○公益的法人等への派遣職員が職務に復帰等した場合の給与及び退職手当に関する規程

平成14年4月1日

訓令第5号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年墨田区条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等に派遣された後、職務に復帰等した職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与及び退職手当の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平20訓19・一部改正)

(準用)

第2条 職員の給与及び退職手当については、条例の規定の適用を受ける者の例による。

公益的法人等への派遣職員が職務に復帰等した場合の給与及び退職手当に関する規程

平成14年4月1日 訓令第5号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第5号
平成20年12月1日 訓令第20号