第二〇五号)

この規則は、平成元年十二月一日から施行する。

(平成六年規則第一九五号)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成八年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二六四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第三三二号)

この規則は、平成十二年八月十六日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭四〇規則九二・追加、昭四四規則二七・昭四八規則五二・昭五〇規則二一・昭五〇規則二四九・平元規則二〇五・平六規則一九五・平一二規則三三二・一部改正)

消防団の名称

消防団本部の位置

丸の内消防団

東京消防庁丸の内消防署の位置に同じ。

麹町消防団

東京消防庁麹町消防署の位置に同じ。

神田消防団

東京消防庁神田消防署の位置に同じ。

京橋消防団

東京消防庁京橋消防署の位置に同じ。

日本橋消防団

東京消防庁日本橋消防署の位置に同じ。

臨港消防団

東京消防庁臨港消防署の位置に同じ。

芝消防団

東京消防庁芝消防署の位置に同じ。

麻布消防団

東京消防庁麻布消防署の位置に同じ。

赤坂消防団

東京消防庁赤坂消防署の位置に同じ。

高輪消防団

東京消防庁高輪消防署の位置に同じ。

品川消防団

東京消防庁品川消防署の位置に同じ。

大井消防団

東京消防庁大井消防署の位置に同じ。

荏原消防団

東京消防庁荏原消防署の位置に同じ。

大森消防団

東京消防庁大森消防署の位置に同じ。

田園調布消防団

東京消防庁田園調布消防署の位置に同じ。

蒲田消防団

東京消防庁蒲田消防署の位置に同じ。

矢口消防団

東京消防庁矢口消防署の位置に同じ。

目黒消防団

東京消防庁目黒消防署の位置に同じ。

世田谷消防団

東京消防庁世田谷消防署の位置に同じ。

玉川消防団

東京消防庁玉川消防署の位置に同じ。

成城消防団

東京消防庁成城消防署の位置に同じ。

渋谷消防団

東京消防庁渋谷消防署の位置に同じ。

四谷消防団

東京消防庁四谷消防署の位置に同じ。

牛込消防団

東京消防庁牛込消防署の位置に同じ。

新宿消防団

東京消防庁新宿消防署の位置に同じ。

中野消防団

東京消防庁中野消防署の位置に同じ。

野方消防団

東京消防庁野方消防署の位置に同じ。

杉並消防団

東京消防庁杉並消防署の位置に同じ。

荻窪消防団

東京消防庁荻窪消防署の位置に同じ。

小石川消防団

東京消防庁小石川消防署の位置に同じ。

本郷消防団

東京消防庁本郷消防署の位置に同じ。

豊島消防団

東京消防庁豊島消防署の位置に同じ。

池袋消防団

東京消防庁池袋消防署の位置に同じ。

王子消防団

東京消防庁王子消防署の位置に同じ。

赤羽消防団

東京消防庁赤羽消防署の位置に同じ。

滝野川消防団

東京消防庁滝野川消防署の位置に同じ。

板橋消防団

東京消防庁板橋消防署の位置に同じ。

志村消防団

東京消防庁志村消防署の位置に同じ。

練馬消防団

東京消防庁練馬消防署の位置に同じ。

光が丘消防団

東京消防庁光が丘消防署の位置に同じ。

石神井消防団

東京消防庁石神井消防署の位置に同じ。

上野消防団

東京消防庁上野消防署の位置に同じ。

浅草消防団

東京消防庁浅草消防署の位置に同じ。

日本堤消防団

東京消防庁日本堤消防署の位置に同じ。

荒川消防団

東京消防庁荒川消防署の位置に同じ。

尾久消防団

東京消防庁尾久消防署の位置に同じ。

千住消防団

東京消防庁千住消防署の位置に同じ。

足立消防団

東京消防庁足立消防署の位置に同じ。

西新井消防団

東京消防庁西新井消防署の位置に同じ。

本所消防団

東京消防庁本所消防署の位置に同じ。

向島消防団

東京消防庁向島消防署の位置に同じ。

深川消防団

東京消防庁深川消防署の位置に同じ。

城東消防団

東京消防庁城東消防署の位置に同じ。

本田消防団

東京消防庁本田消防署の位置に同じ。

金町消防団

東京消防庁金町消防署の位置に同じ。

江戸川消防団

東京消防庁江戸川消防署の位置に同じ。

画像西消防団

東京消防庁画像西消防署の位置に同じ。

小岩消防団

東京消防庁小岩消防署の位置に同じ。

特別区の消防団の組織等に関する規則

昭和26年9月18日 都規則第149号

(平成12年8月1日施行)

体系情報
例規集/第14類
沿革情報
昭和26年9月18日 都規則第149号
昭和28年3月31日 都規則第71号
昭和28年5月28日 都規則第116号
昭和29年12月4日 都規則第172号
昭和30年11月29日 都規則第98号
昭和32年11月9日 都規則第135号
昭和33年12月27日 都規則第161号
昭和34年11月10日 都規則第163号
昭和35年7月30日 都規則第104号
昭和36年7月1日 都規則第99号
昭和38年7月25日 都規則第96号
昭和40年4月1日 都規則第92号
昭和44年3月31日 都規則第27号
昭和48年3月31日 都規則第52号
昭和50年3月12日 都規則第21号
昭和50年12月20日 都規則第249号
平成元年11月30日 都規則第205号
平成6年10月6日 都規則第195号
平成8年4月1日 都規則第147号
平成11年12月24日 都規則第264号
平成12年8月1日 都規則第332号