○墨田区子育てひろば条例施行規則

平成13年12月28日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区子育てひろば条例(平成13年墨田区条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規68・平20規22・一部改正)

(定期利用保育等対象児童)

第2条 条例第2条第2項第1号に規定する定期利用保育(以下「定期利用保育」という。)並びに同項第2号及び同条第3項第1号に規定する一時預かり(以下「一時預かり」という。)の対象となる児童は、次のいずれにも該当する児童とする。

(1) 区内に居住している児童

(2) 定期利用保育にあっては生後6月から3歳まで(保育室を利用しようとする日の属する年度の4月1日において3歳に達しているものを除く。)、一時預かりにあっては生後6月から小学校就学前までの児童

(3) 集団保育が可能である健康な児童

(平23規35・追加、平26規64・令2規66・一部改正)

(保育室及びイベントルームを利用することができる者)

第3条 条例第6条第2項に規定する保育室を利用することができる者は、前条に規定する児童(以下「対象児童」という。)の保護者のうち、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 定期利用保育 就労、公共職業訓練等により一定期間継続的に対象児童を保育することが困難であると認められるもの

(2) 一時預かり 次のいずれかに該当する場合で、一時的に対象児童を保育することが困難であると認められるもの

 冠婚葬祭等に出席し、又はボランティア活動、地域活動等に参加するとき。

 育児に伴う心理的又は肉体的な負担を軽減する必要があるとき。

 求職活動を行うとき。

 その他区長が特に必要と認める状態にあるとき。

2 条例第6条第2項に規定するイベントルームを利用することができる者は、登録団体(次条第2項の規定により登録の承認を受けた団体をいう。以下同じ。)とする。

(平23規35・追加、平26規64・令2規66・一部改正)

(団体登録)

第3条の2 子育て支援に係る地域活動事業の実施を目的とする団体で、指定管理者が区長の承認を受けて定める要件を満たすものは、団体登録を受けることができる。

2 前項の団体登録を受けようとする団体は、指定管理者に団体登録の申請をし、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、登録団体が第1項の要件を満たさなくなったときは、当該承認を取り消すものとする。

(令2規66・追加)

(利用日数等)

第4条 定期利用保育に係る保育室の対象児童1人当たりの利用日数及び利用時間数は、次のとおりとし、毎週同一の曜日及び時間帯において利用することができる。

(1) 利用日数 1週間につき5日以内

(2) 利用時間数 1か月につき40時間以上160時間未満

2 一時預かりに係る保育室の対象児童1人当たりの利用日数は、1か月につき4日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平23規35・追加、平26規64・一部改正)

(定員)

第5条 定期利用保育に係る保育室の定員は33人とし、クラス別の定員及び対象児童は次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、定員を変更することができる。

クラス

定員

対象児童

0歳児クラス

9人

保育室を利用しようとする日の属する年度の4月1日において1歳未満である児童

1・2歳児クラス

24人

保育室を利用しようとする日の属する年度の4月1日において1歳から2歳までに達している児童

2 一時預かりに係る保育室の定員は、6名とする。ただし、定期利用保育に係る保育室の定員に欠員が生じた場合にあっては、前項に規定する定員に達するまで一時預かりに係る保育室の定員を増やすことができる。

(平23規35・追加、平26規64・令2規66・一部改正)

(実施内容)

第6条 定期利用保育及び一時預かりは、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)を参考に実施するものとする。

(平23規35・追加)

(申請)

第7条 定期利用保育に係る保育室の利用をしようとする保護者は、指定管理者が定める募集期間内に、次に掲げる書類を添付して定期利用保育申請書を指定管理者に提出するものとする。

(1) 在職証明書、公共職業訓練受講証等の写し

(2) その他指定管理者が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、利用に係る年度ごとに行うものとする。

3 一時預かりに係る保育室の利用をしようとする保護者は、利用しようとする日の2週間前の日が属する週の水曜日から利用しようとする日の3日前までの間に、一時預かり申請書を指定管理者に提出するものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、一時預かり申請書の提出期限を変更することができる。

4 イベントルームを利用しようとする登録団体は、指定管理者が別に定める期間内に、イベントルーム利用申請書を指定管理者に提出するものとする。

(平23規35・追加、平26規64・令2規66・一部改正)

(利用承認)

第8条 指定管理者は、前条第1項第3項又は第4項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、保育室又はイベントルームの利用に係る承認の可否を決定するものとする。

2 前項の承認の可否の決定に当たり、保育室の利用日及び利用時間帯における申請に係る対象児童の数が第5条第1項に規定する定員を超える場合は、申請の順序により承認の可否を決定するものとする。

3 指定管理者は、前2項の規定により保育室の利用に係る承認の可否を決定したときは、前条第1項又は第3項の規定による申請をした保護者に対し、当該承認の可否について書面により通知するものとする。

4 指定管理者は、第1項の規定によりイベントルームの利用に係る承認の可否を決定したときは、前条第4項の規定による申請をした登録団体に対し、当該承認の可否について書面により通知するものとする。

(平23規35・追加、平26規64・令2規66・一部改正)

(利用承認の取消し)

第9条 指定管理者は、条例第12条第2項の規定により利用の承認を取り消したときは、書面により保育室の利用の承認を受けた保護者(以下「保育室利用者」という。)又はイベントルームの利用の承認を受けた登録団体(以下「イベントルーム利用団体」という。)に通知するものとする。

(平23規35・追加、平26規64・令2規66・一部改正)

(利用時間等の変更)

第10条 定期利用保育に係る保育室利用者は、利用に係る曜日又は時間を変更しようとするときは、指定管理者が定める日までに、定期利用保育変更申請書を指定管理者に提出するものとする。

2 前項の規定による利用に係る曜日又は時間の変更は、変更しようとする月以後の利用に係る全ての曜日又は時間について行うものとする。

3 イベントルーム利用団体は、イベントルームの利用に係る曜日又は時間を変更しようとするときは、指定管理者が別に定める日までに、イベントルーム利用変更申請書を指定管理者に提出するものとする。

(平23規35・追加、令2規66・一部改正)

(利用時間等の変更の承認)

第11条 指定管理者は、前条第1項又は第3項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による変更(定期利用保育の利用に係る曜日又は時間の変更に限る。)の可否の決定に当たっては、申請に係る変更後の曜日及び時間において、第5条第1項に規定する定員を超えることとなる場合にあっては、変更の承認をしないものとする。

3 指定管理者は、前2項の規定により変更の可否を決定したときは、前条第1項の規定による申請をした保育室利用者又は同条第3項の規定による申請をしたイベントルーム利用団体に対し、当該変更の可否について書面により通知するものとする。

(平23規35・追加、令2規66・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 条例第10条の規定により保育室の利用に係る利用料金を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。 免除

(2) 利用期間の属する年度(4月から6月までの間に係る利用料金については、前年度。次号において同じ。)において、利用者の属する世帯を構成する者全員の特別区民税(市町村民税を含む。以下同じ。)が非課税であるとき。 免除

(3) 前2号に掲げるものを除き、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上いる利用者の世帯に属する第2子以降の対象児童(当該子のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の対象児童をいう。)が定期利用保育を利用するとき。 免除

(4) 前3号に掲げるものを除き、利用期間の属する年度において、利用者の属する世帯が特別区民税の課税世帯であって、所得割額が非課税であるとき。 5割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 条例第10条の規定による保育室の利用に係る利用料金の減額又は免除を受けようとする保育室利用者は、利用料金減額・免除申請書に、指定管理者が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

4 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、第1項の規定により利用料金の減額又は免除の適否を決定し、当該減額又は免除の可否について書面により当該保育室利用者に通知するものとする。

(平23規35・追加、平26規35・平26規64・令2規66・令5規48・一部改正)

(利用料金の納付)

第13条 保育室の利用に係る利用料金は、指定管理者が定める期日までに指定管理者が指定する方法で納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平23規35・追加、平26規64・一部改正)

(利用料金の返還)

第14条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合及び返還する額は、次のとおりとする。

(1) 地震、火災等の災害又は指定管理者の責めに帰すべき事由により、保育室を利用することができなかったとき。 利用することができなかった期間に係る利用料金に相当する額

(2) 定期利用保育に係る保育室の利用について、区外への転出、認可保育所への入所等により利用を取りやめたもののうち、利用料金を返還することについて指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が相当と認める額

(平23規35・追加)

(指定管理者の公募)

第15条 条例第15条第1項の規定による公募に当たっては、管理を行わせようとする墨田区子育てひろば名、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(平17規68・全部改正、平20規22・一部改正、平23規35・旧第2条繰下・一部改正、平26規64・一部改正)

(指定管理者の申請)

第16条 条例第15条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平17規68・全部改正、平23規35・旧第3条繰下・一部改正、平26規64・平27規95・一部改正)

(指定通知等)

第17条 区長は、条例第15条第3項の規定により指定管理者の指定の可否を決定したときは、申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)又は指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平26規64・全部改正)

(協定の締結)

第18条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第18条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 施設の管理に関する事項

(4) 管理経費に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、墨田区子育てひろばの管理に関し必要な事項

(平17規68・全部改正、平20規22・一部改正、平23規35・旧第5条繰下・一部改正)

(事業報告書の提出)

第19条 条例第19条第1項に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分があった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、これらの期限を延長することができる。

(平17規68・追加、平23規35・旧第6条繰下・一部改正、平26規64・一部改正)

(補則)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平17規68・追加、平23規35・旧第7条繰下)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年5月23日規則第68号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日規則第35号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育室の利用に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則による改正後の墨田区子育てひろば条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成26年7月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月26日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第95号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第66号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第3条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第7条から第11条までの改正規定並びに第12条第3項及び第4項の改正規定 令和2年12月1日

(3) 第12条第1項の改正規定及び付則第3項の規定 令和3年1月1日

(4) 第2条及び第5条の改正規定 令和3年4月1日

2 前項第1号に規定する規定の施行の日以後の文花子育てひろばの保育室及びイベントルームの利用に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区子育てひろば条例の規定の例により行うことができる。

3 この規則による改正後の第12条第1項の規定は、令和3年7月以後の利用料金の減額又は免除に係る申請から適用し、同年6月以前の利用料金の減額又は免除に係る申請については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第26号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日以後の保育室の利用に係る利用料金について適用する。

第1号様式

(平17規68・追加、平20規22・平23規35・平27規95・令4規26・一部改正)

 略

第2号様式

(平17規68・追加、平20規22・平23規35・平26規35・平27規95・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平17規68・追加、平20規22・平23規35・平26規35・平27規95・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平17規68・追加、平20規22・平27規95・一部改正)

 略

墨田区子育てひろば条例施行規則

平成13年12月28日 規則第91号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成13年12月28日 規則第91号
平成17年5月23日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第22号
平成23年7月6日 規則第35号
平成26年7月24日 規則第35号
平成26年12月26日 規則第64号
平成27年12月25日 規則第95号
令和2年11月30日 規則第66号
令和4年3月10日 規則第26号
令和5年9月25日 規則第48号