○墨田区国民健康保険出産費資金貸付条例
平成14年3月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号)第10条の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、墨田区国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付け(以下「貸付け」という。)に関する事務を円滑に実施するため、墨田区国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、300万円とする。
(平29条11・一部改正)
(貸付けの要件)
第4条 貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主(出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。)に対して行う。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額に100分の80を乗じて得た額を限度とする。この場合において、算出した貸付額に1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(貸付利子)
第6条 貸付金には、利子を付さない。
(借受けの申請)
第7条 貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(貸付けの決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。
(貸付期間等)
第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。
(1) 世帯に属する全ての被保険者又は出産を予定している被保険者がその資格を喪失したとき。 当該資格の喪失した日
(平29条11・一部改正)
(出産育児一時金支給申請)
第10条 借受人は、被保険者が出産したときは、出産の日から4週間以内に、墨田区国民健康保険条例施行規則(昭和48年墨田区規則第1号)第12条の規定による出産育児一時金の支給申請をしなければならない。ただし、やむを得ない理由が生じたときは、区長の指定した日までとする。
(償還方法等)
第11条 申請者は、第7条の規定による申請を行う際、区長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権とを対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。
3 区長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権とを対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受入が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が、第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(償還免除)
第13条 区長は、特別の理由により、借受人が貸付金を償還することが困難であると認めたときは、当該貸付金の償還を免除することができる。
(延滞金)
第14条 区長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、災害その他区長が特別の理由があると認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(報告義務)
第15条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。
(1) 住所その他規則で定める事項に変更があったとき。
(2) 被保険者がその資格を喪失したとき。
(基金の管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の過不足額の整理)
第17条 この条例の規定に基づく貸付けにより、基金に過不足額を生じたときは、その過不足額は一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第11号)
この条例は、平成29年3月31日から施行する。