○墨田区庁舎駐車場使用条例

平成14年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、墨田区庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)をその用途又は目的を妨げない限度において、区民等の使用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用日)

第2条 駐車場を使用できる日は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項に規定する墨田区の休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、駐車場の補修その他の理由により、特に必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部の使用を休止することができる。

(使用時間)

第3条 駐車場を使用できる時間(以下「使用時間」という。)は、午前7時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用の手続)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用を許可しない。

(1) 駐車場の施設の構造上駐車場を使用することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、入場から出場までの時間30分までごとに250円の使用料を、出場の際納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項の使用時間(同条第2項の規定により使用時間が延長された場合は、その時間。以下「所定使用時間」という。)を超えて駐車場を使用した者は、所定使用時間内において駐車場を使用した時間30分までごとに250円の額に、2,000円を加算した額の使用料を出場の際納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(1) 駐車場において、不測の事故が発生し、使用者に自動車を緊急に出場させなければならない事態が生じたとき。

(2) 墨田区規則(以下「規則」という。)で定める者に使用させるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の返還)

第8条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、区長は、特別な理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。

(使用の制限等)

第9条 使用者は、所定使用時間を超えて駐車場を使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、所定使用時間を超えて使用者に駐車場を使用させることができる。この場合において、区長は、第6条第2項に規定する使用料を減額することができる。

(禁止行為)

第10条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の使用者の駐車場の使用を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は他の自動車を損傷すること。

(3) 駐車場使用の目的以外に使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあること。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設その他物品に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

墨田区庁舎駐車場使用条例

平成14年3月28日 条例第2号

(平成14年7月1日施行)