○重要事業進行管理要綱(原本縦書き)

昭和46年5月7日

墨企発第42号

(目的)

第1条 この要綱は、重要事業の執行状況を的確に把握して、執行上の問題がある場合にこれを明らかにし、事業が計画どおり進行するよう管理することにより、重要事業の効率的な執行を確保することを目的とする。

(進行管理事務の総括)

第2条 重要事業の進行管理に関する総括事務は、企画経営室が行う。

(重要事業の選定及び執行計画書の作成)

第3条 部長(墨田区会計事務規則第2条第2号に規定する部長をいう。以下同じ。)は、毎年3月10日までに、次年度に所管することが予定される事業のうちから次の各号に掲げるもので特に適正な執行を確保しなければならないものを重要事業として選定するとともに、その執行計画書を作成し、企画経営室長に提出しなければならない。ただし、工事に係る執行計画書については、主管部長との協議により、工事担当部長が作成し提出するものとする。

(1) 区の重点施策に係る事業

(2) 執行上障害の予想される事業

(3) 管理改善を目的とする事業

(4) 前各号に掲げるもののほか区長が指定する事業

2 部長は、予算の補正等により重要事業を選定する必要が生じたときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(指定対象事業の決定)

第4条 企画経営室長は、前条の規定により選定された重要事業を、この要綱による進行管理の指定対象事業として、区長の決定を受けなければならない。

2 企画経営室長は、前項の規定により決定された指定対象事業のうち、区域全般あるいは長期にわたる影響が予想される事業を、特別指定対象事業として、区長の指定を受けなければならない。

3 企画経営室長は、第1項の規定により指定対象事業が決定されたとき及び前項の規定により特別指定対象事業に指定されたときは、当該事業を所管する部長に対し、直ちにその旨を連絡しなければならない。

(執行計画の変更)

第5条 部長は、前条第1項の規定による決定後に執行計画を変更しようとするときは、理由を付して、変更した執行計画書を、企画経営室長を経て区長に提出しなければならない。

(進行状況の報告)

第6条 指定対象事業を所管する課長(墨田区会計事務規則第2条第4号及び第6号に規定する課長及び所長をいう。以下同じ。)は、毎月末までの進行状況報告書を、当該月の末日までに、次条に規定する報告主管者を経て部長に提出しなければならない。

2 部長は、前項に規定する進行状況報告書を、企画経営室長が指定する日までに提出しなければならない。

3 企画経営室長は、進行状況報告書を取りまとめ、直近の部長会へ提出しなければならない。

4 部長は、特別指定対象事業に係る進行状況を、直近の部長会で区長に報告しなければならない。

(報告主管者)

第7条 第3条の規定による執行計画書及び前条の規定による進行状況報告書等のとりまとめ、審査及び連絡のため、部(墨田区会計事務規則第2条第1号に規定する部をいう。以下同じ。)に報告主管者を置く。

2 前項の報告主管者は、各部の庶務担当課長とする。

(問題点の報告及び措置)

第8条 部長は、指定対象事業の執行にあたつて重大な支障又はそのおそれが生じたときは、そのつど、直ちにその理由・処理状況及び対策を区長に報告するとともに、企画経営室長に写しを送付しなければならない。

2 前項の報告に基づき、区長が必要と認めたときは、企画経営室長は、指定対象事業の円滑な執行を確保するための適切な措置をとらなければならない。

(部の進行管理体制の整備)

第9条 部長は、指定対象事業の円滑な執行を図るため、その執行状況を常時的確に把握する等必要な措置をとり、積極的な進行管理を行わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は企画経営室長が定める。

2 この要綱は、昭和46年度の事業から適用する。

この要綱は、平成8年3月1日から適用する。

重要事業進行管理要綱

昭和46年5月7日 墨企発第42号

(昭和46年5月7日施行)